就労移行支援事業所の記事一覧

就労移行支援事業所のよくある質問集

就労移行支援に興味があるけど、問い合わせをする前に詳しいことを知りたい!といった方に向け、就労移行支援事業所ディーキャリアに多く寄せられるご質問をまとめました。

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メールやお電話での無料相談、そして、ディーキャリア各事業所で行っている無料相談会では、大人の発達障害がある方で、悩みを抱えている方から、多くのご相談をいただきます。 最近は「大人の発達障害」に対する社会的な認知度が高まり、テレビ番組や雑誌などでも取り上げられることが増えてきました。また、インターネットでも、専門的な情報から実際の当事者による体験談まで、さまざまな情報を手に入れることができるようになりました。 一方で、誰とも相談しないまま、「調べれば調べるほど、一人で悩んでしまう」という方も多くいらっしゃいます。「誰かに相談する」というのは、なかなかハードルが高いもの。最初の一歩を踏み出すには、勇気が必要です。 そこでこちらの記事では、私たちがご相談をいただくなかで、「就労移行支援事業所」についての、よくある質問をまとめました。「同じ困りごとを抱えている人が、どんなポイントで悩んでいるのか」を知ることで、ご自身の悩みを解決するための、ヒントを得られるかもしれません。 最新コラムは「就労移行支援とは|リアルに役立つまるわかりガイド」をご覧ください。 [toc] Q1.就労移行支援事業所の選び方のコツは? A1.「1. 訓練プログラムの内容」「2. 事業所の立地・雰囲気」「3. 利用者の属性(障害種別や年齢等)」「4. 就職実績」の4つの観点から選ぶことをおすすめしています。 いずれもWebサイトやパンフレットだけでは分からないところが多いので、見学や体験に行くことをおすすめします。それぞれの詳細を以下に解説します。 1. 訓練プログラムの内容 どの就労移行支援事業所でも、「一般就労を目指す」というゴールは同じですが、運営している法人・団体や事業所により、どのような内容に取り組む訓練プログラムになっているのかは異なります。まずは、自分にとって必要な知識やスキルを身に付けられる内容かどうかを確認しましょう。 これまでのお仕事のご経験やスキル、そして障害による困りごとの内容により、訓練を「簡単すぎてつまらない」と感じてしまう、逆に「難しすぎてついていけない」と感じてしまうことがあります。訓練プログラムのレベル感が自分に合っているかどうか、確認することが大切です。 近年は、障害の種別に合わせて強みを持つ事業所や、専門的なスキル(IT系など)を習得できる事業所が増えてきています。例えば、うつ病等の方の復職を支援する、在宅ワークができるようにIT系のスキルの習得を支援するといった事業所もあります。就労移行支援事業所ディーキャリアでは、主に「大人の発達障害の特性」のある方に向けて、 自分の障害特性を知り、特性による得意・不得意を理解すること 環境や業務内容など苦手なことへの対策・打ち手を考え、実践をすること 感情への向き合い方やストレスへの対処法を学ぶこと 対人関係やストレス対処・業務上で必要なコミュニケーション方法を身につけること ……など、発達障害ならではの課題に向き合う訓練プログラムをご用意しています。 また、ディーキャリアITエキスパートは、就労移行支援事業所であるとともにIT・Web 系専門職(プログラマーなど)を目指す「プログラミングスクール」としての機能を併せ持っており、実務スキルの習得だけなく、発達障害の特性理解や対応方法とを同時に学ぶことができます。 2. 事業所の立地・雰囲気 就労移行支援事業所は「通所型」(自宅でサービスを受けるのではなく、事業所へ自分で通うタイプ)のサービスですので、通い続けられるかどうかというのも大切なポイントです。自宅からの通所のしやすさもしっかりと確認しておきましょう。 事業所に通っている期間の中では、気分や体調がすぐれない時期もあるかも知れません。交通機関に乗っている時間はそれほど長くなかったとしても、例えば 乗り換えの便が悪い 混雑が激しい 遅延や運休があった場合に代替の路線がない ……といったことがあると、通うことが困難になってしまう可能性もあります。インターネットの「乗り換え案内」で調べるだけでなく、見学に行く際に、通所する場合の実際のルートを、自分で確認してみることも大切です。 事業所の雰囲気は、運営している法人が同じ=提供されている訓練プログラムが同じであっても、建物の内装やスタッフによって、だいぶ異なるように感じられることがあります。 通所している他の利用者の方や、スタッフとの相性も当然あります。