発達障害のある方に「障害者トライアル雇用」はおすすめ?メリット・注意点は

「就職したいけど、職場や仕事が自分に合うか不安」
「次の職場では長く働きたいけど、続けられるか心配」
「障害への配慮をしてもらいたいけど、何をお願いすればいいか分からない」

発達障害の特性による「働きづらさ」があり、就職や転職に関する悩みを抱えている方は少なくありません。

発達障害のある方の場合、求人票や面接だけでは「実際の仕事内容が自分に合っているか」「職場の環境で無理なく働けるか」を判断しにくいことがあります。ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動症)などの特性による困りごとは人によって異なるため、実際に働いてみなければ必要な工夫や配慮が見えてこないこともあります。

そこで選択肢の一つになるのが、障害者トライアル雇用です。

この記事では、ADHD当事者である筆者が、発達障害のある方に向けて、障害者トライアル雇用の仕組みや対象者、メリット、注意点、利用までの流れをご紹介します。制度を知ることで、今の職場や、これからの職場での就労をよりスムーズに続けていくためのヒントになれば幸いです。

\ この記事で分かること /

  • 障害者トライアル雇用とは:障害のある方を一定期間試行的に雇用し、本人と企業の相互理解を深めながら長く働くことを目指す制度
  • 発達障害のある方にとってのメリット:実際の仕事や職場環境との相性、得意・不得意、必要な合理的配慮などを働きながら確認できる
  • 利用するときの注意点:トライアル終了後の雇用が保証されている制度ではなく、労働条件も事前に確認する必要がある
  • 利用までの流れ:ハローワークなどへの相談・求職申込みから求人への応募、トライアル雇用、トライアル期間後の雇用の判断へと進む

\ 執筆者紹介/

小鳥遊(たかなし)さん

発達障害やタスク管理をテーマに、2021年まで会社員、2022年からフリーランスとして活動している。

発達障害(ADHD)当事者。主に発達障害や仕事術をテーマとするweb記事を執筆。2020年に共著「要領がよくないと思い込んでいる人のための仕事術図鑑」(サンクチュアリ出版)を執筆し発行部数は10万部を超える。

また、就労移行支援事業所でタスク管理等に関する定期プログラムやセミナー等を実施。企業や大学等での講演、個人/法人のタスク管理コンサルティングもおこなっている。

目次

発達障害のある方も利用できる「障害者トライアル雇用」とは

障害者トライアル雇用とは、簡単にいうと、企業で一定期間「お試し」で働く制度です。実際に働きながら、本人と企業がお互いに仕事や職場との相性、必要な配慮などを確認し、長期的な就労につなげます。

単なる「職場体験」ではなく、実際に企業で従業員として働きながら、以下の点を確認していきます。

  • 仕事や職場が自分に合っているか
  • 特性による困りごとが起こりにくい働き方や仕事は何か
  • どのような仕事なら力を発揮しやすいか
  • どのような合理的配慮が必要か

障害者トライアル雇用の期間は原則3か月(精神障害の場合は6か月)

厚生労働省の「障害者トライアル雇用事業実施要領」では、トライアル雇用の期間は以下のように定められています。

  • 原則:3か月
  • 制度上の「精神障害者」に該当する人
    └原則6か月(必要に応じて最長12か月)
    └本人と企業の合意があれば、3か月以上5か月以内とすることも可能

※発達障害のある方でも、障害者手帳の有無など制度の条件によっては「精神障害者」に該当しないことがあります。その場合、利用できる期間が異なることがあります。詳しくはハローワークなどで確認してください。

発達障害・精神障害のある方には「障害者短時間トライアル雇用」もある

「いきなり週20時間以上働くのは不安」という方には、障害者短時間トライアル雇用があります。対象は、長く働き続けたいと考えている精神障害者または発達障害者です。

入社後まずは週10時間以上20時間未満の働きやすい時間から始め、体調や職場への適応状況を見ながら、3か月以上12か月以内のトライアル期間中に週20時間以上働けるようになることを目指します。

