特例子会社とは?就職先としてのメリット・デメリットを紹介!

障害者雇用での就職・転職を検討する際には「どの企業が自分に合っているのか」をよく検討することが大切ですが、その選択肢として忘れずにチェックしておきたいのが特例子会社です。

障害者雇用枠の求人を検索しているとよく目にする、この特例子会社。一般的な会社とは何が違うのでしょうか。この記事では、特例子会社の基礎知識を解説します。

特例子会社制度とは

特例子会社とは、「障害者の雇用の促進及び安定を図るために特別な配慮をした子会社」のことで、障害者雇用促進法(正式名称:障害者の雇用の促進等に関する法律)で定められた制度です。

制度は2009年4月に創設され、2020年6月時点で全国に544社の特例子会社があります。

参考:特例子会社一覧(令和2年6月1日現在)|厚生労働省

障害者雇用促進法で定める「障害者雇用率制度※」では、企業等のすべての事業主に対して、一定の割合の障害者を雇用することを義務づけていますが、企業が障害者の雇用の促進と安定を図るために事業主が障害者の雇用に特別に配慮した子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、特例としてその子会社で雇用されている障害者を親会社が雇用しているとみなすことができると定めています。

※障害者雇用率制度について、詳しくは「障害者雇用とは?オープン就労を目指す方に向け、基礎情報をまとめました。」の記事をご参照ください。

配慮にもとづき職場環境の整備が求められるため、障害者側にとっては、サポート体制が充実しているというメリットがあります。

また企業側にとっても、親会社の就業規則等に縛られることなく、障害のある方に配慮した柔軟な規則や運用体制を作ることができるというメリットがあります。

特例子会社認定の要件

親会社の要件

親会社が、当該子会社の意思決定機関(株主総会等)を支配していること。

子会社の要件

  1. ① 親会社との人的関係が緊密であること。(具体的には、親会社からの役員派遣等)
  2. ② 雇用される障害者が5人以上で、全従業員に占める割合が20%以上であること。また、雇用される障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上であること。
  3. ③ 障害者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有していること。(具体的には、障害者のための施設の改善、専任の指導員の配置等)
  4. ④ その他、障害者の雇用の促進及び安定が確実に達成されると認められること。

特例子会社で働くメリット・デメリット

今回ご紹介するメリット・デメリットは、あくまでも「傾向」であり、すべての特例子会社に当てはまるものではありません。

後項の「特例子会社の採用動向」で詳細をお伝えしますが、近年は、企業や求人内容によって、就業条件や業務内容が多岐に渡っています。

特例子会社で働くメリット

メリット1:障害へ配慮のある職場環境が用意されている

特例子会社は、障害のある方に配慮した職場環境を整備しなければならないことが定められています。障害のある方にとって「働きやすい環境」を作るために特例子会社が実際に行っている配慮として、下記のような事例があります。

オフィス環境・設備のバリアフリー化
・支援・指導スタッフやジョブコーチの在籍
・休憩室の設置
働き方・柔軟な勤務形態(時短勤務やフレックスタイム制・時差出勤等)
・服薬・通院など医療に必要な時間確保のしやすさ
業務内容・障害特性に配慮した作業内
・業務の進め方(業務マニュアルの用意や業務指示の出し方など)への工夫を行う

上記の他にも、例えば「定期的な面談・相談を実施する」など、障害のある方が働き続けられるための取り組みが積極的に行われています。

メリット2:障害のある人同士の交流をもつことができる

実際に特例子会社に就職した方からは、「同じ悩みを抱える人が職場内にいることで、同じ視点から相談に乗ってもらえる心強さがある」という声をよくお聞きします。当事者同士でないと分からない不安や悩みを共有しあえる環境があることで、安心感を得てより安定的に働ける効果が期待できます。

特例子会社で働くデメリット

デメリット1:給与の相場が低いことがある

企業により異なりますが、最低賃金(参考:東京1,041円、大阪992円、福岡870円 ※2021年11月時点)からのスタートであることが多いようです。(ディーキャリア調べでは70~80%程度の特例子会社が最低賃金スタート)もちろん、入社後の評価により昇給がある企業も多くあります。

ここ最近では、PCなどの実務スキルやこれまでの業務経験を活かすことのできる特例子会社の求人も増えてきており、その場合には入社時の給与設定が最低賃金よりも高く設定されることがあります。

デメリット2:職種の選択肢が少ないことがある

障害に配慮し、精神面・体力面で大きな負荷がかかる業務や、専門的なスキルが求められる難易度の高い業務は、あまり課されない傾向があります。

特例子会社は、親会社やグループ会社から切り出された定型的な業務を請け負っていることが多く、業務内容が限定される傾向があるため、スキルアップを目指す方にとっては「もの足りなさ」を感じてしまうかもしれません。ただし、ルーティン業務が好きな方や、マルチタスクやスケジュール管理が苦手な方にとっては、働きやすい職場とも言えます。

