超重要!:精神・発達障害のある方が【退職】を考える前に打つべき「生存戦略」
大型連休明けに殺到する「退職代行」サービス
こんにちは、橋本です!
ゴールデンウィーク明け、職務に復帰するとどうもやる気が出ない、仕事や学業が身に入らない、いわゆる「五月病」は僕が子どもの頃からあった現象で、長い休みの明けたあとは通常モードに戻るのが困難な方がどの世代にも一定数いるようです。
実際に1年の中で自殺が最も多くなるのは5月、次いで9月と言われています。連休明けに不調を長く感じる場合は、早めに医師や専門家に相談することをお勧めしたいです。
そして、近年大型連休明けに相談が殺到しているのがいわゆる「退職代行サービス」です。自分から会社へ退職を切り出すのが難しい方が、代行会社を通じて退職の手続きを進めることができるサービスですね。
退職は本来、労働者の権利なのですが、退職代行会社が生まれた背景として
①威圧的な上司が怖くて退職の申し出ができないこと
②引継ぎなど、欠員の穴埋めを会社から求められることによる退職時期の遅延
③退職届を受理されないなど、管理者の査定に響く部下の退職を妨げる工作
など、労働者が会社を辞めづらくさせる対応を会社側から取られるケースが頻発することとが背景にあるようです。
ブラック企業淘汰、コンプラ順守が謳われて久しいですが、ろくでもない会社がいまだにあるもんですね。就労移行支援という事業所を運営する者、そのいち支援員として僕は、弊所に通う利用者はそのような企業には就職してほしくないものです。
実は弊社というか僕も、一度だけ退職代行会社を通じて退職を受理した事案があります。入社してすぐに休職状態に入ってしまった方で、今の状態や復職の目途について月に1度もないくらいのペースで、主にLINEを使ってやり取りをしていたのですが、ある日労務上の手続きで必要な書類を郵送してくれないか依頼する旨のメッセージを送ったところ、そこから数日後に退職代行会社から連絡が来て退職に至った、という事案です。
そもそも入社してからのコミュニケーション頻度も少なく、結局その方がどんな理由で退職に至ったのか、最後まで分からずじまいでした。もしかしたら業者によって退職の手続きを進める手順は異なるのかもしれませんが、僕が対応した限りでは、事務的に淡々と退職に向けた話が進んでいく感じでした。
その方の入社から離職までの期間も短かったですし、そもそも僕自身、従業員の退職を引き留めることが基本的にはないので話がスムーズだっただけかもしれませんが、労使関係や雇用関係に折り合いがつかない場合は、交渉が難航するケースもあるのかもしれないですね。
退職事由は人によってさまざまですし、辞める理由に会社側の内情やそこで関わらざるを得なかった上司や先輩との関係性にも原因があるとは思いますが、僕個人の意見としては「辞めるって上司や会社側へ言うのが気まずいから」という安易な理由だけで退職代行業者を利用するのは、費用負担があるのはもちろん、退職時に本来得られるはずの権利や保障まで放棄してしまうことになりかねないリスクのある行為だと考えてます。
そもそも、退職代行業者という第三者が退職希望者の勤務先と退職時の条件に付いて交渉することは法的トラブルに発展する可能性もあるので、退職代行業者は退職時の条件や利用できる制度についてまで言及してくれるのかどうか、きちんと確認をする必要があります(たとえば退職時の交渉を代理する権利が認められる弁護士が運営する退職代行などは、その分費用が高額になる傾向があります)。
ディーキャリアの訓練の中で僕は常々伝えていることなのですが、労働者はまず労働者の権利について知識を持つべきで、労働基準法をはじめ労使関係のルールを知らないまま社会人になることは、ルールを知らないままスポーツをするようなものです。これってめちゃくちゃ不利じゃないですか。
例えばサッカーで「手を使ってはいけない」ことくらいは、ゲームをやっていたら教わらなくても何となく分かるかもしれませんが、オフサイドの条件とか、スローインを投げるときの決まりなど、多分教わらないと分からないようなルールを知らずにゲームを続けると、不意にファウルを取られたり、相手に有利になってしまうような行動を気付かずに取ってしまいますよね。それに近い感じだと僕は考えております。
残念ながら世の中には相手がルールを知らないことを良いことに、堂々と反則をしてきたり、自分の不利になる条件を相手に提示しないアンフェアで不誠実な企業もあります(そのような企業がいるからこそ、退職代行業者のような業態が増えたのでしょうが)。
ゆえに退職を検討する際は、自分の得られる権利についてきちんと調べ、その手続きをする上で会社とのコミュニケーションが必要になる場合は、代行者を通じるのではなく、できれば直接本人と企業側との間で交渉を進めることが望ましい、というのが僕の意見です。
【退職】の手続きに入る前にチェックすべき「権利」
精神・発達障害の診断を受けている方・あるいは退職前に精神科の受診を検討していて精神疾患ないし発達障害の診断の見込みのある方が、退職を検討する際にまず確認していた方が絶対に良いものが2つあります。
