発達障害当事者による【障害者手帳ガイド】手続き方法、メリット/デメリット、実際に取得してみた体験談

大人の発達障害の当事者の方、ご家族など当事者をサポートする方々の中には「これから、どうやって生計を立てて行けば良いのか」という心配を感じられている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

  • 障害を抱えながら働くことはできるのか。
  • 生活を補助してくれるような支援は受けられないのか。

そのような疑問について調べるうちに、たどり着くのが障害者手帳に関する情報です。

手帳を取得すれば、障害への配慮を受けながら働くこと・公的な支援を受けることがしやすくなるメリットがあります。

ただ、大人になって診断を受けた方のなかには、名前は何となく聞いたことがあったとしても、「どういうものかよく分からない」という方が多いのではないかと思います。

  • どうすれば取得できるのか。
  • 病院や役所での手続きに、手間がかかるのではないか。
  • 取得したら、どんなメリットやデメリットがあるのか。
  • そもそも自分は対象となるのか。発達障害(ASD、ADHD、SLD)で手帳は取得できるのか。

調べれば調べるほどに、不安も募ります。そんな方に向けて、今回のコラムでは「30代半ばまで発達障害のことを知らずに生活してきた筆者が、診断を受けたあと手帳について調べたことや、実際に手帳を取得した体験談」をご紹介します。

障害者手帳とは一体どういうものか。取得・更新の手続きの方法から、メリット/デメリット、よくあるご質問まで、情報をまとめました。発達障害の診断を受けた方の不安を解消するために、本コラムがお役に立てましたら幸いです。

目次

1. 障害者手帳の基本情報

1-1. そもそも障害者手帳とはなにか?

障害者手帳とは「カラダやココロの機能に、一定の障害があることを認定するためのもの」であり、障害者の自立と社会参加を支援するための、国による制度です。

障害者手帳を取得することで、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや、各自治体や民間事業者が提供する支援サービスを受けることが出来ます。

障害者手帳には以下の三種類があり、制度のもととなる法律がそれぞれ異なるため、申請や更新の方法に違いがあります。インターネット等で障害者手帳について調べていて、情報が混乱してしまう原因はこの違いにあります。

発達障害者が取得することができるのは(3)精神障害者福祉保健手帳ですので、自分で情報を調べるときには注意しましょう。

(1)身体障害者手帳
  • ・身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳。
  • ・申請:①医師の診断書・意見書(都道府県知事、指定都市市長、または、中核市市長が指定する医師に限る) ②身体に障害のある方の写真 の2つを用意し、福祉事務所、または、市役所にて行う。
  • ・更新:原則なし。ただし、例えば「障害の状態が軽減される」などの変化が予想される場合には、手帳の交付から一定期間を置いたあとに、再認定を実施することがある。
(2)療育手帳
  • ・児童相談所、または、知的障害者更生相談所において、「知的障害がある」と判定された方に交付される手帳。
  • ・申請:お住まいの自治体によって、手続き方法や必要書類などが異なる。
  • ・更新:あり。お住まいの自治体によって、手続き方法や期間などが異なる。
(3)精神障害者保健福祉手帳
  • ・一定程度の精神障害の状態にあると認められた方に交付される手帳。
  • ・申請:市町村の担当窓口を経由して、都道府県知事、または指定都市市長に行う。
  • ・更新:あり(2年ごと)。お住まいの自治体によって、手続き方法や必要書類などが異なる。

【参考URL】

1-2. 発達障害者が取得できる、精神障害者福祉保健手帳とは?

精神障害者保健福祉手帳は、「一定程度の精神障害の状態にあること」を認定するものです。何らかの精神障害により、長期にわたり日常生活や社会生活へ制約を受けてしまっている方が対象です。例えば以下のような、精神障害のすべてが対象です。

  • 統合失調症
  • うつ病、そううつ病などの気分障害
  • てんかん
  • 薬物依存症
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害(ASD、ADHD、SLD)

現在(2021年6月時点)の日本の法律では、発達障害は「精神障害」に分類されるため、精神障害者福祉保健手帳の対象となっています。

1-3. 精神障害者保健福祉手帳の申請方法は?

