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特例子会社の採用動向
2018年12月の株式会社野村総合研究所「障害者雇用及び特例子会社の経営に関する実態調査結果」によれば、特例子会社の業務内容は下記のようになっています。
特例子会社における業務内容で多い職種(回答:特例子会社196社) | |
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事務補助 | 79.1% |
清掃・管理 | 50.0% |
製造(機械、食品等) | 23.5% |
物流 | 20.4% |
情報システム | 15.8% |
定型的な「事務補助」や、「製造工程のライン作業など」「物流倉庫での作業や運送」といった軽作業が多くの割合を占めていますが、近年は、日本全体でIT化やデジタル化を推進する動きが強まっていることもあり、情報システム系の割合が増えてきています。(前年の13.2%から2.6ポイント上昇。)
また、平成30年4月1日の法改正で障害者雇用義務の対象として「身体障害者」「知的障害者」だけでなく「精神障害者」も加わったことにより、精神障害(発達障害を含む)のある方に向けた職種も増加傾向にあります。
実際に、2013年は特例子会社で働く精神障害(発達障害を含む)のある方は1,249人だったのに対し、2019年は5,949人と、6年で約4.8倍に増えています。
発達障害は得意と不得意に大きな差がある障害と言われていますが、得意を活かすことで障害の有無にかかわらず企業の戦力として捉え、やりがいある業務を任せるという採用例も増えてきています。
「特例子会社」と「一般企業の障害者雇用」とは何が違う?
ここまで特例子会社の解説をしてきましたが、企業がわざわざ特例子会社を設立する意味はどこにあるのでしょうか。一般企業(特例子会社以外の企業)の障害者雇用の場合と、何が違うのでしょうか。
最大の理由は、障害のある方に配慮した柔軟な就業規則の設定や運用を行うことができるからです。
障害のある方を雇用するうえでは、「労働時間の調整」「勤務形態の多様化」「業務内容や働き方への配慮」や、それらに伴う「賃金形態の変更」などを考慮した就業規則を定める必要があります。
一般企業で障害者雇用をおこなう場合、ひとつの企業のなかで一般雇用と障害者雇用の社員が一緒に働くことになりますので、就業規則の変更や調整は決して簡単なものではありません。
例えば、『現在の就業規則では時短社員はすべて「パート採用で有期雇用」だが、障害者雇用の人材に長期的に働いてもらうため、例外的に「正社員で無期雇用」の採用をしたい』、といった場合に、一つの会社のなかで就業規則を調整することは困難です。
特例子会社という別会社を設立すれば、上記のようなケースにも対応した「新たな就業規則」が作ることが可能となります。
まとめ
自分の障害と向き合いながら、より安定的・長期的に働きたいという場合には、「一般企業での障害者雇用枠」以外にも、今回の記事でご紹介した「特例子会社での障害者雇用枠」という選択肢もあります。
それぞれのメリット・デメリットを踏まえたうえで、自分がどのような働き方を実現したいか、考えてみることが大切です。
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障害者雇用・一般雇用、特例子会社…さまざまな選択肢がある中で、自分に合うのはどれ?どのような働き方をすれば「働きやすく」なる?どうすれば長期的に働ける仕事を見つけられる?など、就職に関する悩みがつきない方も多いとおもいます。
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厚生労働省|平成 25 年 障害者雇用状況の集計結果
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11704000-Shokugyouanteikyokukoureishougaikoyoutaisakubu-shougaishakoyoutaisakuka/251119_syougaikoyoujoukyou.pdf
厚生労働省 令和元年 障害者雇用状況の集計結果
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08594.html
厚生労働省|「特例子会社」制度の概要
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/07.pdf
野村総合研究所|障害者雇用及び特例子会社の経営に関する実態調査調査結果
https://www.nri.com/-/media/Corporate/jp/Files/PDF/knowledge/report/cc/industry_policy/201812_handicap_06.pdf?la=ja-JP&hash=426C5AC2CE4646E6BAABD2A6031145BE55B4613C