週20時間以上働くことに不安がある方、まずは短い時間から職場に慣れたい方、離職期間が長い方にとって、選択肢の一つとなるでしょう。

障害者トライアル雇用の対象になる人

障害者トライアル雇用を利用するためには、まず次の2つを満たしている必要があります。

  • ハローワーク(または民間の職業紹介事業者) に求職の申し込みをしている
  • トライアル雇用期間の後も、その会社で長く働くことを希望している

そのうえで、次のいずれかの条件に当てはまる必要があります。

※下記条件にある「紹介日」とは、ハローワークなどからトライアル雇用の求人を紹介された日のことです。

  • 紹介日時点で、これまで就労経験のない職業への就職を希望している
  • 紹介日前2年以内に、2回以上離職または転職をしている
  • 紹介日前の離職期間が6か月を超えている
  • 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者に該当する

精神障害者については、転職回数などの要件にかかわらず対象になる仕組みがあります。

また、障害者手帳を持っていない場合でも対象となる可能性があります。個別の状況によって異なるため、利用を希望する場合はハローワークなどに相談しましょう。

発達障害のある方にはどのような就職の選択肢がある?

発達障害のある方が就職を考える際には、いくつかの選択肢があります。障害者トライアル雇用の位置づけを理解するために、主な働き方を簡単に整理します。

一般就労

一般就労には、主に次のような働き方があります。

  • 一般雇用枠
    └障害の有無を問わず一般に募集されている求人に応募して働く
    └障害があることを勤務先に伝えて働く「オープン就労」と、伝えずに働く「クローズ就労」がある
    └障害特性に応じた配慮やサポートの内容・体制は、職場によって異なる(申し出がしづらい、十分な配慮を受けられない等のケースもある)
  • 障害者雇用枠
    └障害のある方を対象とした求人に応募して働く
    └障害特性や必要な合理的配慮について、企業と相談しながら働ける
    └障害者雇用を促進するための環境がある「特例子会社」で働く方法もある

障害者トライアル雇用は、これらと並ぶ別の雇用形態ではありません。障害のある方が企業で継続して働くことを目指し、一定期間実際に働きながら、仕事や職場との相性、得意・不得意、必要な合理的配慮などを本人と企業の双方が確認するための制度です。

福祉的就労

福祉的就労には、就労継続支援A型・B型があります。いずれも障害福祉サービスを利用しながら働く方法です。

  • A型 事業所と雇用契約を結んで働く
  • B型 雇用契約を結ばず、就労や生産活動の機会の提供を受ける

このように、発達障害のある方には複数の働き方があります。自分の特性や希望、必要な配慮に合った働き方を選ぶことが大切です。

では、障害者トライアル雇用には、発達障害のある方にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。

発達障害のある方にトライアル雇用がおすすめできる理由

発達障害のある方の場合、仕事内容そのものだけではなく、「どのような職場環境・人間関係か」が働きやすさに大きく関係することがあります。

実際の職場で一定期間働けるトライアル雇用には、求人票や面接だけでは分からないことを確認できるメリットがあります。

1.実際の業務を通して「自分に合う仕事か」を確認できる

同じ「一般事務」でも、電話や来客対応が多い職場、複数の仕事を同時進行する職場、自分で優先順位を判断する職場など、仕事の進め方はさまざまです。

発達障害のある方の中には、仕事の切り替えや優先順位づけ、抽象的な指示への対応などで困難を感じる方もいます。JEEDの「障害者雇用マニュアル 発達障害者と働く」でも、優先順位づけ、指示の理解、質問や説明、感覚面などに関する事例が紹介されています。

トライアル雇用なら、「この職種なら向いているはず」と頭の中だけで考えるのではなく、実際にやってみた結果から自分の適性を考えることができます。漠然とした不安を、具体的な確認事項に変えていくことにもつながります。

筆者は、発達障害のある方に向けて、タスク管理など仕事の進め方を伝える活動をしています。 その中で、働き方に関する相談を受ける機会が多いのですが、仕事の進め方は職場の環境に左右されやすい印象があります。どのようなシステムが使われているか、デスク周辺にどのようなものがあるか、リモートワークと出社勤務の割合はどれくらいかによって、タスク管理の仕組みも変わります。