申請を受け付ける窓口は、お住まいの自治体の役所(市区役所・町村役場)にあります。「障害福祉課(障がい福祉課)」や「障害支援課(障がい支援課)」などの名前で窓口が設置されていますので、役所のホームページで調べてみましょう。

あるいは、役所の総合受付で「障害者手帳について相談したい」とたずねれば、担当窓口を案内してもらえます。 自治体によって手続きの内容に若干の違いがありますが、相談すれば丁寧に教えてもらえるので、まずは担当窓口を訪ねてみるのが良いでしょう。

申請には以下の書類が必要です。

(1)医師の診断書

精神科医、または、発達障害の専門医によって「発達障害である」と診断された証明書です。

この診断書は初診から6か月以上がたってからのものでなければなりません。理由は、精神障害は他の障害(身体・知的)とは異なり、時間の経過によって状態が変化する(※)ことがあるためです。

障害者手帳の交付が必要な「継続的な困難さがあるか」を判断するには、ある程度の期間、状態を観察することが必要と考えられているのです。

(※発達障害は生まれもっての先天的な障害のため、他の精神障害とは異なり「時間が経過しても、症状や困りごとに変化があるわけではない」として、区別するよう求める議論もなされています。)

なお、病院で診断書を発行してもらう際、おおむね5,000円前後の作成料がかかります。自治体によっては、作成料を助成してくれる場合があるので、ホームページや窓口で確認してみると良いでしょう。

(2)精神障害による障害年金を受給している場合は、その証書等のコピー

すでに障害年金を受給している場合は、(1)の診断書の代わりに申請書類として使うことができます。

(3)本人の写真

マイナンバーカードや免許証を作るときと同じように、証明写真が必要です。多くの場合は手帳に写真が掲載されます。

自治体によっては、宗教上や医療上で特別な事情がある場合に、頭を布で覆うことを認めている場合があります。

また、障害者手帳に写真を掲載しないことを選べる自治体もありますが、「手帳に写真を掲載しない場合、本人確認の観点から、受けられるサービスが限定される」などの制限が加わる場合があります。

窓口で申請してから、手帳が交付されるまでの期間は、平均で2か月〜3か月です。窓口となる自治体により、審査の内容や手順が異なるため、もっと短い場合もあれば長い場合もあります。

1-4. 取得した精神障害者保健福祉手帳は、更新手続きが必要か?

更新手続きは2年ごとに必要で、有効期限の3か月前より更新手続きが行えます。

更新の際にも医師の診断書が必要なため、診断書を書いてもらうための通院など、余裕をもったスケジュールを立てておきましょう。

なお、自治体によっては、更新に関する案内が特に送られてこず、自分で期限を管理しなければならない場合があります。

期限が切れてしまった場合、障害者手帳を元に受ける支援やサービス(例えば、障害者雇用枠での雇用や、税金の控除、公共交通機関の運賃の割引など)が受けられなくなってしまうため、忘れないように注意が必要です。

ここまでご紹介した、発達障害に関する基本情報をまとめてみましょう。

1-5. 発達障害に関する、障害者手帳の基本情報のまとめ

  • 障害者手帳は三種類あり、そのうち、発達障害の方が取得できる手帳は精神障害者保健福祉手帳。
  • 申請は自治体(市区役所・町村役場)の窓口で行う。
  • 申請に必要な書類は、(1)医師の診断書、または(2)障害年金の受給証明書類と、(3)写真。(1)医師の診断書は、初診から6か月以上がたってからのものでなければならない。
  • 申請から交付まで、平均で2〜3か月かかる。
  • ・2年ごとに更新手続きが必要で、手続きしないと手帳が失効してしまう。

障害者手帳について相談したい場合、下記のような窓口があります。「手帳の申請は初めて」という方がほとんどだと思いますので、分からないことや不安なことがある場合は、まず相談してみることをおすすめします。

(1)自治体の障害者手帳の申請窓口

「まだ病院を受診しておらず、どこにも相談したことがない」という場合には、お住まいの自治体の役所(市区役所、町村役場)にある「障害福祉課(障がい福祉課)」や「障害支援課(障がい支援課)」に相談してみることをおすすめします。