また、事業所の建物によっては、例えば「窓が大きい建物で、視覚過敏のためまぶしくて集中ができない」ということもあるかも知れません。 見学や体験の際には、自分にとって居心地が悪くないか、大きな負担のかからない環境であるかを確認しておきましょう。 3. 利用者の属性(障害種別や年齢等) その事業所をすでに利用している他の利用者の方について、どの障害種別(身体・知的・精神)の方が多いのかは、自分に合った事業所を探すための大切なポイントの一つです。 自分と同じ困りごとを抱えている方が多ければ、その困りごとに合わせた訓練プログラムやサポートも手厚くなります。また、他の利用者の方と悩みや課題を共有することもできるかも知れません。 同様に、利用者の方の年齢層が自分と合っているかどうかも、通いやすさを左右するポイントになります。 4. 就職実績 事業所を比べる際に、数字でもっとも端的に比較しやすいのが就職実績です。以下の4つの項目を確認しておきましょう。特に注目すべきは「就職率」と「定着率」です。 「就職実績」として確認しておきたい4つの項目 1. 就職率 事業所を退所(※)した人のうち、一般就労等をした方の割合。その事業所が「仕事に必要な知識・スキルを含め、実際の就職にむけた支援を十分にできているか 」を測る指標となる。 2. 定着率 事業所の退所後に入社した企業等を、早期退職せずに継続して勤務している方の割合。その事業所が「長期的に継続した安定就労をするために、必要な支援が十分にできているか 」を測る指標となる。 3. 就職人数 その事業所を退所して就職した人の人数。「延べ人数」や「累計」の場合は、単純に開所からの年数が長いほど増えるので、「直近半年~1年の実績」を確認すると、最新の 事業所から一般就労への移行状況を比較しやすい 。 4. 就職実績のある業界・職種 その事業所を退所した人が就職した企業の業界や職種。「その事業所が、どの分野の就職に強みがあるのか」という特色が現れやすいため、希望する業界・職種がある場合はチェックすると良い。 ※ 就労移行支援事業所では、「訓練を終えて就職した人」「就職が決まらず途中で退所、または、利用期間が終了した人」も、いずれも「退所」と表記します。 新しく開所したばかりの事業所はまだ実績がない(あるいは、少ない)ため、数字を公表する準備ができていない(=数字が公表されていない)場合もあります。同じ法人が複数の事業所を運営している場合には、当該法人の別の事業所の数字を参考にすると良いでしょう。 なお、最近では、1社で長く働くだけでなく、複数の会社で働く「複業(副業)」や「個人事業主(フリーランス)」といった、多様な働き方が認知されるようになってきました。 そういった働き方を目指される方もいらっしゃるかと思いますが、「心身の健康が安定して、長く働き続けること」という観点はどのような働き方にも共通しますので、就職率・定着率などの数字はぜひ参考にしてみてください。 Q2. 就労移行支援事業所に通うことで具体的にどんなことが身に付くの? A2.「企業に求められる人物像」になるための基礎知識や能力を身に付けることができます。 「企業に求められる人物像」というと「何か特定の経験やスキルを持っていること」を思い浮かべがちですが、実際には下記のような条件が上位にランクインしています。 <障害者雇用枠における、企業が求める採用条件 TOP 5>※ディーキャリア調べ 生活リズムが整っており、勤怠が安定していること  障害への自己受容ができていること ストレスへの自己対処ができること  就労意欲・仕事への熱意があること 最低限のビジネスマナーがあること このように、業務経験や特定の資格・スキルよりも「働く上での基本的なこと」が重視されており、それだけ基本的なことの実践が難しいとも言えます。 障害の有り・無しにかかわらず、自分のことを理解し必要な対応をすることは、なかなか難しいものです。自分一人では難しいことでも、身につけていくことができるよう、専門の支援員によるサポートを受けることも一つの方法です。 就労移行支援事業所ディーキャリアでは、まずは「働く上での基本的なこと」を学び、習得することを目指します。その基礎の上に、その人その人の「強み」や「やりがい」を明確化し、それらを活かせる職場探しを支援します。 さらに、実務スキルを高めるための模擬職場を用意し、PCスキル(Word、Excel、PowerPointなどオフィスソフト)の向上を目指すための訓練プログラムをご提供しています。 Q3. 一日の利用時間は?毎日通わなければならないの? A3.「1日4~6時間」を訓練時間とする就労移行支援事業所が多いようです。 法律上は「1日の訓練時間」や「通所する日数」は特に定められていませんが、「一般企業への就職を目指す」という観点から、実際に働く際の時間や日数を想定して設定している事業所が多いようです。 