なお、従来の特例子会社は、障害の種別(身体・知的・精神)や特性に関係なく一律に定型化された事務作業や軽作業を行っているケースがほとんどでしたが、近年では障害の特性や本人の能力に合わせて、より能力を発揮できる業務を行っている特例子会社も登場しています。

特例子会社の採用動向

2018年12月の株式会社野村総合研究所「障害者雇用及び特例子会社の経営に関する実態調査結果」によれば、特例子会社の業務内容は下記のようになっています。

特例子会社における業務内容で多い職種(回答:特例子会社196社)
事務補助79.1%
清掃・管理50.0%
製造(機械、食品等)23.5%
物流20.4%
情報システム15.8%

定型的な「事務補助」や、「製造工程のライン作業など」「物流倉庫での作業や運送」といった軽作業が多くの割合を占めていますが、近年は、日本全体でIT化やデジタル化を推進する動きが強まっていることもあり、情報システム系の割合が増えてきています。(前年の13.2%から2.6ポイント上昇。)

また、平成30年4月1日の法改正で障害者雇用義務の対象として「身体障害者」「知的障害者」だけでなく「精神障害者」も加わったことにより、精神障害(発達障害を含む)のある方に向けた職種も増加傾向にあります。

実際に、2013年は特例子会社で働く精神障害(発達障害を含む)のある方は1,249人だったのに対し、2019年は5,949人と、6年で約4.8倍に増えています。

発達障害は得意と不得意に大きな差がある障害と言われていますが、得意を活かすことで障害の有無にかかわらず企業の戦力として捉え、やりがいある業務を任せるという採用例も増えてきています。

「特例子会社」と「一般企業の障害者雇用」とは何が違う?

ここまで特例子会社の解説をしてきましたが、企業がわざわざ特例子会社を設立する意味はどこにあるのでしょうか。一般企業(特例子会社以外の企業)の障害者雇用の場合と、何が違うのでしょうか。

最大の理由は、障害のある方に配慮した柔軟な就業規則の設定や運用を行うことができるからです。

障害のある方を雇用するうえでは、「労働時間の調整」「勤務形態の多様化」「業務内容や働き方への配慮」や、それらに伴う「賃金形態の変更」などを考慮した就業規則を定める必要があります。

一般企業で障害者雇用をおこなう場合、ひとつの企業のなかで一般雇用と障害者雇用の社員が一緒に働くことになりますので、就業規則の変更や調整は決して簡単なものではありません。

例えば、『現在の就業規則では時短社員はすべて「パート採用で有期雇用」だが、障害者雇用の人材に長期的に働いてもらうため、例外的に「正社員で無期雇用」の採用をしたい』、といった場合に、一つの会社のなかで就業規則を調整することは困難です。

特例子会社という別会社を設立すれば、上記のようなケースにも対応した「新たな就業規則」が作ることが可能となります。

まとめ

自分の障害と向き合いながら、より安定的・長期的に働きたいという場合には、「一般企業での障害者雇用枠」以外にも、今回の記事でご紹介した「特例子会社での障害者雇用枠」という選択肢もあります。

それぞれのメリット・デメリットを踏まえたうえで、自分がどのような働き方を実現したいか、考えてみることが大切です。

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障害者雇用・一般雇用、特例子会社…さまざまな選択肢がある中で、自分に合うのはどれ?どのような働き方をすれば「働きやすく」なる?どうすれば長期的に働ける仕事を見つけられる?など、就職に関する悩みがつきない方も多いとおもいます。

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参考URL

厚生労働省|平成 25 年 障害者雇用状況の集計結果
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11704000-Shokugyouanteikyokukoureishougaikoyoutaisakubu-shougaishakoyoutaisakuka/251119_syougaikoyoujoukyou.pdf

厚生労働省 令和元年 障害者雇用状況の集計結果
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08594.html

厚生労働省|「特例子会社」制度の概要
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/07.pdf

野村総合研究所|障害者雇用及び特例子会社の経営に関する実態調査調査結果
https://www.nri.com/-/media/Corporate/jp/Files/PDF/knowledge/report/cc/industry_policy/201812_handicap_06.pdf?la=ja-JP&hash=426C5AC2CE4646E6BAABD2A6031145BE55B4613C

記事監修北川 庄治(デコボコベース株式会社 最高品質責任者)
  • 一般社団法人ファボラボ 代表理事
  • 特定非営利活動法人日本冒険遊び場づくり協会 評議員
  • 公認心理師
  • NESTA認定キッズコーディネーショントレーナー
  • 発達障害ラーニングサポーター エキスパート
  • 中学校教諭 専修免許状(社会科)
  • 高等学校教諭 専修免許状(地理歴史科)
東京大学大学院教育学研究科 博士課程単位取得満期退学。
通信制高校教諭、障害児の学習支援教室での教材作成・個別指導講師を経て現職。

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