これらの窓口は、手帳の申請を受け付ける以外にも、障害に関する地域の総合的な相談窓口を担っています。

手帳の申請方法について教えてもらえるのはもちろんですが、「まだ診断を受けていない」「仕事や生活に不安がある」「どこに相談したら良いのか分からない」という場合にも丁寧に相談に乗ってもらえます。

自治体によっては、発達障害専門の相談機関や窓口がある場合があり、そういった場所を紹介してくれることもあります。

(2)ハローワークの障害者雇用担当窓口

各ハローワーク(職業安定所)には障害者雇用の担当窓口が置かれており、障害を持った求職者(働きたい人)と、障害者雇用を行う企業の両方を支援する役割を担っています。

管轄する地域内の自治体や、支援施設と連携を取っている場合も多く、障害を持ちながら働くためのサポートをしてくれます。

発達障害や、発達障害による二次障害が原因で休職・離職等をした場合、雇用保険に基づく傷病手当金を受けたり、失業給付を受けるための要件が緩和されたりする場合があります。

収入が減ったり職を失ったりしたときに金銭的な支援を受けられる制度ですので、利用ができそうな場合は相談してみましょう。

(3)就労移行支援事業所

「障害に配慮を受けた仕事への就職や転職をしたい」と具体的に考えている場合には、障害がある方の「働く」を支援する障害福祉サービス、就労移行支援事業所へ相談する方法もあります。

この施設は、都道府県の指定を受けた事業者により運営されている障害福祉サービスであり、障害のある方に向けた職業訓練や、就職・転職活動を支援するサービスを提供しています。

本記事の後半にて解説しますが、障害のある方が就職・転職を考える上で、障害者手帳を取得する/しないは重要な検討事項です。就労移行支援事業所は障害がある方の「働く」を支援する施設ですので、詳しく教えてもらうことができます。

また、周辺地域の行政や医療機関とつながりを持っていることも多く、「まだ病院にかかっていない」という場合に地域の専門医を紹介してくれたり、必要な役所での手続きを教えてもらえたりするほか、仕事についての悩みを相談することもできます。

就労移行支援事業所は民間企業や社会福祉法人などが運営しており、事業所によってサービスの内容に特色があります。インターネット検索で、例えば「○○市 就労移行支援」というように、住んでいる地域名と一緒に検索すると簡単に調べることができますので、近くにある施設がどのような支援を行っているのか、まずは検索してみましょう。

また、無料のセミナーや相談会を実施していることも多いので、「お役所の窓口は敷居が高い」「病院の先生に相談して良いことなのか分からない」と感じる場合に、まずはそういったイベントに参加してみても良いでしょう。

2. 障害者手帳を取得するメリットとデメリット

2-1. メリット:さまざまな支援やサービスを受けることができる

精神障害者保健福祉手帳を持っていると、以下のような支援やサービスが受けられます。

(1)障害者求人に応募できる

大人の発達障害がある方にとって、もっとも大きなメリットは、障害者雇用の求人に応募できるというものです。

障害者雇用は、障害を開示した上で企業等に採用されるため、障害への理解や配慮を得られやすい環境で働くことが可能です。障害者雇用についての詳しい解説は、下記のコラム記事もご参照ください。

【参考コラム記事】

(2)国や自治体から金銭面の支援を受けることができる

また、もう一つの大きなメリットとして、お金の面でさまざまな支援を受けられるというものがあります。

例えば、所得税や住民税、自動車税などの税金には、障害者手帳を提示して申請することで支払う税金の額が減ったり、免除されたりする制度があります。

また、無利子や低利子でお金を借りることができる「福祉貸付」や、公営施設の利用料や公共料金の割引を行っている自治体もあります。

精神障害者保健福祉手帳には、障害の程度に応じて1級〜3級まであり、等級に応じて受けられる支援の内容や金額が異なります。

また、自治体によっても受けられる支援が異なりますので、詳しくは手帳の申請窓口へ問い合わせてみましょう。

なお、障害のある方が利用できる公的な金銭支援として、障害年金や生活保護がありますが、これは障害者手帳とは別の制度のため、手帳を持っていることと直接は関係しません。

(3)民間のサービスを受けられる

上記の他にも、「公共交通機関(鉄道、バスなど)の運賃の割引」や「携帯電話料金の割引」など、民間の事業者からサービスを受けられる場合があります。サービスの内容は事業者により異なりますので、詳しくは各事業者のホームページなどをご覧ください。

