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【就業不能保険とうつ病】精神疾患は保障の対象?備えとして知るべきポイントと公的制度

みなさん、こんにちは!
ディーキャリアワーク柏スタジオです🙋

病気やケガで長期間仕事ができなくなった際、収入が減少する不安は大きなストレスになります。
その備えとして「就業不能保険」の加入を検討されている方は多いでしょう。
実は、会社員が働けなくなった理由の原因として最も多いのは、
「精神及び行動の障害」とされています(協会けんぽ調査)。
うつ病や適応障害などの精神疾患に対する備えの必要性は高まっています。

【参考】全国健康保険協会https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat740/sb7200/sbb7206/20251002/

しかし、就業不能保険において、うつ病などの精神疾患は医療保険とは異なる注意すべきポイントがあります。
この記事では、就業不能保険の概要と、うつなどの精神疾患で働けない状態になった際に
知っておくべき注意点、そして公的制度の種類について解説します。

就業不能保険とは?医療保険との比較特徴

就業不能保険は、病気やケガにより所定の状態となり、長期間仕事ができなくなった際に、
保険金や給付金を毎月決まった金額で受け取れる保障制度です。

保険の種類主な目的給付金の種類
就業不能保険収入の減少をカバーし、住宅ローンや生活費を保障する。保険金(月額で支払い)
医療保険入院や手術に対する費用をカバーする。給付金(日数や回数に応じた支払い)

就業不能保険は、働けなくなった期間の生活を支えることが目的であり、
会社員にとって大きなリスクに備える保険として検討するメリットがあります。

精神疾患うつ病など)の備えとして注意すべきポイント

うつ病や適応障害などの精神疾患は、就業不能保険の保障対象について
注意すべき点が多くあります。

【精神疾患に関する注意点】
1.保険の種類により対象外のリスク:保険会社によって、うつ病などの精神疾患が最初から給付対象外と特定されている場合があります。

2.加入条件が厳しい:過去5年以内にうつ病などの精神疾患の治療歴や通院歴があると、保険への申込みや契約を断られるケースが多くあります(告知義務)。

3.支払期間や免責期間:精神疾患の場合、支払期間に上限が設けられていたり、免責期間(保険金が支払われない期間)が長く設定されている場合があります。


背景にある理由:精神疾患は、症状を数値などで客観的に判断することが難しく、再発のリスクや療養期間が長引く可能性があるため、保険会社の引受基準が厳しくなる傾向があります。

うつ病などで働けなくなった際に給付対象となる保険も存在しますので、
検討段階で資料請求や保険を良く知る人への相談を行い、
条件を徹底確認することが大切です。