実際に働いてみると、紙とペンが一番仕事を管理しやすかったり、会社で導入している業務管理システムが自分と相性が良かったりすることがあります。そうした経験を重ねながら、自分に合う仕事の進め方を探していくほうが、うまくいきやすい印象があります。

2.新しい環境に少しずつ慣れることができる

就職や転職では、通勤、生活リズム、人間関係、仕事のルールなど、一度に多くの変化が起こります。新しい環境への適応に大きなエネルギーを使う方の場合、仕事内容以外の変化も負担になることがあります。

特に障害者短時間トライアル雇用では、週10時間以上20時間未満から始め、職場への適応状況や体調を見ながら勤務時間を増やすことができます。「働けるか、働けないか」の二択ではなく、段階的に調整できることが特徴です。

ADHD当事者である筆者も以前働いていたときに、通勤時間の見積もりに苦労した経験があります。自宅から会社まで「約1時間」と見込んでいました。しかし、実際には混雑した電車で40分ほど立ち続ける必要がありました。

そこで始発電車を利用するようにしましたが、座るためには早めに駅へ行く必要があり、結果として通勤には1時間半ほどかかるようになりました。

このように、通勤一つをとっても、実際に続けてみなければ分からない負担があります。

3.必要な合理的配慮を具体的にできる

障害者雇用では「どんな配慮が必要ですか?」と聞かれることがあります。しかし、初めての職場では、自分でも具体的に答えられない場合があります。

実際に働くことで、たとえば「口頭で複数の指示を受けると抜けやすいので、メモでも残してほしい」「優先順位が変わったときは、どれを先にするか確認したい」といった配慮を具体化しやすくなります。

重要なのは、診断名だけから「ASDだからこの配慮」「ADHDだからこの配慮」と決めることではありません。実際にどの場面で困り、どのような工夫があれば仕事がしやすくなるのかを、本人と企業が確認することが大切です。

たとえば「自分は仕事が遅い」と感じても、原因によって必要な対策は変わります。

  • その作業が苦手⇒可能であれば作業の変更を相談する、作業を分解してマニュアルを作成する
  • 目的意識が持てない(モチベーションが上がらない)⇒仕事のゴール(どんな成果や貢献につながるか)を明確に教える
  • 口頭の指示が頭に残らない⇒メモに書いて渡す、メールやチャットで指示を出す

困りごとの原因を具体的にできれば、必要な配慮もよりきめ細かく検討できます。本人・企業の双方にとって、働きやすい環境づくりにつながります。

もし、「自分にどんな配慮が必要かまだ分からない」「いきなり企業で働くのは不安」と感じた場合は、トライアル雇用を利用する前に、就職に向けた訓練や相談ができる障害福祉サービスである「就労移行支援」を利用し、自分に合う働き方を整理する方法もあります。
就労移行支援事業所ディーキャリアでは、「働きづらさ」や「働き方」に関する無料相談会を随時開催しています。お近くのオフィスにお問い合わせください。お問い合わせフォーム▶

就労移行支援について詳しく知りたい方は以下のコラムをお読みください。
就労移行支援とは|リアルに役立つまるわかりガイド

4.本人だけでなく企業側も適性を確認できる

トライアル雇用では、企業側も、どの業務なら力を発揮できるか、どのような指示や配慮が適しているかなどを確認します。

これは「会社から評価される期間」であるだけではありません。長く働くためには、本人と企業の双方が「この働き方なら続けられそうだ」と確認することが重要です。

厚生労働省も、障害者トライアル雇用の目的として、求職者と求人者(企業)の相互理解の促進を掲げています。

企業側にとっても、トライアル期間中に仕事との相性や必要な配慮を確認できるため、採用後のミスマッチを減らすことにつながります。また、一定の要件を満たした企業には助成金が支給されるなど、国による支援もあります。

