②障害年金の種類、受け取るのに必要な要件とは?
こんにちは、ディーキャリア秋葉原オフィス サービス管理責任者の関です。
前回は『発達障害』と『障害年金』について、お話をしました。
(①発達障害でも障害年金は取得できる?そもそも障害年金ってなに?)
今回は『障害年金の種類、受け取るのに必要な要件』についてご紹介していきます。
こちらも是非とも最後まで読んでいただければ幸いです。
🍂障害年金の種類について
障害年金には大きく分けて『障害基礎年金』と『障害厚生年金・障害手当金』があります。
🍁障害基礎年金
国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、
もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、
初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、
法令により定められた障害等級表(1級・2級)に該当する状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。
※障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、
次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。
ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、
保険料が納付または免除(猶予含む)されていること
(2)初診日が2026年4月1日前で、かつ初診日の年齢が65歳未満の場合、
初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
🍁障害厚生年金・障害手当金
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで
障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、
障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには
障害手当金(一時金)が支給されます。
※障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、障害基礎年金と同様に、
上記の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
文章だけを見ますと、いろいろと複雑な手続きや条件があるなと尻込みしてしまいそうですが、
ひとまず把握しておくべきは保険料納付要件を満たしているかという点になります。
自分がきちんと要件を満たしているかを確認するには、
お住まいの地域の年金事務所もしくは街角の年金相談センターをお尋ねください。
次回は『障害年金を受け取るにはどういった手続き・書類が必要か』をご紹介していきたいと思います。
実際の手続きについてお伝えする予定ですので、引き続きご覧いただけますと幸いです!
*****
ディーキャリア秋葉原オフィスでは、就職のサポートだけではなく、
障害特性の理解や生活での困り感のお手伝いもしております。
🍃下記に当てはまる方は是非一度お問い合わせください。
・発達障害・精神障害の理解ができない
・障害があってどうしたらいいのかわからない
・障害があっても就職がしたい
・就職の仕方がわからない
・就労移行支援事業所について知りたい
・オンラインで通所したい
ディーキャリア秋葉原オフィスがあなたをサポートします。
いつでも見学・体験お待ちしております。
\見学・無料相談会随時受付中/
オンラインでも随時受け付けております💻✉
↓お問い合わせはこちら↓
ADDRESS:東京都千代田区岩本町3-10-12 山源ビル5F
TEL:03-5829-6964
FAX:03-5829-6965
MAIL:akihabara@dd-career.com
HP:https://dd-career.com/office_data/akihabara/
オフィスまでの道順は、下記リンク先のブログをご参照ください😊
道順案内🚶♂️秋葉原駅編
道順案内🚶♀️岩本町駅編
秋葉原オフィスのブログ一覧
オフィス情報
秋葉原オフィス
- アクセス
- JR「秋葉原駅」昭和通り口より徒歩4分
- 電話番号
- 03-5829-6964