【発達障害×障害年金】精神保健福祉士がお伝えします!
こんにちは、ディーキャリア新潟オフィスです。
今日は相談業務に携わって36年、精神保健福祉士の資格を持つ、サービス管理責任者大羽賀が
発達障害と障害年金についてご説明させていただきたいと思います。
ただ、障害年金については文章で読んでもわかりづらい部分が多いと思います。
そんな方もご安心ください。私、大羽賀があなたのお悩み解決のサポートをさせていただきます!
詳しくは下記URLからご確認ください!
精神保健福祉士によるお困りごと相談会
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目次
1.発達障害と障害年金
2.障害年金を受給するためには?
3.障害年金についてあれこれ
4.まとめ
1.発達障害と障害年金
●発達障害は障害年金の対象です
障害のある人たちの多くが経済的な厳しさを抱えて、なかなか働くことができなかったり、
不安定な条件で働く人が多い現実があります。
障害年金とは病気やケガで働けなくなった時に、収入を補うために現金を支給する公的年金のことです。
年金の対象となる障害には、身体障害や知的障害だけでなく癌や心臓病、糖尿病、精神病などの疾病も含まれます。
発達障害の診断を受けている人も対象となることはあまり知られていません。
●発達障害の等級と状態は
ここでは国の障害認定基準に照らして、各等級に相当する発達障害の状態を例示します。
① 1級は、発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの。
② 2級は、発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適切な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの。
③ 障害厚生年金と障害共済年金のみにある3級は、発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの。
2.障害年金を受給するためには?
●障害年金の手続きで最も大切なのは初診日です
障害年金はあくまで本人からの申請に基づきますので、受給要件を満たしているかどうかを市区町村役場の国民年金課または社会保険事務所で確認した上で、主治医の先生に自分の障害の程度が当てはまるかどうか相談することから始まります。
障害年金の手続きで最も大切なのは初診日を証明することです。
初診日とは、「初めて医師に診てもらった日」のことで、この証明ができないと障害年金の請求はとても難しくなります。
発達障害の場合、初診の時点で確定診断を得ることは難しく、うつ病や神経症などと診断されることがありますが、
このような場合でも最初の医師の診察を受けた日が初診日となります。
●受給要件を確認しましょう
この初診日の時に国民年金や厚生年金等に加入していることも受給要件の一つとなります。
①.国民年金や厚生年金に加入している間に初診日があること。
②.初診日の前日に保険料の納付の条件を満たしていること。
③.障害の状態がある程度以上の重さがあり、それが最低1年以上持続すること。
ただし、20歳前の初診の場合には、被保険者でなくともよく、60~65歳の間の初診は被保険者でなくとも60歳までに保険料の納付の条件を満たしていればOKです。
これらの受給要件を満たしていない場合は、どんなに病気や障害が重くても障害年金の申請は認められません。
●障害認定日とは
もうひとつ大事なことは、初診日から1年6か月後の時点で障害の状態にあるかどうかを確認する必要があります。
「初診日から1年6か月以上治療をしてきたけど病気が快復していないようなので、
ここで一旦障害者として認定しましょう」ということを障害認定日と言います。
ただ例外として、20歳前に初診日のある人は、1年6か月を経過して20歳に達した日、
もしくは、20歳を超えて初診日から1年6か月を経過した日が障害認定日となります。
●障害年金の請求の仕方は
続いては障害年金の請求の3つの仕方について説明します。
① 「本来請求」といわれている請求方法です。
初診日から1年6か月後に通院して、障害認定日後3か月以内の診断書を用意して請求する方法です。
② 「遡及請求」といわれている過去にさかのぼって請求する方法です。
初診日から1年6か月後にも通院していて、さらに数年経過した後に請求する方法です。この場合、1年6か月後の時点と現在と2枚の診断書を用意します。過去にさかのぼって障害年金が支給される期間は、時効もあって5年です。
③ 「事後重症請求」といわれている請求の方法です。
初診日から1年6か月後は比較的症状も落ち着いていたが、事後に症状が重くなって請求する場合を事後重症請求といいます。
代表的な例を次にあげます。
・初診日から1年6か月後の頃は比較的症状が落ち着いていた。
・初診日から1年6か月後の頃は通院を中断していて、その当時の症状を証明するものが無い。
・初診日から1年6か月後に通院していた病院が廃院していたり、カルテが残っていない。
以上のようなときは、初診日から1年6か月後の診断書を用意せず、現在通院している医療機関で診断書を書いてもらいます。
また、事後重症請求は、市役所または年金事務所で受け付けられた月の翌月から支給されますので、早めに請求しましょう。
●初診日特定の3点セットを用意しましょう
初診日がいつかの目途をつけたら、「受診状況等証明書」「診断書」「病歴・就労状況等申立書」の
3点セットをそろえることが重要ですが、時間とエネルギーが必要です。
年金申請の手続きを進める上で、自分1人では分からないことや不安に感じることも多いという声を聞きますので、ぜひ、病院の医療ソーシャルワーカーや施設の精神保健福祉士に相談することをお勧めします。
社会保険労務士に相談する方法もありますが、相談料がかかる場合もありますので確認が必要です。
「受診状況等証明書」「診断書」「病歴・就労状況等申立書」の3点セットがそろえば、
請求手続きのほぼ8割方は済んだといえます。
3・障害年金についてあれこれ
●障害年金の額は
障害年金の額は、初診日の時点で加入していた年金制度で決まります。
国民年金に加入していた場合
・障害基礎年金1級は、年額約96万円(月額約8万円)
・ 同 2級は、年額約77万円(月額約6万4千円)
・障害基礎年金では3級はありません。
厚生年金に加入していた場合
障害厚生年金は1級~3級まであり、決められた計算式によって求めることとされています。
障害厚生年金1級は、平均標準報酬額×5,481/1000×被保険者期間の月数(300
に満たないときは300)×125/100+配偶者加給年金額という計算式になりまが、
一番確実な方法は年金事務所で年金額を試算してもらうとよいでしょう。
例えば、一般的に、独身で障害厚生年金2級で月額10万円~12万円程度で
すが、あくまでも目安なので、給料の額や厚生年金に加入していた期間の長さに
よって年金額が変わります。
●働くと障害年金はどうなるの
パートやアルバイトをして収入を得たからといってすぐに障害年金が停止になったり、
自分から言わない限り会社の人に病気のことを知られることはありません。
障害年金をもらいながら働いている人は大勢います。
障害年金は障害の状況確認をするため、1~5年の範囲で「現況届」にある年金診断書によって確認を行います。
障害の程度が軽くなったり重くなったすることによって、等級が変更されたり停止されたりすることがあります。
働ける状態が長く続くだろうかという心配もあるかと思います。
日頃から、主治医には仕事を含めた生活上の不自由さと将来の不安について相談されるようお勧めします。
就職した場合に収入が問題となるのは、20歳以前に初診日がある無拠出制による障害基礎年金を受給している人で、
収入によって年金の一部もしくは全額が停止となる場合があります。
4・まとめ
障害年金の申請は、長い時間を要して何度も役所へ行ったり難しい話を聞かなければならなかったということを良く耳にします。
ディーキャリア新潟オフィスでは、精神保健福祉士がそのような困りごとを一緒に考えて、
不安を軽減して手続きがスムーズに進められるようお手伝いをします。
最終的に障害年金が支給されるかどうかは国の審査会の判断となりますが、
国民の権利として生活を維持していくための支えとなる制度だと考えています。
ディーキャリア新潟では、精神保健福祉士による「お困りごと相談会」を随時受け付けていますので、
どうぞお気軽にお問合せください。
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