なお、事業所によっては平日だけではなく、土日祝日も開所している場合があり、受給者証の契約支給量の範囲内であれば、週5日以上通所することもできます。 いずれにせよ、支援スタッフと相談しながら、スケジュールを組み立てると良いでしょう。 就労移行支援事業所「ディーキャリア」での事例 ディーキャリアでは、10:00~15:00が訓練時間です。(うち1時間休憩、15:00〜16:00までは任意で自習・面談可) 「毎日通所をしなければならない」というルールはありません。利用開始前の面談や、実際に契約を開始する際の契約時に希望する通所日数をお伝えいただくことができます。 また入所後は、月1回「タイムカード(通所の予定表)」をご自身で作成しており、その際に調整していただくことも可能です。もちろん、体調不良や忌引き等の場合には、ご連絡をいただいたうえで欠席することもできます。 「勤怠の安定を目指すために、カレンダー通りの土日祝日を除いた平日は毎日通所をする」という方もいれば、「まずは体調を安定させるために、月・水・金曜日のみ」という方もいます。ご自身の希望や体調や障害の状況により、調整をすることが可能です。 Q4. 就労移行支援事業所と、就労継続支援(A型・B型)との違いは? A4. 就労継続支援(A型・B型)とは、一般企業への就職を目指すことが現時点で難しい方に向けた「福祉的就労」をする施設です。 就労移行支援事業所と同じく、就労継続支援(A型・B型)も「障害者総合支援法」に基づく福祉サービスであり、障害のある方が社会で働くための支援を行っている点では共通しています。 就労継続支援(A型・B型)は一般企業への就職を目指すことが現時点で難しい方が、支援を受けながら働く=福祉的就労をするための施設です。 就労移行支援が働くために必要な知識や能力を「身につける場」であるのに対して、就労継続支援(A型・B型)は「それ自体が働く場」であるというのが大きな違いです。 なお、就労継続支援の「A型」と「B型」との違いは、雇用契約を結び作業を行うか(A型)、雇用契約を結ばずに作業を行うか(B型)の違いです。 Q5. 現在働いている(就業中の)場合は、就労移行支援を利用できないの? A5. 原則として、就労中の方は就労移行支援を利用できません。 就労移行支援事業所を利用できる条件として「就職を目指していること」というものがあるため、現在働いている方は基本的には就労移行支援を利用することができません。 なお、生活の面から働かざるを得ないという方や、「現在の仕事はそのまま続けたいが、障害による困難さを乗り越えるために利用したい」という方もいらっしゃるかと思います。 そのような場合には、障害者の支援を行っている団体や福祉事業所が、通えない方に向けたイベントや、グループによる定期的な活動を行っている場合がありますので、活用いただくのも一つの方法です。 Q6. 就労移行支援事業所に通所していたことが知られてしまう可能性はあるの? A6. 自ら申告をしない限り、知られてしまうことはありません。 もし、障害のことを開示せずに一般雇用枠での就職を目指される場合など、就労移行支援事業所に通所していた期間のことを申し出なければならないという義務はありません。 ただし、通常は就労移行支援事業所の通所期間は数ヶ月〜最長2年ですので、職歴の空白期間のことを質問される可能性はあります。(空白期間について虚偽の説明をしてしまうと、入社後に虚偽であることが発覚した場合に「経歴詐称」として会社から処分を受けてしまう可能性があるので、注意が必要です。) なお、障害のことを開示して就職活動を行う場合には、就労移行支援事業所を利用していたことがプラスに評価される方が多いようです。(訓練を受けることで、自己受容やセルフケアができるようになっていると評価される。また、就職後6ヵ月間は就労移行支援事業所による定着支援が受けられることが企業にとっては付加価値となる。) Q7. 就労移行支援事業所のスタッフは、何らかの資格を持っているの? A7. 必要な資格が定められているわけではありませんが、何らかの資格を持っているスタッフも多くいます。 就労移行支援事業所は「障害者総合支援法」に基づく福祉サービスのため、法律によって「どのような人員を配置しなければならないか」というルールが定められています。その中で、特定の役割(サービス管理責任者)を担う人員については「福祉の現場で一定の実務経験があること」を必須の条件としています。資格については必須条件ではありませんが、特定の国家資格等を保有していると実務経験の必要年数が緩和されるため、多くの場合は、資格保有者がその役割に就いています。 上記のほかに、就労移行支援事業所のスタッフが保有している資格は、大きく分けると以下の3つに分類されます。 