就労移行支援の利用には障害者手帳は必須?
おはようございます。ディーキャリア所沢オフィスのピアスタッフのKです。
就労移行支援の利用を考えている方からよくある質問として、「就労移行支援の利用に障害者手帳はないといけないのか?」といったことをよく伺います。実際に私が就労移行支援の利用をする際にも同じ疑問を抱きました。結論からいうと、障害者手帳はなくても就労移行支援の利用は可能です。ですが、注意しなければならないポイントがいくつかあるため、今回は就労移行の利用から就職にかけて必要になる手続きについてお伝えしていきます。
就労移行支援を利用したいとき
就労移行支援を利用する際、下記の3つのうち、いずれか1つあれば利用を開始することができます。したがって、障害者手帳がなくとも、他の2点があれば就労移行支援を利用することが可能です。
・障害者手帳
・ICDコードが記載された医師の診断書または意見書
・自立支援医療受給者証
①障害者手帳
障害者手帳は「身体障害者手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」、「療育手帳」の3つ総称したものです。就労移行支援を利用する場合、どの種類の手帳でも問題ありません。なお、いわゆる発達障害と呼ばれるものは、精神障害者保健福祉手帳に分類されます。障害者手帳の取得には半年以上かかることがあるため、就労移行支援を利用する際には別の書類で手続きをおこない、就労移行支援の利用中に手続きを進めるといった流れで申請する方が多くいらっしゃいます。なお、障害者手帳は就労移行支援の利用には必須ではありませんが、障害者雇用で働く際には必須となる点には注意が必要です。
②ICDコードが記載された医師の診断書または意見書
ICDコードとは病名に紐づけられているコードのことを言います。このコードが記載されている医師の診断書または意見書があれば、就労移行支援の利用が可能になります。注意点としては、ICDコードの記載がないといけないことです。病院の先生に「就労移行支援を利用したいので、診断書を書いてください」とだけ伝えると、ICDコードの記載がない簡易的な診断書が出される可能性が高いです。そのため、「就労移行支援を利用したいので、ICDコードの記載された診断書を書いてください」と伝えた方がスムーズです。実際に私はICDコードの記載がない診断書を渡され、診断料を2回取られてしまった苦い思い出があるため、今から利用を考えている方は絶対にICDコードを記載するように伝えましょう。また、まだ診断を受けていない方で就労移行支援の利用を考えている場合、医師の診断書や意見書の取得が最も早いため、1度も診断を受けたことがない方はこの方法で利用を開始することをオススメします。
③自立支援医療受給者証
自立支援医療とは、医療費の負担を軽減する制度です。この制度を利用することで、通常医療費を3割負担するところを1割の負担で済むようになります。自立支援医療の申請には診断書が必要です。自立支援医療制度は、持っているだけですべての医療機関が1割負担になるわけではなく、定期的に通っている病院や薬局にのみ適用されます。自立支援医療受給者証は障害者手帳と同様に手続き完了から手元に届くまでに時間がかかるため、就労移行支援を利用しながら申請される方が多くいらっしゃいます。
就労移行支援を利用中にいろいろと手続きを進めることが多い
就労移行支援を利用する場合、障害者手帳は必須ではありませんが、障害者雇用で働く場合には必須となります。また、これ以外にも自立支援医療制度の申請や障害者年金の申請など進めていく方が多くいらっしゃいます。なるべく働くまでにこういった手続きも済ませておくことで、就職後に慌ただしくなることも防げます。
申請にどれくらいの期間を要するのか?
・障害者手帳
障害者手帳は医師の診断書が必要となりますが、継続して6カ月間通院している病院の診断書でなければなりません。したがって、障害者雇用で働くことを考えており、まだ診断を受けたことがない方の場合、最低でも働くまでには6カ月はかかってしまうことを念頭に置いておく必要があります。なお、診断書などの必要な書類が揃ったとしても、そこから交付されるまでに3~4カ月ほど時間がかかりますが、交付されるまでの間に障害者手帳の代わりとなる書類が交付され、この書類を提出することで障害者雇用で働くことが可能です。
・自立支援医療受給者証
自立支援医療は障害者手帳と同様に診断書が必要であり、交付までに時間がかかります。また、交付されるまでの間に代わりの書類が交付される点も同様であり、この書類を提示することで1割での負担で通院することが可能です。自立支援医療受給者証があれば就労移行支援の利用は可能ですが、交付されるまでの代わりの書類でも手続きができるかどうかは、自治体によって異なる可能性がありますので、実際に問い合わせて確認をすることをオススメします。
・障害者年金
障害者年金は自身の障害特性の重さに応じて、年金を受給できる制度です。障害者雇用は一般雇用と比較して賃金が低い傾向があり、障害者雇用で働く方の多くは障害者年金を受給しているケースが多いです。障害者年金の申請をするにあたり、初診日から1年半経過している必要がある点に注意が必要です。また、手続きが完了してから実際に受給できるまで半年ほど審査等で時間がかかるため、診断を受けていない方が受給するまでには2年ほど期間を要します。詳しくは近くの社労士事務所に問い合わせることをオススメします。なお、ディーキャリア所沢オフィスでは、障害者年金に詳しい社労士の先生にお繋ぎできるので、不安なことなどを相談しやすい体制が整っていますので、お気軽にご相談いただけます(※ディーキャリア所沢オフィスは社労士の先生からの紹介料等は一切いただいておりません)。
いかがだったでしょうか。
就労移行支援の利用開始から障害者雇用で働くまでにさまざまな手続きが必要になります。障害特性上、こういった難しい手続きが苦手な方もいらっしゃるかと思います。ディーキャリア所沢オフィスではこういったご相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。
また、今回ご紹介した手続きに関しましては、自治体によって必要な書類や要件が異なる可能性があります。より正確な情報に関しましてはお近くの自治体に1度ご確認いただくことをオススメします。
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