発達障害のある方が障害年金を受け取るための条件や申請方法

このコラムでは「発達障害があり、障害年金を受け取りたい」と考えている方に向けて、障害年金の概要や対象となる条件、もらえる金額、申請方法など、知っておきたい基本情報をご紹介します。「発達障害で申請する際のポイント」もまとめました。

障害年金について、「発達障害だと、障害の程度が軽いとされて受給できない」「仕事をしている人は、受給の対象とならない」という誤解をお持ちの方は少なくありません。しかし、発達障害の特性により日常生活や働くことに支障がある場合には、障害年金を受給できる可能性があります。また、就業中の方であっても、障害により仕事に困難さが出ている場合には、対象となることがあります。

また、障害年金の対象とならない方であっても、障害手当金を受給できる可能性があります。

障害年金について正しい知識を持ち、本記事を参考にご自身が対象となり得るどうかをご確認ください。

1. 障害年金の種類

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2つの種類があります。また、対象基準より障害の程度が軽いと判定され、障害年金の対象とならない場合でも、「障害手当金」を申請できることがあります。どの年金を受給できるかは、厚生労働省が障害の程度によって定めている障害等級を元に判断されます。それぞれについて、以下に詳しくご説明します。

(1)障害基礎年金

障害基礎年金とは、障害等級の1級・2級に該当する障害がある場合に受け取れる年金です。

前提条件が「国民年金に加入していること」であるため、20歳以上60歳未満の日本に住んでいる人であれば全員が対象です。20歳未満(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)も同様に対象となります。

また、子供の頃のけがや病気、先天性の病気や障害によって日常生活に支障がある場合でも、障害等級の1級・2級に該当すれば対象となります。

(2)障害厚生年金

「障害厚生年金」は、障害基礎年金に上乗せされる障害年金です。

厚生年金に加入している間に障害が生じた場合、障害等級の1級・2級に該当する場合は金額が加算されて支給され、3級に該当する場合は障害厚生年金のみ受け取ることができます。

厚生年金に加入していることが条件であり、国民年金のみに加入している人は対象となりません。

(3)障害手当金

「障害手当金」とは、障害年金の対象となる等級に該当しない、軽度の障害がある方に支給される一時金のことです。

障害等級の3級よりも軽度の障害がある方で、障害が生じた原因となる病気やけがが初診日から5年以内に完治したときに受け取ることができます。

つまり、障害年金の対象とならない障害がある方でも、障害手当金は受け取れる場合があります。

発達障害のある方も、障害年金を受け取れる可能性があります。

発達障害は先天性の脳機能の障害ですが、先ほど解説したように障害年金はケガや病気だけではなく、生まれ持っての病気などによる障害がある方にも支給されます。つまり、発達障害による生活や仕事上の困りごとが支給の要件を満たすと判定されれば、発達障害でも障害年金や障害手当金を受け取ることができます。

では、発達障害による困りごとが要件を満たすかどうか、どのような基準で判定されるのでしょうか。基準となる障害等級について、次に解説します。

2. 発達障害の障害等級

「障害等級」とは、厚生労働省が定めた障害の程度を認定するための基準です。等級は医師の診断書に記載されている症状や、日常生活の能力・労働の能力などにより総合的に判断されます。

なお、障害者手帳にも障害の程度に応じて等級がありますが、障害者手帳と障害年金とは別の制度であり、等級の判定方法も異なるため、混同しないよう注意しましょう。制度が異なりますので、障害者手帳の等級と、障害年金の等級とは必ずしも一致しません。また、障害者手帳を取得していない方でも、条件を満たせたせば障害年金を受給することができます。

発達障害のある方の、障害等級の認定基準例は下記です。

障害の程度:1級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの

障害の程度:2級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

障害の程度:3級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

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障害の特性により日常生活や労働に大きな支障が出ている場合は、その度合いにより等級が定められます。例えば、「感覚過敏(匂いや音、光などに対する敏感さ)による制限がある」「臨機応変な対応が苦手で常時管理や指導が必要」「コミュニケーションが難しく他従業員とのやりとりができない」など、働くうえでの困難さが認められた場合などです。

等級の判定は、医師の診断書に基づいて行われるため、診断書に「障害の特性によって生活や就労に制限がされていること」についてしっかりと記載されていることが重要です。

二次障害として精神疾患(ただし、障害等級の認定対象となる精神疾患に限る)が併発している場合には、発達障害と精神疾患の両方の症状を総合的に判断して、障害等級が認定されます。

