知的障害とは?定義や判断基準など基礎知識を紹介
今回は知的障害についてのお話です。
内閣府が公開しているデータ(平成30年版障害者白書)では、知的障害者は108万2千人おります。※児童含む
これを人口千人当たりの人数でみると知的障害者は9人いる計算になります。
知的障害者の推移をみると、平成23(2011)年と比較して約34万人増加しています。
知的障害は発達期にあらわれるものであり、発達期以降に新たに知的障害が生じるものではないことから、身体障害のように人口の高齢化の影響を大きく受けることはなく、以前に比べ、知的障害に対する認知度が高くなり、療育手帳取得者の増加が要因の一つと考えられるそうです。
では知的障害とはどのような方が対象になるのでしょうか?
「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」と定義しています。
判断基準としては
(a) 「知的機能の障害」について
標準化された知能検査(ウェクスラーによるもの、ビネーによるものなど)によって測定された結果、知能指数がおおむね70までのもの。
(b) 「日常生活能力」について
日常生活能力(自立機能、運動機能、意思交換、探索操作、移動、生活文化、職業等)の到達水準が総合的に同年齢の日常生活能力水準(別記1)の a, b, c, d のいずれかに該当するもの。
上記 、(a) 及び (b) のいずれにも該当するものを知的障害としています。
また知的障害の程度を基準化しており、知的水準(Ⅰ~Ⅳ)と日常生活能力水準(a~d)を各4つのレベルに分け、最重度→重度→中度→軽度に分類されます。※以下参考画像
知的水準がⅠ(IQ~20)でも、日常生活能力水準がdの場合、障害の程度は「重度」になります。
また知的障害と判定された方は療育手帳(地域によっては「愛の手帳」、「みどりの手帳」と呼びます。)を交付されます。
地域によって3~5区分に等級が分かれてます。
千葉県では、
1,軽度の知的障害 Bの2
2,中度の知的障害 Bの1
3,重度の知的障害 Aの1
Aの2※
※知的障害が中度であって身体障害者手帳の1~3級(肢体不自由・視覚障害・聴覚障害)をお持ちの方で、日常生活において常時の介助を必要とする程度の状態にある方
4,最重度の知的障害
の4段階に程度を設定してます。
知的障害の特徴・困り事については別のブログでまとめますのでお楽しみに!
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