分類 資格保有者の主な経歴 強み 保有資格の例 ①福祉系 就労移行支援事業所、あるいは医療機関や他の福祉施設など、もともと福祉業界で働いていた人 実際に当事者の方を支援した経験がある 障害や支援に関する知識を持っている 社会福祉士 介護福祉士 精神保健福祉士 公認心理師 作業療法士、など ②教育系 学校や塾などの教師、講師、あるいはスタッフとして働いていた人 知識や技能を人にわかりやすく伝える、体系的に教える等の経験がある 個別の理解度や到達度に応じて、工夫した教え方をしていく等の経験がある 教員免許、など ③人事系 一般企業の人事部門・教育部門などで働いていた人 企業側が求める人材・条件を理解している 仕事におけるキャリア形成の知識が深い 産業カウンセラー 国家資格キャリアコンサルタント、など 就労移行支援事業所の大きな特徴は、「福祉事業所としての役割」と「就職・転職エージェントとしての役割」の2つを併せ持っている、という点です。言い換えれば、支援としての福祉と企業への就職を実現していく事業としてのビジネスの両方の視点を持った福祉事業所であるとも言えるでしょう。 障害への理解や専門的な知識はもちろん大切ですが、一般企業で働くことを目指す上では、「今の市場環境ではどのような人材が求められているのか」「企業が求めるのはどのようなスキルを持った人材か」という、ビジネスの知識も重要です。 例えばディーキャリアでは、それまで一般企業で営業マンとして働いていた人が、その経験を活かして就職先の開拓で活躍している例もあります。福祉業界は未経験でも、ご家族に発達障害の当事者の方がおり「自分にも何かできることはないか」と、異業種から転職してきたスタッフもいます。 資格を持っていることはもちろん大きな強みですが、資格がないからといって「就労移行支援事業所のスタッフとして不足がある」というわけではありません。見学や体験などで、その事業所で働いているスタッフの雰囲気や、支援に対する「熱意」も確かめてみてください。 Q8. 障害のある方が就職相談をする先って? A8. 就労移行支援事業所以外にも、障害のある方が働くことを支援する機関はいくつかあります。 それぞれについて、以下に簡単に解説します。 1. 障害者職業センター 障害者雇用促進法(正式名称:障害者の雇用の促進等に関する法律)に基づき設置された機関です。職業リハビリテーションに関する研究活動のほか、「広域・地域障害者職業センター」の運営を行っています。 地域障害者職業センターは、ハローワーク(公共職業安定所)と協力して、就職に向けての相談や就職後の職場適応のための援助まで、障害のある方それぞれの状況に応じたサービスを提供しています。 参考:https://www.jeed.or.jp/disability/person/person03.html 2. 障害者就業・生活支援センター 各都道府県の労働局によって運営されており、各地域の福祉事業所や医療機関、ハローワーク、企業等と連携して「就業面と生活面の一体的な相談・支援を行う、地域の総合窓口」としての役割を持つ機関です。 名称が長いため"ナカポツ"や"ナカポツセンター"と呼ばれることもあります。 参考:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000146183.pdf 3. ハローワーク(公共職業安定所) 雇用に関する総合窓口として、各都道府県の労働局によって運営されている公共機関です。名前を知っている、あるいは、利用したことがあるという方も多いと思いことでしょう。 ハローワークでは一般的な求人紹介だけでなく、求職中の障害者に対応する専門の相談窓口も設置されています。また、企業等の事業者に対しても、障害者雇用求人の受理や雇用率達成のための指導などを行うほか、各種助成金についての相談などを受け付ける窓口になっています。 参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html 4. ハロートレーニング(障害者訓練) ハローワークが管轄しており、働くための技能を身に付けることができる専門学校のような公共機関です。障害のある方の状況に配慮した、きめ細かい訓練を実施しています。 参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/shougaisha.html Q9. 今通っている就労移行支援事業所に不満があり、やめたいのだけど… A9. 受給者証の支給決定期間であれば、現在通っている事業所を退所し、別の事業所に入所し直すこともできます。 「いったん通い始めたけれど、訓練プログラムの内容や事業所の雰囲気がどうしても合わない……」といった場合には、受給者証の支給決定期間の中であれば、別の事業所へ移ることは可能です。 