一度等級が認定されても、認定時よりも症状が悪化したり、逆に軽減したりした場合には、等級が変わる可能性もあります。悪化した場合には、現在よりも上位の障害等級の認定を請求する「額改定請求」という手続きをすることができます。軽減した場合、障害年金・障害給付金の対象外となることがあります。

 

 3. 障害年金をもらうための条件

次に、障害年金を実際に受給するための条件について見ていきましょう。発達障害のある方が注意すべきポイントは、後ほど解説いたします。

(1)障害等級の条件

障害等級が1級・2級・3級のいずれかに該当することが基本条件です。障害等級が1級・2級の場合は、それぞれの等級に応じた障害基礎年金と障害厚生年金が支給されます。3級の場合は、障害厚生年金のみが支給されます。

(2)初診日の条件

障害の原因となった病気やけがの初診日について、一定の条件を満たしていることが必要です。例えば、障害基礎年金の場合は、次の条件のどちらかを満たしている必要があります。

1.国民年金に加入している間、または60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で日本国内に住んでいる間に、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)がある病気やけががもとで一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしているとき。

2.20歳前(年金制度に加入していない期間)に初診日がある病気やけががもとで一定以上の障害が残ったとき。(2.に該当する方は、保険料の納付要件はありません。)

出典:日本年金機構:障害基礎年金はどのようなときに受けられますか。

(3)保険料の納付の条件

国民年金の保険料を一定期間以上、ちゃんと納付していることも条件となります。初診日の前日までに、次の条件のどちらかを満たしている必要があります。

(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること

(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

出典:日本年金機構:障害年金

(4)成人する前に障害が認められている場合の条件

成人する前に障害があることを認められた場合は、保険料の納付の条件は対象外となります。成人する前までの年数は、国民年金制度の加入対象ではないためです。

1.症状が出現し、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にある場合。

※出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月~3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

症状が出現し、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日が、国民年金に加入している間または60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で日本国内に住んでいる間にあり、かつ保険料の納付要件を満たしている場合。

出典:日本年金機構:先天性の病気などにより20歳前から障害がありますが、障害基礎年金を受けることができますか。

4. 発達障害のある方が障害年金を受給するためのポイント

発達障害のある方が障害年金を受給しようとする場合に、気を付けるべきポイントを2つ紹介します。

ポイント1:発達障害のある方の場合の、障害等級の判定基準

障害の程度と等級を規定する「障害認定基準・認定要領」では、『発達障害とは、自閉症スペクトラム障害(ASD)、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害(限局性学習障害/SLD)、注意欠陥多動性障害(注意欠如・多動性障害/ADHD)、その他これに類する脳機能の障害であり、その症状が通常低年齢において発現するもの』とされています。

障害の特性によって社会生活やコミュニケーションに困難さが生じており、日常生活や仕事をする中で制限が出ている場合に、その度合いによって障害等級が判定されます。

精神疾患が併存している場合には、発達障害と精神疾患の総合的な判断によって認定されます。

等級の判断は医師による「診断書」に基づいておこなわれます。そのため、担当医の方に、障害特性による生きづらさや働きづらさについて適切に伝える必要があります。日常生活や働く中での困難さについて、具体的な場面やその状況を説明できるようにしておきましょう。

詳しくは前項「発達障害の障害年金の等級」をご確認ください。

ポイント2:初診日の定義

発達障害のある方で、知的障害を伴う方や、精神疾患での通院歴がある方の場合には注意が必要です。大人の発達障害がある方の場合、メンタルクリニックなどでうつ病など精神疾患で通院をした際に、発達障害の可能性が指摘され、検査を受ける方が少なくありません。「初診日」とひと言で言っても、様々な種類があるので注意しましょう。

①知的障害を伴わない発達障害の場合

初診日は「発達障害を診断された初めての日」です。

②知的障害を伴う発達障害の場合

知的障害の診断がある方は、初診日が「生まれた日」です。

③精神疾患での診断が発達障害の診断の前に出ている場合

精神疾患の初診日が、発達障害の診断前であった場合、「精神疾患の診断がされた初めての日」が初診日となることがあります。発達障害の診断が出た医療機関と初めて精神疾患を受診した医療機関が異なる場合には、初めて精神疾患を受診した医療機関に問い合わせをする必要があります。

