発達障害のある方が障害年金を受け取るための条件や申請方法

6. 障害年金の手続き方法

障害年金を受け取るには、本人またはそのご家族が手続きを行う必要があります。申請方法や必要書類について、以下に解説します。

(1)障害年金の手続き方法

障害年金の申請は、必要書類を以下の窓口に提出して行います。

第1号被保険者の方は、お住まいの市区町村役場が窓口です。第2号被保険者・第3号被保険者の方は、年金事務所か年金相談センターが窓口です。

手続き自体は、書類を揃えて提出するだけですのでシンプルです。

(2)障害基礎年金の手続きに必要な書類

一方、手続きに必要な書類は複数あるため、何が必要なのかあらかじめ確認しておくことが大切です。必要な書類は次のとおりです。

障害年金の手続きに必要な書類

  • ・年金請求書
  • ・戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍の記載事項証明・住民票・住民票の記載事項証明書のうち1点
  • ・障害認定日から3ヶ月以内に発行された診断書(所定の様式あり)
  • ・受診状況等証明書
  • ・病歴・就労状況等申立書
  • ・通帳やキャッシュカードなど年金受取先がわかるもの(本人名義のもの)

受け取る方の状況により、上記以外の書類が必要となることもあります。

まとめ:発達障害のある方が障害年金を受け取るためには

今回の記事で解説した、発達障害のある方が知っておくべき障害年金のポイントについて、改めてまとめてみましょう。

  • ・発達障害のある人も、条件を満たせば障害年金を受け取ることができる
  • ・障害年金の対象に該当しない場合でも、「障害手当金」をもらえる可能性がある
  • ・障害年金の等級は「診断書」によって総合的に判断される
  • ・対象条件を満たすうえで「初診日」がいつになるかが重要となる
  • ・就職をしても、就労状況や提供されている合理的配慮の内容によって、対象となることがある

「一人では手続きが難しそう」「担当の医師にどのような診断書を書いてもらうように依頼すればよいか分からない」「過去に請求が通らなかったことがある」…という不安のある方は、社会保険労務士がサポートの窓口となっています。申請のサポートは基本的に有料ですが、最初の相談は無料でできる事務所も多くあります。まずは無料相談を利用してみて、その後のサポートを受けるか検討するのも良いでしょう。

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