その場合、現在利用している事業所と移りたいと考えている事業所の両方での手続きが必要ですので、まずは、現在通所中の事業所のスタッフに相談してみましょう。 もし「現在通所中の事業所のスタッフには相談しづらい」という場合には、ご自身が利用されている相談支援事業所の相談支援員の方や、移りたい事業所に、先に相談してみても構いません。 Q10. ディーキャリアの利用者はどんな方が多いの? A10. 利用者の方の内訳は、年齢は20~30代が7割以上、男女比は男性7:女性3、診断名は自閉症スペクトラム障害(ASD)または注意欠如・多動性障害(ADHD)の方が6割以上を占めています。 入所された方が、入所時に感じていた課題やお悩みは、以下のとおりです。 障害特性による苦手が課題 仕事や就職活動に不安がある 職場での人間関係上手く築けない 職場の人とコミュニケーションをどうやって取ったらよいか分からない 仕事の優先順位が付けられない 口頭指示、メモ取りが苦手 マルチタスクが苦手 ケアレスミスが多い ストレスをため込んでしまう 障害への配慮がある就職先選びをしたい やりたい仕事が見つからない、向いている仕事がわからない 職務経歴や資格がなく、就職活動がうまく進まない 応募書類作成や面接がうまくいかない 働くことへの自信がない 詳細は下記のページもご参照ください。 http://dd-career.com/about/feature/ Q11.学校の単位の代わりになるの? A11.単位の代わりにはなりませんが、学校のキャリアサポートセンターなどと連携をとりながら通所いただくこともできます。 就労移行支援事業所は、在学中の大学生(4年制大学・大学院・短大・高専含む)の方については、一定の条件を満たす場合にご利用いただけることがあります。(実際に利用可能か否かは、お住まいの地域の自治体の判断になります。) 利用が可能となった場合、学校の授業の代わりとして単位を取得することはできませんが、学校側(キャリアサポートセンターなど)と就労移行支援事業所とが連携して、「卒業のための単位取得」をしながら「就職のための訓練」を行っている事例もあります。 Q12.一般雇用枠(クローズ就労)での就職を目指す人も利用できるの? A12.利用可能です。 ディーキャリアでは、一般雇用枠を目指す方に向けたサポートもおこなっております。一般雇用枠の中にも、障害を開示する「オープン就労」と障害を開示しない「クローズ就労」がありますが、いずれの支援実績もあります。 障害のある方が一般雇用枠での就職を目指すということは、障害による苦手や困りごとをセルフケア(自己管理・自己対処)し、自分自身だけの力で解決をする必要があるということです。 とくに発達障害のある方においては、「障害を自己受容し、障害特性への理解を深めること」がポイントとなります。障害特性への理解が浅いままであると、過去と同様の失敗を繰り返し、短期離職や早期退職・休職となる可能性があります。 障害者雇用枠での就職をする方以上に、障害へ向き合う力・セルフケアする力を身につける必要があるため、これらを習得し、実践できるようになるためにも、就労移行支援事業所における訓練プログラムを受講することは有用であると言えます。 一人で悩まず、まずはディーキャリアに相談してみませんか? 仕組みや制度は分かったけど、自分が利用するべきなのかが分からない・自分に必要なサポートが分からない、という方も多くいらっしゃるかと思います。 就労移行支援事業所ディーキャリアでは、一人ひとりのお困りごとやお悩みをお伺いしたうえで、必要なプログラムをご提案しています。 障害の特性による働きづらさをフォローする「働き続けるためのプログラム」と自分の価値観や適職を見極める「やりがいを見つけるためのカリキュラム」を用意し、一人ひとりにあった「自分らしい働き方」を発見するサポートしています。 就労移行支援事業所がどのようなところか、ディーキャリアでは何を学べるのかを体験できる、無料プログラム体験会は各オフィスで随時開催しています。 ご相談は無料です。フリーダイヤル、または、24 時間受付のお問い合わせフォームにて、お気軽にお問い合わせください(ご本人様からだけでなく、当事者のご家族の方や、支援をおこなっている方からのご相談も受け付けております)。 お電話(0120-802-146)はこちら▶ お問い合わせフォームはこちら▶ 全国オフィス一覧はこちら▶ 参考URL 厚生労働省|障害福祉サービス等 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/index_00001.html 厚生労働省|障害者の利用者負担 https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/hutan1.html