 5. 障害年金でもらえる金額

障害年金制度で受け取れる金額について、障害基礎年金・障害厚生年金・障害手当金のそれぞれを解説します。

(1)障害基礎年金で受け取れる金額

障害基礎年金で受け取れる金額は、障害等級が1級の場合は年間976,125円、2級の場合は年間780,900円です。

出典:NPO法人障害年金支援ネットワーク:令和3年度(2021年度)の障害年金の金額

※支給額は毎年改定されますので、上記の金額は令和3年時点の金額となります。

さらに、障害者の方に「高校を卒業する以前の子どもがいる」という場合は、1~2人目の子供なら1人につき年額224,700円が、3人目以降の子供なら1人につき年額74,900円が加算されます。

出典:NPO法人障害年金支援ネットワーク:令和3年度(2021年度)の障害年金の金額

(2)障害厚生年金で受け取れる金額

障害厚生年金で受け取れる金額は、平均標準報酬額や、厚生年金に加入していた期間の長さにより変わります。収入(給与や賞与)が多く、厚生年金に入っていた期間が長い人ほど受け取れる金額も多くなることになるため、収入が低い、または、厚生年金の加入期間が短い方の場合、障害の状態に対して受け取れる金額が少なくなってしまう恐れもあります。

この問題を防ぐため、収入や加入期間に関係なく一定の金額を受け取れるよう、最低保証金額が設けられています。

※3 障害厚生年金3級の最低保障額は586,300円

出典:日本年金機構:(PDF)障害年金ガイド

また、障害厚生年金では、障害等級が1級または2級で65歳未満の配偶者がいる場合は、年額224,700円の配偶者加給年金が加算されます。

出典:NPO法人障害年金支援ネットワーク:令和3年度(2021年度)の障害年金の金額

(3)障害手当金として受け取れる金額

障害手当金は厚生年金による補助金のため、障害厚生年金と同じく、平均標準報酬額や厚生年金に加入していた期間の長さにより、金額が変わります。

ただし、障害厚生年金と同じく最低保証額が設けられているので、発達障害のある方にとって心強い支援となるはずです。

※4 (報酬比例額の年金額×2)を一時金として支給します。最低保証額は1,172,600円。

出典:日本年金機構:(PDF)障害年金ガイド

 

6. 障害年金の手続き方法

障害年金を受け取るには、本人またはそのご家族が手続きを行う必要があります。申請方法や必要書類について、以下に解説します。

(1)障害年金の手続き方法

障害年金の申請は、必要書類を以下の窓口に提出して行います。

第1号被保険者の方は、お住まいの市区町村役場が窓口です。第2号被保険者・第3号被保険者の方は、年金事務所か年金相談センターが窓口です。

手続き自体は、書類を揃えて提出するだけですのでシンプルです。

(2)障害基礎年金の手続きに必要な書類

一方、手続きに必要な書類は複数あるため、何が必要なのかあらかじめ確認しておくことが大切です。必要な書類は次のとおりです。

障害年金の手続きに必要な書類

  • ・年金請求書
  • ・戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍の記載事項証明・住民票・住民票の記載事項証明書のうち1点
  • ・障害認定日から3ヶ月以内に発行された診断書(所定の様式あり)
  • ・受診状況等証明書
  • ・病歴・就労状況等申立書
  • ・通帳やキャッシュカードなど年金受取先がわかるもの(本人名義のもの)

受け取る方の状況により、上記以外の書類が必要となることもあります。

まとめ:発達障害のある方が障害年金を受け取るためには

今回の記事で解説した、発達障害のある方が知っておくべき障害年金のポイントについて、改めてまとめてみましょう。

  • ・発達障害のある人も、条件を満たせば障害年金を受け取ることができる
  • ・障害年金の対象に該当しない場合でも、「障害手当金」をもらえる可能性がある
  • ・障害年金の等級は「診断書」によって総合的に判断される
  • ・対象条件を満たすうえで「初診日」がいつになるかが重要となる
  • ・就職をしても、就労状況や提供されている合理的配慮の内容によって、対象となることがある

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記事監修北川 庄治(デコボコベース株式会社 最高品質責任者)
  • 一般社団法人ファボラボ 代表理事
  • 特定非営利活動法人日本冒険遊び場づくり協会 評議員
  • 公認心理師
  • NESTA認定キッズコーディネーショントレーナー
  • 発達障害ラーニングサポーター エキスパート
  • 中学校教諭 専修免許状(社会科)
  • 高等学校教諭 専修免許状(地理歴史科)
東京大学大学院教育学研究科 博士課程単位取得満期退学。
通信制高校教諭、障害児の学習支援教室での教材作成・個別指導講師を経て現職。

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