生理休暇①
こんにちは。
ディーキャリア草津オフィスの下山です。
女性のみなさん、生理休暇をとったことはありますか?
女性にとって生理は毎月憂うつで、特に症状が辛い方にとっては切実な問題です。
今回は
①「生理休暇」とは?
②生理休暇取得の現状
③ポイントとなる条件
…についてお話していきます。
①「生理休暇」とは?
労働基準法のあらましでは
「○生理休暇 生理休暇(第 68 条) 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合には、その者を生理日に就業させることはできません。 (生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置) 生理日の就業が著しく困難な女性とは、生理日において下腹痛、腰痛、頭痛等により就業が困難な女性をいい、従事している業務を問わず休暇を請求することができます。 休暇の日数については、生理期間、その間の苦痛の程度あるいは就労の難易は各人により異なるものであり、就業規則その他によりその日数を限定することはできません。 休暇の請求は、必ずしも暦日単位で行うものではなく、半日又は時間単位で請求が行われた場合には、使用者はその範囲で就業させなければよいものです。」
と記載されています。
②生理休暇取得の現状
前述した通り、条件が満たされればもちろん休むことはできます。
しかし、働き方改革が進められる中、働く女性が増えているにも関わらず、生理休暇の取得率は1%に満たない、とのこと。
※参考「令和2年度雇用均等基本調査」
その背景として、体調不良にも個人差があること、デリケートな問題でありながら本人の請求が要件となっていることに加え、対象となる女性が声を上げにくい職場環境も考えられます。
③ポイントとなる条件
上記、労働基準法の通りですが、要約すると、
あくまで「就業が著しく困難」であり、本人の「請求」が必要ということ。
→生理による体調不良があっても、就業に耐えられるのであれば対象とはなりません。
→また、就業が著しく困難であっても、請求がなければ使用者は生理休暇を付与する義務はないということになります。
…つまり、ただ「今日は生理なので休みます」と言うだけでは休めません!
では、
・どうやったら「生理休暇」がとれるのか?
・「生理休暇」は有給or無給?
・ディーキャリア草津オフィスでの取り組み。…などなど、
次回「生理休暇②」で続きをまたお話できたらと思います。
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