障害者雇用と一般雇用のよくある質問集

Q5. 障害者手帳を持っていたら、一般雇用で働くことはできないの?

A5. 障害者手帳を持っていても「障害者雇用を選ぶか、一般雇用を選ぶか」は、本人が自由に決めることができます。

また、一般雇用で働く場合に、障害者手帳を持っている(=障害がある)ことを会社に申告する義務もありません。もし、会社への障害開示を希望しない場合には、一般雇用であればは伝える必要はないのです。

ただし、「障害のことを会社に伝えずに入社する」ということは、入社後に障害の特性が原因で仕事上のミスをしたり、体調不良によって安定的な勤務ができなくなったりしたときに、会社側から配慮を受けることは難しくなるということですので、注意が必要です。

Q6. 「マイナンバー制度」や「保険手続き」で、開示していなくても障害のことを知られることがあるって聞いたけど本当?

A6. 入社手続きを行う際に、会社へマイナンバー(個人番号)を知らせる必要がありますが、それによって障害の有無が明らかになることはありません。同様に、健康保険や雇用保険の入社時の手続きによって、明らかになることもありません。

ただし、会社が行う税務手続き上で、会社が障害の有無を知ることができる可能性があります。

税金のうち、住民税には「障害者控除」の制度があり、申請をすることで税金の負担を少なくすることができます。

住民税は通常、給与から天引きされて、会社が本人に代わって納税をしています。そのため、住民税の金額は、社員が住んでいる市区町村から会社へ通知書が届くようになっています。

この通知書には、「障害者控除」の金額についても記載があるため、制度を利用していた場合には障害者控除がある=障害があるということを、会社に知られてしまう可能性があるのです。

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