障害者雇用率とは? 詳しく解説しますっ!
こんにちは、ディーキャリア秋葉原オフィス サービス管理責任者の関です。
1月21日より新型コロナウイルスのまん延防止等重点措置が始まりました。
東京都でも感染者数がまた増え始めています。
私たちも手洗いやマスクの着用・消毒などを引き続き徹底していきたいと思います。
さて、本日は『障害者雇用率』についてのお話をしたいと思います。
【障害者雇用率とは】
民間企業、行政・地方公共団体、都道府県等の教育委員会において、
各自それぞれに定められた人数の障害のある方を雇用していくという制度のことです。
1960年に努力義務として制定され、1976年に法的義務となりました。
民間企業の場合、43.5人以上の従業員を雇用している企業は、
障害者雇用を行っていくことが定められています。
当初障害者雇用率は、雇用総人数に対して1.5%以上の人数と定まっていましたが、
2022年1月現在は、雇用総人数に対して2.3%以上の人数となっています。
(それぞれの機関ごとの雇用率は下記の通りとなっています。)
民間企業:2.3%
行政・地方公共団体:2.6%
都道府県等の教育委員会:2.5%
【障害者雇用率に該当する障害と判断基準】
・身体の障害を持っている方
身体障害者福祉法に定められた『身体障害者手帳』をお持ちの方です。
障害の程度によって等級が1~7級とあります。
※このうち1級と2級に該当する方は重度身体障害者の区分となります。
・知的の障害をお持ちの方
都道府県知事が発行している『療育手帳』をお持ちの方です。
障害の程度によってAの最重度の方、重度の方。Bの中度の方。Cの軽度の方の区分となります。
※区分がAの方は重度知的障害者の区分となります。
・精神の障害をお持ちの方
精神保健福祉法に定められた『精神障害者保険福祉手帳』をお持ちの方です。
障害の程度によって等級が1~3級とあります。
上記の手帳をお持ちの方が障害者雇用の枠組みに該当する方となります。
現在の段階では難病指定のみでの障害者雇用は認められていません。
【障害者雇用率を満たしていない企業はどうなるか】
企業が障害雇用率を満たしていない場合、
不足1人につき月額で50,000円を納める必要があります。
これを『障害者雇用納付金』といいます。
逆に企業が法定雇用障害者数を超えて雇用している場合は、
超過1人につき月額27,000円が支給されます。
【今後の障害者雇用率の動向について】
新型コロナウイルスの影響もさることながら、
最近はテレワークなどの在宅での勤務を推奨しているという傾向もあり、
まず一つ目の課題に障害をお持ちの方の在宅においての企業からの支援や業務の取り組み、
という課題が挙げられていくかと思います。
在宅においてどういった業務に取り組んでいただくかは、
在宅勤務を行っていく上での大事なキーになるかと思います。
二つ目に障害者雇用の対象範囲の拡大という課題もあります。
身体の方の場合で言うと、手帳の級数ではなく就労能力の判定等を行うことによって、
対象の拡大を図ろうという案が以前出てきました。
また、療育手帳の制度については各都道府県によって制度にばらつきもあるため、
基準として合理性があるのかどうかを検討する必要があるという意見も出てきました。
難病指定を持っている方についても、
現段階では障害者雇用の対象とするかどうかの意見が出ているとありました。
※参考文献
・今後の障害者雇用施策の充実強化について(厚生労働省)
障害者雇用については今後も法制度の改定を重ね、制度が変わっていくかと考えられます。
時代時代に合った制度の仕組みを理解し、
より良い多様性社会の実現を目指していきたいと考えています。
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