このように、さまざまなメリットがある障害者手帳ですが、一方で取得することのデメリットは何かあるのでしょうか。

2-2. デメリット

申請にかかる時間とお金(医師の診断書の発行手数料等)以外に、特にデメリットはありません。

手帳を持っていることは自分で話さない限り公にはなりませんし、手帳で利用できる支援やサービスを受ける/受けないは、あくまで本人の自由だからです。

会社や学校等へ報告する義務もありません。また、不要となった場合に手帳を返還したり、更新を行わないことも自由です。

例えば、「最初は障害者雇用で配慮を受けながら働き、仕事が安定して支援が不要となったら、一般雇用に挑戦する」という使い方も可能です。

しかし、「さまざまなメリットがある」とは分かっていても、大人の発達障害がある方にとっては「手帳を取得することで、自分が障害者として認定されてしまうことへの抵抗感や、不安感を感じる」という方がいらっしゃることも事実です。

精神障害者保健福祉手帳は、すべての発達障害のある方に必要なものとは限りません。

  • 自分はどのような困りごとを抱えているのか。
  • 自分には今、どのような支援が必要なのか。
  • これからどのように働き、どのような人生を送っていきたいのか。

これらをふまえ、手帳を取得する/しないを考えることが大切です。

3. 障害者手帳に関するよくあるご質問

Q1. 取得した場合は、勤務先に報告する必要がある?

A1. 報告の義務はありません。

働いている方が障害者手帳を取得した場合、勤務先に報告する法律上の義務はありません。

一方、報告の必要性が生じるのは、自分が「障害への配慮を受けながら働きたい」というときです。

例えば、勤務先に障害者雇用の制度があり、一般雇用から切り替えたい場合には、手続きのためには手帳を勤務先に提示する必要があります。

また、住民税が軽減される「障害者控除」を利用したい場合は、勤務先で行う年末調整で申告する必要があるため、会社側へ報告するのと結果的には同じになります。

なお、障害があることを勤務先へ伝え、業務への合理的配慮について相談すること自体は、手帳を持っていなくても可能です。

「合理的配慮について相談したいが、手帳がないからできない」ということはありません。詳しくは下記のコラムもご参照ください。

【参考コラム記事】

Q2. 手帳を持っていることが周囲にバレることはある?

A2. 基本的にバレることはありませんが、支援やサービスを受ける場合、間接的に知られてしまう可能性はあります。

「2. 障害者手帳を取得するメリットとデメリット」でも解説したとおり、手帳を取得したとしても使う/使わないは本人の自由ですので、自分で公にしない限り周囲に知られてしまうことは基本的にはありません。

しかし、手帳を使って実際に支援やサービスを受けようとする場合、間接的に周囲に知られてしまう可能性はあります。

例えば、先ほどQ1.で解説した「住民税の障害者控除」の制度ですが、会社に提出する年末調整ではなく、個人で行うことができる確定申告で申告する方法があります。

一見すると会社に知られないまま控除を受けられそうですが、住民税は会社の給与から天引きされますので、納税する金額や控除の内訳は、自治体から会社へ直接通知が送られる仕組みになっています。

そのため、住民税の通知で間接的に、会社に障害者手帳を持っていることが知られてしまうことになります。

Q3. 申請をしても、交付されないことはある?

A3. 申請しても却下され、手帳が交付されない場合もあります。

障害者手帳の申請は、書類の内容をもとに自治体が審査を行い、交付する/しないを決定しますので、却下され、交付されない可能性もゼロではありません。

申請の却下や、交付される手帳の等級に対して不服がある場合には、自治体に対して申し立てを行うことができます。

まだ発達障害の社会的な認知度が低く、発達障害を支援する法律や制度が整っていなかった時代には、「発達障害単独では障害者手帳は取得できず、他の障害と組み合わせないと取得できない」という事例もあったそうです。

しかし、現在では支援法制度の整備や、社会的認知度の高まりにより、「発達障害単独だから、障害者手帳が交付されない」ということは少なくなっているようです。

Q4. 障害福祉サービスを利用するのに必要?