就労移行支援事業所とは?対象者・料金・サービス内容をまとめました。

障害のある方が「働く」ことへの不安やお悩みを抱える方をサポートする、障害福祉サービスの「就労移行支援事業所」。利用対象や利用料金、サービス内容などの基本情報を紹介しています。

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「障害者雇用での就職・転職を目指しているけれど、うまく働けるだろうか」「過去の失敗を繰り返さないように、自分だけで対処できるだろうか」 自分の障害と向き合いながら「働く」ことを考えたとき、このような不安な気持ちを抱いてしまうことありませんか。今回のコラムでは、障害者が「働く」うえでの上記のようなお悩みに対し支援を提供している「就労移行支援事業所」について紹介します。 最新コラムは「就労移行支援とは|リアルに役立つまるわかりガイド」をご覧ください。 [toc] 就労移行支援とは 就労移行支援とは、障害者総合支援法(正式名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)で定められた障害福祉サービスの一つで、障害のある方の「働く」を支援するサービスです。 サービスの具体的な内容としては、一般企業への就職を目指す65歳未満の障害のある方を対象として、下記のような支援を提供します。 働くうえで必要な知識・技能を身につけるための職業訓練 就職活動のサポート 個人の適性や経験などに応じ、企業の求人を開拓 就職した後に、長期間・安定的に働くための支援(定着支援) 上記のサービスを原則として24カ月(2年)の間、利用することができます。 就労移行支援事業所とは 就労移行支援事業所とは、就労移行支援のサービスを提供する事業所のことです。障害福祉課などの自治体の支援窓口や、病院・クリニックなどで近隣の就労移行支援事業所の紹介を受けたり、パンフレットを見かけたりしたことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。 国の調査によれば、就労移行支援事業所は2019年10月1日時点で全国に3,506か所あります。ボランティアのようなものではなく、国・自治体からの税金と利用する障害者からの利用料とで運営されており、自治体から指定を受けた民間企業や社会福祉法人、NPOが運営を行っています。 専門学校や塾などと同じように、事業所によって特徴はさまざまです。雰囲気や利用者層が異なるだけではなく、サービスとして提供される訓練や就職活動サポートの内容、そして、どの分野に強みがあるか(例:IT系企業への就職に強い)など、その特徴は多岐にわたります。 なお、私たちが運営している就労移行支援事業所ディーキャリアついては、下記のページをご参照ください。 ディーキャリアの特徴 ディーキャリアの就職支援 対象となる方 就労移行支援は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスであるため、利用には所定の要件があります。また、実際に利用する場合には、お住まいの自治体に利用を申請し、希望するサービスの利用を認定された障害福祉サービス受給者証(以下、受給者証)の発行を受ける必要があります。 就労移行支援の対象になる方は、以下のとおりです。 ・原則として18歳以上満65歳未満(※)の方 ※例外として「65歳に達する前の5年間に障害福祉サービスの支給決定を受けていた方で、65歳に達する前日において就労移行支援の支給決定を受けていた方は、当該サービスについて引き続き利用することが可能」と定められています。 ・身体障害、知的障害、精神障害(統合失調症やうつ病、双極性障害、適応障害、てんかんなど)、発達障害や、難病の方のある方 ・一般企業(※)への就職を目指しており、就労が可能と見込まれている方 ※「就労継続支援事業所(A型・B型)」のように、通常の事業所に雇用されることが困難な方に向けた、福祉支援のある事業所は対象となりません。 ・現在、就労していない方(※) ※申請を受け付ける自治体の判断により、休職中やアルバイトをされている方などの利用が例外的に認められる場合もあります。休職者については、所定の要件を満たす場合に利用が可能となります。 就労移行支援は、障害者手帳をお持ちでない方でも、医師の診断書や意見書など、障害や疾患により支援が必要であることが確認できる書類があれば、利用を申請することができます。 また、一般企業で働いていたが休職中の方や、在学中の大学生(4年制大学・大学院・短大・高専含む)の方についても、一定の条件を満たす場合には、ご利用いただけることがあります。 