それは、【傷病手当金】と【失業手当(特定理由離職者/就職困難者)】そして【傷病手当】の受給資格です。
注:「傷病手当金」と「傷病手当」は別ものです。紛らわしいですが、後ほど詳しくご紹介します。
◆傷病手当金
傷病手当金は簡単にいうと、健康保険(社会保険)に加入している被保険者が受給できる、病気やけがで休業を余儀なくされた場合に、支給されている給与の一定割合を最長で1年6か月間受給できる制度のことです。
協会けんぽが詳しい条件や受給要件をまとめているので、>>こちらを参考にしてみてください。
なお、傷病手当金を申請するためには、1.事業主の証明 2.医師の意見書 の2つが必要になります。どちらも加入している保険によって書式があるので、それぞれ会社と主治医に記入してもらう必要があります。
つまり、健康保険に加入している方が傷病手当金の制度を知らずに退職代行を利用してしまった場合、病気療養の期間を持たずにそのまま退職の交渉に入ってしまうため、傷病手当金の給付を受ける機会が無条件で消失してしまう恐れがあります。
◆失業保険(特定理由離職者/就業困難者)
失業手当(失業保険)は、文字通り会社を退職し、失業した人が受け取れる手当のことです。傷病手当金は会社を休職している間に得られる保証なのに対し、失業手当は失業後に得られるという違いに留意してください。逆にいうと、傷病手当金は退職してしまうと得られない保証であるという点も覚えておくとよいでしょう。
厚生労働省が公開している【特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準】というレジュメが発行されておりますが、難解なので要点だけかいつまんでこちらの記事で紹介します。
雇用保険に一定期間加入していた方は、失業手当を受け取ることができます。パートアルバイトでも1週間に20時間以上労働してれば雇用保険には加入されているはずなので、退職時、というか雇用保険に加入されるのかどうかは、むしろ入社する前にお確かめください。
失業手当の受給条件や金額、受給期間は雇用保険に加入していた年数や退職者の年齢によって異なります。この記事ではそこについて詳しくご紹介するものではなく、また失業手当について検索すれば、情報はたくさん見つかるので、ここでは要点だけご紹介します。ネットを検索するだけでは理解に自信がない場合は、直接ハローワークに問い合わせるのも手でしょう。
本来、会社を「自己都合」で退職した場合、特別な事情がない場合は離職してから手当を受け取れるまで約2か月かかってしまいます。2か月間無給状態が続くって、けっこうしんどいですよね。
僕もお勤めしていた頃に何度か転職をしましたが、↑この待機期間が長かったため、失業手当を受給したことはありませんでした。
ですが、実は失業手当は「ある条件」を満たしていれば、自己都合でもこの待機期間を大幅に減らして手当を受け取れる可能性があります。それが【特定理由離職者】と【就職困難者】に該当する方です。
特定理由退職者は「正当な理由のある自己都合により離職した者」(ハローワークインターネットサービスより抜粋)で、その1番目に
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
とあります。
つまり、障害の発覚や疾病による離職とハローワークから認められれば、雇用保険にかかっていた期間に基づいて90日~150日の間、失業手当を受け取ることができるようになるのです。
障害や疾病事由の場合、医師の診断が必要になりますので、その点からも信頼できるかかりつけの医師を働きながら症状が悪化する前から持っておくことは、退職したあとも安心して過ごすための「布石」となります。
ディーキャリアに相談やお問い合せされる方々の中には、現在勤続中で疾病や障害診断について相談できる医療機関のご紹介を依頼されるケースも多いです。自分一人でいきなり「精神科」に電話や相談をするのって、けっこうハードル高いですもんね。僕たちの方でもご案内していますし、弊社は相談室も持ってますので、そのへんの対応もしっかりとしております。
【就職困難者】は「社会的事情によって就職が困難な者」が該当するとされており、障害・疾病事由ですと、障害者手帳を有している場合が対象になります(病気障害以外の理由でも対象になっていますが、ここでは割愛します)。また、 統合失調症、そう病、うつ病、躁うつ病(双極性障害)、てんかんは手帳を所持していなくても、医師の意見書(診断書)により就職困難者に認定されることがあります。
「就職困難者」に認定されると、所定給付日数が大幅に優遇(1.6倍~3倍!)されます。退職を会社に申し出る前に、要件を満たせそうかどうかを医師やハローワークの方に確かめてみましょう。
さらに、雇用保険には【傷病手当】という制度も設けられております。健康保険被保険者が受け取れる「傷病手当金」とは別ものなので注意しましょう。(紛らわしいですよね、ホントに!)
