精神障害者保険福祉手帳とは
皆様こんにちは。
ディーキャリアITエキスパート横浜馬車道オフィスです。
手帳の取得について迷われている方、どのようにして申請したらいいんだろう?
持っていて何かメリットがあるのかな?と思う方へ
本日は「精神障害者保険福祉手帳」についてお話させていただきます。
1.精神障害者保険福祉手帳とは
2.精神障害者保険福祉手帳の対象となる方
3.精神障害者保険福祉手帳の等級
4.受けられるサービス
5.申請方法
6.手帳の有効期限
7.まとめ
1.精神障害者保険福祉手帳とは
一定程度の精神障害の状態にあることを認定するもので、精神障害者の自立を社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方はさまざまなサービスを受けることができます。
精神障害者保険福祉手帳の等級は、精神疾患の状態と能力に障害の状態の両面から総合的に判断され
1級から3級まであります。
2.精神障害者保険福祉手帳の対象者は
何らかの精神障害(てんかん、発達障害などを含みます)、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方を対象としており、対象となるのは全ての精神障害で、次のようなものが含まれます。
・統合失調症
・うつ病、極性障害などの気分障害
・てんかん
・薬物依存症
・高次脳機能障害
・発達障害(自閉症スペクトラム障害、限局性学習障害、注意欠如多動性障害など)
・そのほかの精神疾患(ストレス関連障害など)
手帳を受けるためには、その精神障害による初診日から6か月間が経過していることが必要になります。
3.精神障害者保険福祉手帳の等級
1級…精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度そのもの
2級…精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度そのもの
3級…精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
4.受けられるサービス
精神障害者保険福祉サービス手帳を持っていると下記のようなサービスが受けられます。
■全国一律に行われているサービス
◇公共料金等の割引
・NHK受信料の減免
・税金の控除・減免
◇所得税、住民税の控除
・相続性の控除
・自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級の方)
■地域・事業者によって受けられるサービス
◇公共料金等の割引(鉄道・バス・タクシー等の運賃割引)
・携帯電話料金の割引
・上下水道料金の割引
・公共施設の入場料金等の割引
■その他
・公営住宅の優先入居
5.申請方法
お住まいの市区町村の担当窓口で行っています。
■申請に必要なもの
・申請書
・診断書または精神障害による障害年金を受給している場合はその証書の写し
※診断書は精神障害の初診日から6か月以上経ってから精神保健指定医(または精神障害の診断又は治療に従事する医師)が記載したもの
・本人写真
申請手続きはご家族や医療機関関係者が代理で行うこともできます。申請し各都道府県・政令指定都市の精神保健福祉センターにおいて審査が行われ認められると手帳が交付されます。
6.手帳の有効期限
・手帳の有効期限は交付日から2年間です。手帳に有効期限が記載されています。
更新手続きも申請時と同じ窓口手続きを行います。(2年ごとに更新手続きが必要です)必要書類は申請時と同じものが必要。
7.まとめ
これまでお伝えしましたさまざまなサービスが受けられます。
就職時にも活用できます。
ハローワークで求人を調べることができ、みどりの窓口でご相談することもできます。
障害開示をして就労(オープン)を検討されている方の場合は、配慮を受けやすくなります。
就労後の定着支援も受けることができ、就労準備から就労後までを一貫してサービスを受けることができます。
更新お手続きが就労した際に、ご負担になる場合もあるとお聞きすることもあります。
必要ないと判断された際には手帳を返還することもできます。
※参考文献:知ることからはじめよう こころの情報サイト
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