発達障害 ~ 働き方について
今回は、働き方について、少し紹介させて頂きます。
まず、働き方を大きく分けると「一般就労」と「福祉的就労」があります。
それぞれ、ご説明致します。
[1] 一般就労
雇用契約にもとづいて雇用され、労働基準法や最低賃金法が適用される。
経営者の判断や裁量のもと、定時に出社し、指示された業務を実施することが必要となる。
①一般雇用(クローズ/オープン)
概要 :一般求人枠へ応募し、採用されて働く
障害開示:
Ⓒクローズ…非開示(ハローワークには開示している場合も含む)
Ⓞオープン…開示
配慮 :
Ⓒクローズ…特に配慮は得られない
Ⓞオープン…事業主側に過重な負担が必要になる場合は、配慮を受けることが難しいこともある
要求水準:配慮が認められる部分を除き、他の従業員と同等の職務内容・働き方・成果水準を求められる
雇用条件:賃金・雇用形態・キャリアパスは基本的に他の従業員と同等
②障害者雇用
概要 :障害者求人枠へ応募し、採用されて働く
障害開示:開示
配慮 :配慮をおこなうことを想定しており、多くの場合、一般雇用と比較すると、障害への理解や配慮を得られやすい
要求水準:職務内容が制限できたり、業務量の調整ができたりするなど、一般雇用と比較して、配慮して設定されている場合が多い
雇用条件:賃金・雇用形態・キャリアパスは、他の従業員と異なる場合も多い
[2] 福祉的就労
雇用契約にもとづく場合と、もとづかない場合がある。
(もとづかない場合は、労働基準法や最低賃金法が適用されない)
労働のための訓練をおこなう福祉サービスであり、出欠や作業時間、作業量などは利用者の希望が考慮される。
①就労継続支援A型事業
対象 :一般就労が難しい者
雇用関係:雇用契約あり
報酬 :賃金あり
【メリット】
・フルタイムで就業すると、固定給を得られる
・利用希望にもとづいた働き方ができる
・一般就労への移行に関する支援が受けられる
・労働基準法や最低賃金法が適用される
【デメリット】
・事業所の質によるばらつきが大きい
・作業内容や支援内容等が、一般就労を目指す障害者のキャリアアップには不十分な場合もある
②就労継続支援B型事業
対象 :一般就労、及び、A型事業所での就労が難しい者
雇用関係:雇用契約あり
報酬 :作業工賃あり
【メリット】
・体力的に就業が難しい重度障害者の場合でも働ける可能性がある
・高齢の障害者でも利用することができる
【デメリット】
・工賃が低く、生活を十分に担保するだけの収入は得られない
・単純作業が多く、キャリアアップを見込むことが難しい
・労働基準法や最低賃金法が適用されない
そして、就職を目指すステップとして、「就労移行支援」が存在します。
我々ディーキャリアもその一つです。
ディーキャリアITエキスパート横浜馬車道オフィスでは、働く際の困りごとや苦手への対処を一緒に考えます。
無料の見学・相談を随時承っておりますので、まずはご相談からお気軽にお問い合わせください。
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