障害年金について(前編)
こんにちは。
ディーキャリア千種オフィスの職員、澤です。
前回は受給者証についてお話ししました。今回は「障害年金について(前編)」です。よろしくお願いします。
第2回 障害年金について(前編)
・障害年金とは
障害年金とは、そもそもどういうものなのかを日本年金機構のホームページから引用すると、
「病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金」
とあります。
現役世代の方も受け取れるところが、老齢年金とは違うところですね。そして、障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。まずはその違いについてみてみましょう。
・障害基礎年金
国民年金に加入している間や20歳になる前に、「初診日のある病気やけがで障害の状態にあるとき」は障害基礎年金が支給されます。(法令に定められた障害等級表による)
日本在住で60歳以上65歳未満かつ年金制度に加入していない方も対象になります。
・障害厚生年金
厚生年金に加入している間に、「初診日のある病気やけがで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったとき」は、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。(障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます)
2種類の障害年金について要約すると上記のようになります。
初診日に加入していた年金の種類によって支給される障害年金の種類が違うということですね。
では、ここまで読んでくださっているあなたに質問です。先程から何度も文中に登場した「初診日」という言葉をご存じだったでしょうか?
初診日とは、
「障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」
のことです。
具体例を挙げてみましょう。
「例:Aさんは2020年10月頃から精神的に不安定になり、2021年12月に会社を辞めることになりました。
2022年1月、精神的な不安について相談するために心療内科を訪れ、2022年4月にADHDの診断を受けました」
この場合は、2022年1月に受診した日がAさんの初診日となります。
障害年金を申請・受給するにあたって、この初診日はとても大切になるということを覚えておいてください。
・初診日と障害年金を受給するための要件
障害年金を受給するためには、次の3つを全て満たす必要があります。
・初診日において、20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間である、あるいは国民年金または厚生年金の被保険者である
・保険料の納付要件を満たしている(初診日の前日において1年間未納が無い、など)
・障害認定日において、障害の程度が等級に該当している(障害認定日は初診日を基準にして決まります)
このように、障害年金の種類の決定・保険料の納付要件の決定のタイミングや、障害認定日は初診日を基準にしていることから、初診日がいかに重要な日であるかが分かりますね。
障害認定日とは、「障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った(症状が固定した)日のこと」を指します。併せて覚えて頂くと良いと思います。
今回は「障害年金について(前編)」をお届けしました。次回もよろしくお願いします。
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