A4. 手帳がなくても利用できるサービスがあります。

「1-5. 発達障害に関する、障害者手帳の基本情報のまとめ」でご紹介した、就労移行支援のような障害福祉サービスを利用したい場合は、障害福祉サービス受給者証が必要です。

この受給者証の申請手続きでは、書類として障害者手帳を求められることもありますが、医師の診断書や意見書で「支援が必要であること」を証明できる場合には、自治体の判断により、手帳がなくても受給者証が交付されるケースがあります。

Q5. どのように申請すればいい?

A5. 下記の項目にて解説しています。

「1-3. 精神障害者保健福祉手帳の申請方法は?」にて、詳しくご紹介していますので、ご参照ください。

Q6. 更新は必要?

A6. 下記の項目にて解説しています。

「1-4. 取得した精神障害者保健福祉手帳は、更新手続きが必要か?」にて、詳しくご紹介していますので、ご参照ください。

Q7. 障害年金をもらうためには、障害者手帳を先に取っておかなければならないの?

A7. 障害年金と障害者手帳とは別の制度のため、直接的には関係ありません。

障害年金と障害者手帳は、元となる法律や制度が異なりますので、直接的な関係はありません。

申請手続きの際に、障害の状態を証明する書類としてお互いを利用できる場合がありますが、「障害者手帳がないと、障害年金が受けられない」「障害年金を受けていないと、障害者手帳が取れない」ということはありません。

筆者も発達障害の当事者として、精神障害者保健福祉手帳の3級を取得しています。しかし、実際に申請〜取得をしてみて、「もっと、こうしておけば良かった」と感じることがありました。 そんな失敗談や、筆者が感じたことを、しくじり先生形式でご紹介します。

4. 障害者手帳「しくじり先生」〜実際に障害者手帳を取得した当事者の体験談〜

しくじり①:「自分にとって必要なものか」をよく考えず、必要なときに持っていなかった

私は、障害者手帳を取得することに抵抗がありました。

大人になって発達障害のことを知るまで、「生きづらいのは、自分の努力が足りなかったり、生まれ持った性格のせいだ」と思っていました。そのため、障害者手帳を取得することで「あなたは、今日から障害者です」と言われるような、そんな抵抗感を感じたのです。

障害者手帳を申請できるだけの期間はたっていたものの、申請は行わないままでした。しかし、就職先を探していたときに、そのことを後悔するエピソードが起こります。

障害が原因で勤めていた会社を辞め、再就職先を探していた私に、友人が「うちの会社で障害者求人を行っているから、人事へ推薦してもいい」と声をかけてくれたのです。

友人が勤めていた会社は、歴史があり、経営も安定していました。そのような企業の障害者雇用で働くことができれば、「障害への配慮を受けながら、安定して働くことができる」という可能性がありました。

しかし、障害者手帳を持っていなければ、どんなに推薦してもらったとしても、障害者求人に応募することはできません。結局、手帳の取得は間に合わず、友人の厚意を受け取ることは叶いませんでした。

障害者であると同時に一人の社会人でもある以上、生活のために働くことは避けては通れません。障害と付き合いながら働いていくことの選択肢を増やすという意味では、障害者手帳をもっと早くに取得しておけば良かったと感じたエピソードでした。

しくじり②:情報を集めることはしたが、誰かに相談することはせず、一人でずっと悩んでいた

発達障害と診断されたあとも、私は誰にも、自分の将来のことを相談しませんでした。

診断後、図書館やインターネットで色々と調べました。自治体やハローワークの担当窓口にも話を聞きに行きました。

しかし、窓口では手続きの方法を聞いただけで、支援員の方に悩みを話したり、これからどうすれば良いのかアドバイスをお願いすることはしませんでした。

情報を集めることはとても一生懸命やっていたのに、自分がこれからどうすれば良いのか相談することは、誰にもしていなかったのです。

もちろん、通院していたクリニックの先生は話を聞いてくださいます。しかし、お医者様は治療の専門家ではあっても、仕事や生活のこと・将来のことを一緒に考えてくださる専門家ではありません。

受験する学校を選ぶ、就職・転職活動するといったときに、自分の進路や将来に悩んだ経験をお持ちの方も多いと思います。「自分の過去を振り返り、将来のことを考える」ということは、障害の有無にかかわらず難しいことです。