このように企業側にもメリットがあるので、「配慮をお願いすると企業に迷惑をかけるのでは」と心配しすぎず、必要なことを相談していきましょう。

発達障害のある方がトライアル雇用を利用するときの注意点

メリットのある制度ですが、利用すれば必ず希望どおりにその後も働き続けることができるわけではありません。事前に知っておきたい注意点があります。

1.トライアル終了後の雇用が保証されているわけではない

トライアル期間が終わったあと、その会社で働き続けるかどうかは、本人と企業の双方で決めます。本人が希望してもそのまま働き続けられない場合もあれば、企業から希望されても、本人が「自分には合わなかった」と判断する場合もあります。

令和6年度の厚生労働省の集計では、発達障害者を含む障害者トライアル雇用の利用者の約8割が、トライアル雇用後に常用雇用へ移行しています。

トライアル期間は、採用されるためだけの期間ではなく、自分に合う仕事や働き方を確かめる期間として活用しましょう。

2.トライアル中の「できなかった」だけで辞退しない

仕事がうまくいかなかったからといって、すぐに「この仕事には向いていない」と決まるわけではありません。指示を書面にする、手順書を作る、優先順位を確認するなど、仕事の進め方を変えることで取り組みやすくなる場合があります。

大切なのは、「なぜ難しかったのか」「何を変えればできるようになるのか」まで確認することです。

筆者に「仕事の進め方」について相談していた発達障害当事者の方も、なかなか締切を守れないという悩みを抱えていました。そこで、最終締切だけでなく中間締切も上司と確認するようにしたところ、締切までに出せるようになりました。

「締切が守れない」ことから「だから自分はダメだ」と考えるだけではなく、「だったら、こうしよう」と仕事の仕組みを変えるきっかけにすることもできます。

3.給与・勤務時間などの労働条件を確認する

障害者トライアル雇用は「職場体験」ではなく、企業と雇用契約を結んで働く制度なので、給与が支払われます。原則として、地域ごとに定められた最低賃金も適用されます。

また、トライアル雇用だからといって、一般の求人より賃金が低くなると決まっているわけではありません。原則として、トライアル期間中の給与や勤務時間などの条件は、その後も同じ会社で働く場合と同じです。

ただし、障害者短時間トライアル雇用では働く時間が短いため、月の収入が少なくなることがあります。

応募する際には、給与、勤務時間、交通費、社会保険のほか、トライアル期間中と、その後も働く場合で条件に違いがあるかを確認しておきましょう。

4.制度を使うこと自体が目的にならないようにする

障害者トライアル雇用は、あくまでもその会社で「働き続けられるかどうか」を見極めるための期間のため、「お試しだけ」をする場ではありません。

また、就職活動をするときの選択肢の一つ、としてとらえるようにしましょう。
トライアル雇用を利用できるかだけで求人を選ぶのではなく、仕事内容、通勤、勤務時間、得意・不得意、必要な配慮なども含めて、自分に合う職場かを考えることが大切です。

障害者トライアル雇用を利用する流れ

利用する場合は、基本的に次のように進みます。

1.ハローワークなどに相談・求職申込みをする

ハローワークなどで求職申込みをし、障害者トライアル雇用を希望していることを相談します。自分が制度の対象になるか分からない場合も確認しましょう。

厚生労働省によれば、障害者トライアル雇用は、ハローワークまたは制度を取り扱う民間の職業紹介事業者などの紹介によって雇い入れられることが要件となっています。

2.求人を探して応募する

希望する職種、仕事内容、勤務地、勤務時間などをもとに求人を探し、選考を受けます。

面接では、得意なことだけでなく、苦手なこと、仕事で起こりやすい困りごと、自分で取り組んでいる対策、企業にお願いしたい配慮などを整理しておくと、その後のトライアル期間にもつなげやすくなります。

3.雇用契約を結び、トライアル雇用を開始する

採用が決まったら、企業と有期の雇用契約を結び、トライアル雇用が始まります。

期間中は、次のようなことを記録しておくと、自分の働き方を振り返りやすくなります。

  • やりやすかった仕事・負担が大きかった仕事
  • ミスが出やすかった場面
  • 理解しやすかった指示の出し方
  • 疲れやすい時間帯
  • 役立った配慮