雇用保険に加入していた方が受け取れる傷病手当は、ハローワークで求職の申し込みをした後に病気やケガをして、求職を始めてから15日を過ぎても職に就けない場合に支給されます。
なお、求職を始めてから14日以内に就職できた場合に支給されるのは、傷病手当ではなく基本手当となります。
雇用保険の傷病手当は、働く意思はあるものの、長期間の病気やケガで職に就くことができない人を対象に支給される、とされております。
雇用保険の受給期間は、離職日における年齢や雇用保険の被保険者に該当する期間などで変動し、90日~360日の間で決められるのが原則です。
ただし、その間に病気やケガが理由で働けなくなったときは、その日数だけ受給期間を延長でき、最大で3年間の延長が可能です。例えば、1年間傷病手当を受給した人が、受給期間の延長を申請すれば『最大で4年間』手当を受給されることも可能です。
「辞めます!」の前に・・・
退職をするのは基本的にはカンタンです。中にはのっぴきならない事情があって、どうしても退職を申し出られない状況の方もいるでしょうから、そのような場合には退職代行業者の利用を検討するのも、悪くはないでしょう。
ですが、僕自身がディーキャリアの支援員として病気や障害で仕事を続けるのが難しくなったという方からご相談を受けた際に、
・傷病手当金の存在を知らず、会社側に休職と傷病手当金の受給について相談せずに退職を決行してしまった結果、傷病手当金をもらうことが不可能になった
・体調不良で仕事が続かなかったが、そのときに受診をせずに先に退職してしまったために、失業手当の「特定理由離職者」や「就職困難者」に該当せず、自己都合以外の失業後の保証を受けられなくなってしまった
という話を何度も聞いて、この国で働く人たちが受けられる制度や権利について、より多くの人に知ってもらいたいという思いでこの記事を起こすにいたりました。
働いていたころに得ていた賃金の何割かでも長期に渡って受け取ることができれば、例えばそれこそ就労移行支援に通って働く力を身につけるなど、療養期間中に取れる選択肢も増えることでしょうし、再起を図ることも何も保証がないよりは遥かに容易になるはずです。また、生活保護のような制約の多いセーフティネットに頼る前に、できることも増えるでしょう。
既に病気や障害と向き合いながらも仕事をしている方、働いている間に体調を崩したりしてしまった方は、このような制度の活用についての知識を事前に持ちつつ安心して仕事をし、たとえ退職に至ってしまったとしても、復帰に向けたさまざまな制度や保障があることを知っていてほしいです。
それを行使することは(あるいはしないことも)、病気や障害の診断(認定)を受けた方の権利ですので、健全な社会復帰を果たし、自身の人生を安心して過ごすための【生存戦略】として積極的に活用してほしいと橋本個人としては願っております。
ではまた次回!
◆MORE INFORMATION
◆スペシャルトピックス!! 弊社代表 橋本が北海道大学で講演をしてきました!
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まずはご相談してみてください。
ディーキャリア ITエキスパート(DCIT) 札幌大通オフィスでは、無料相談会(オンライン・対面・電話可)を随時開催しています。
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ディーキャリアITエキスパート札幌大通オフィスでは、障害者雇用枠を目指したい方はもちろん、一般雇用枠での就職を希望されている方へのサポートも積極的におこなっており、多くの一般雇用の就労実績を持っております。
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