ましてや、思い出したくもない辛い過去を振り返り、さまざまな制度の中から自分に必要な支援を探すことは、自分一人ではどう考えても限界があります。

もしも、もっと早くどこかで相談していたら……しくじり①でご紹介したような「必要なときに手帳を持っていなかった」ということもなかったかも知れません。

しくじり③:更新を忘れて手帳が失効してしまった

うっかり更新の手続きを忘れて手帳が失効してしまい、それまで受けていた支援制度を受けられなくなってしまいました。

「1-4. 取得した精神障害者保健福祉手帳は、更新手続きが必要か?」にてご紹介したとおり、精神障害者保健福祉手帳は2年ごとの更新手続きが必要です。

私が住んでいる自治体では、更新手続きの案内などは送られてきません。手帳を取得した際にも「更新の案内は送っていないので、手続きを忘れないように」と注意を受けていました。

しかし、2年という期間は、〆切を覚えているにはあまりに長すぎました。うっかり更新を忘れて手帳が失効してしまい、再発行の手続きを取ることになってしまったのです。

私は現在、個人事業主として働いているため、仕事に関する直接的な影響(障害者雇用等)はありませんでしたが、その年の確定申告で「税金の障害者控除手続き」が行えず、控除を受けることができなくなってしまいました。

もし障害者雇用で働いていて、手帳の更新を忘れてしまったら……勤務先にもいろいろと、手続きの面倒をかけてしまうことになります。

次回の更新を忘れないよう、現在はスマートフォンのリマインダーアプリと、カレンダーアプリに2年後の更新時期を登録して、忘れないように工夫しています。

まとめ:実際に障害者手帳を取得して

最初は、漠然とした不安感から手帳の取得をためらっていましたが、実際に取得してみて、私自身は「良かった」と思いました。

障害者雇用で配慮を受けながら働かせていただいたり(※)、税金の障害者控除などの支援は本当にありがたく、生計を立てるためにとても助かっています。(※現在は障害者雇用ではなく、個人事業主として仕事をしています。)

大人になってから発達障害であることが分かった当事者にとって、障害を受け入れることはとても大変です。仕事はどうするのか、家族はどうなるのか、不安の種は尽きません。一人で抱え込み、押しつぶされそうに感じることもあります。

しかし、困っているときに助けてくれる制度や相談できる窓口は、私たちの身近に意外とたくさんあります。

どう使うかは自分次第ですが、本当に困ったときには誰かを頼ることも必要なのではないかと思います。

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執筆者

藤森ユウワ(ライター・編集)

ベンチャー企業の社員として働きながら、兼業で個人事業主としてもライター・Webディレクターとして活動。

これまで5社を転職し、営業、営業企画、カスタマーサポート、マーケティングなどさまざまな職種を経験。

子どものころから「コミュニケーションが苦手」「段取が悪い」「集中力が続かない」などの困りごとがあり、社会人になってからも生きづらさを感じつつ何とか働いていたが、あるとき仕事内容が大きく変わったことがきっかけで困難が表面化し、休職や離職を経験。

36 歳で ADHD・ASD と診断される。

診断後、「就労移行支援事業所 ディーキャリア」を運営するデコボコベース株式会社でアルバイトしたことをきっかけに自分に合う仕事や働き方を模索し、現在の形に辿り着く。

誰かの「なるほど!」を作るライティングがモットー。

さまざまな職種を転々とする中、苦手を補うため自分用の業務マニュアルを自作してきた経験を活かして、記事や企画書、プレゼン資料、製品マニュアルなど、幅広く執筆の仕事を行っている。

自分の凸凹を補うためにITツールを使って工夫するのが好き。

記事監修北川 庄治(デコボコベース株式会社 最高品質責任者)
  • 一般社団法人ファボラボ 代表理事
  • 特定非営利活動法人日本冒険遊び場づくり協会 評議員
  • 公認心理師
  • NESTA認定キッズコーディネーショントレーナー
  • 発達障害ラーニングサポーター エキスパート
  • 中学校教諭 専修免許状(社会科)
  • 高等学校教諭 専修免許状(地理歴史科)
東京大学大学院教育学研究科 博士課程単位取得満期退学。
通信制高校教諭、障害児の学習支援教室での教材作成・個別指導講師を経て現職。

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