発達障害当事者の方から「仕事の進め方」に関する相談を受けたときには、毎日次の4点を振り返ることをお勧めしています。

  • できたこと
  • できなかったこと
  • 意識したいこと
  • 今日の点数(10点満点)

トライアル雇用の期間中に続ければ、自分ならではの気付きが得られやすくなります。

4.本人と企業が、その後も働き続けるかを決める

トライアル期間が終わると、本人と企業が、その会社で働き続けるかを話し合います。双方が希望し、条件が合えば、そのまま働き続けます。

その会社で働き続けないことになった場合でも、「どんな仕事の進め方が自分にあっているか」「どんな環境が働きやすいのか」「次の職場ではどのような配慮をお願いしたいのか」を整理しておくと、次の就職活動に活かせます。

「次の就職で失敗したくない」と思ったときは、「自分に合う働き方」から考えよう

「働くことに自信がない」「次の就職では長く働きたい」という方にとって、障害者トライアル雇用は、実際の仕事を通して自分と職場の相性を確認できる選択肢です。

一方で、トライアル雇用が唯一の正解ではありません。一般雇用枠、障害者雇用枠、特例子会社など、ほかの選択肢が合う場合もあります。

大切なのは、自分の特性や希望、必要な配慮を理解し、自分に合った働き方を選ぶことです。

就職活動を始める前に、

  • 自分は何が得意なのか
  • どんなときに困りやすいのか
  • どうすれば働きやすくなるのか

を整理しておくと、トライアル雇用を利用する場合にも、それ以外の働き方を選ぶ場合にも役立ちます。

一人で整理することが難しい場合は、就労移行支援などの支援機関を利用し、訓練やキャリア相談を通じて自己理解を深める方法もあります。ディーキャリアのリクルートコースなどのプログラムについて、体験会や個別相談会で相談してみるのも一つの方法です。

就労移行支援事業所ディーキャリアでは、働くことで悩みを抱えている発達障害のある方の支援をおこなっており、発達障害のある方が、自己理解を深められる実践的なプログラムを提供し、また規則正しい生活が送れるトレーニングをおこなっています。

発達障害のある方の特性を理解したうえで、個別に最適なトレーニングを提供することが特徴です。

就労移行支援事業所とは、障害のある⽅が就職するための「訓練・就職活動」の⽀援をおこなう障害福祉サービスの一つです。(厚⽣労働省の許認可事業)

就職とは人生の目的を実現するための通過点です。自分の「なりたい」姿を見つけ、障害特性への対策と自分の能力を活かす「できる」ことを学び、社会人として長く働くために「やるべき」ことを身に付ける。

「なりたい」「できる」「やるべき」の 3 つが重なりあうところに仕事の「やりがい」が生まれると、私たちは考えています。

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記事監修清野 玲子
  • キャリアコンサルタント
  • 社会福祉士
人材会社でのキャリアアドバイザー等経験したのち、就労移行支援事業所ディーキャリアの立ち上げに参画。発達障害の特性による苦手や困りごとを抱える方の就労支援に携わる。
現在は、発達障害のある方の特性に応じた就労プログラム開発、支援スタッフ向け研修講師・スーパーバイザーなど幅広い業務を担当。
記事監修北川 庄治(デコボコベース株式会社 最高品質責任者)
  • 一般社団法人ファボラボ 代表理事
  • 特定非営利活動法人日本冒険遊び場づくり協会 評議員
  • 公認心理師
  • NESTA認定キッズコーディネーショントレーナー
  • 発達障害ラーニングサポーター エキスパート
  • 中学校教諭 専修免許状(社会科)
  • 高等学校教諭 専修免許状(地理歴史科)
東京大学大学院教育学研究科 博士課程単位取得満期退学。
通信制高校教諭、障害児の学習支援教室での教材作成・個別指導講師を経て現職。

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