ディーキャリアでは、「復職する予定が決まっている休職中の方」や「大学4年生の方」が利用されている事例がありますが、その可否を判断するのはあくまで申請を受け付ける自治体です。 利用料金 本人と配偶者の所得(=世帯所得)により利用料金は変わります。利用料の9割は国と自治体が負担し、残りの1割を利用する本人が自己負担します。 自己負担の部分が世帯所得に応じて4つに区分され、毎月の上限の金額(=負担上限月額)が決まっています。 区分 世帯所得の状況 負担上限月額 生活保護 生活保護受給世帯 0円 低所得 市町村民税非課税世帯(※1) 0円 一般1 市町村民税課税世帯:所得割16万円未満(※2) 但し「20歳以上の入所施設利用者」と「グループホーム利用者」を除く(※3) 9,300円 一般2 上記以外 37,200円 ※1:3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります ※2:収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。 ※3:「20歳以上の入所施設利用者」と「グループホーム利用者」は、市町村民税課税世帯の場合は区分が「一般2」となります。 なお、ディーキャリアの利用者の方のうち約8割程度の方が、負担上限月額0円で通所をされています。 所得を判断する際の世帯の範囲は下記のとおりです。 種別 世帯の範囲 18歳以上の障害者 (施設に入所する18・19歳を除く) 障害のある方とその配偶者 障害児 (施設に入所する18・19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯 詳細は、厚生労働省の以下のページをご確認ください。 厚生労働省|障害者の利用者負担:https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/hutan1.html 利用可能な期間 原則は最長24カ月(2年)です。ただし例外として、申請を受け付ける自治体により必要性が認められた場合には、更に、最大1年間延長されることがあります。 なおディーキャリアをご利用頂いている方の利用期間は、早い方で3か月~半年、平均すると8~10カ月、遅い方でも1年半程度で退所=就職により就労移行支援事業所を卒業されています。 具体的なサービス内容 大まかには以下の「4つのステップ」に沿って支援が提供されます。 職業訓練:仕事をするために必要な知識・能力向上のための訓練、職場体験、企業実習など 就職活動のサポート:就職相談、応募書類作成アドバイス・面接対策、適性に合った職場探しなど 職場探し:個人の適性や能力に応じた求人案件のリサーチ・開拓、求人案件の紹介など 就職後の職場定着支援:勤務継続するために必要な相談・支援をするための面談、企業に対する職場環境調整の依頼など 「就労移行支援事業所とは」の見出しでも解説したとおり、提供される支援の内容は事業所によって多岐に渡り、また、先ほど解説したとおり利用できる期間も最長2年間と決まっているため、事業所を選ぶ際には自分にはどんなサポートが必要なのかをしっかり見極める必要があります。例えば、 障害理解を深め、セルフケアを学ぶこと 生活リズムを整え、体調管理をすること 就職後に活かせる業務スキルを身につけること 手に職をつけるための専門スキルを習得すること ……などのように、いま抱えている課題を解決するために必要なことは何か?を考えることが大切なポイントです。「一般企業への就職を目指す」という意味では、どの事業所に通ってもゴールは同じですが、その事業所がどの課題解決に注力した支援を行っているのかを事前によく確認しておきましょう。 まとめ 障害者差別解消法や、障害者雇用促進法では、企業等の事業主の側が障害者に対して「合理的配慮の提供」をおこなうことを定めています。しかし、いくら障害への配慮を提供してもらえるとは言っても、どのような配慮でも無条件で受けられるわけではありません。 合理的配慮の提供を求める際には障害者の側も「自分自身でケアができる部分」と「配慮が必要な部分」とを明確にしたうえで、企業等の側との話し合いによって配慮が提供されるかどうかが決まります。 自分の得意なこと・苦手なことは何か。 どのようなことであれば自分は仕事で貢献ができるのか。 自分に向いている働き方や職種・職場環境はどのようなところなのか。 自分は「働く」ことを通じてどのような目標を実現したいのか。 目標を実現するためには、一般雇用枠と障害者雇用枠のどちらで就職すべきなのか。 ひと口に「障害者雇用での就職・転職を目指す」と言っても、考えるべきことはたくさんあり、自分一人で就職活動をおこなうことには限界があるかも知れません。 今回ご紹介した就労移行支援事業所なら、支援のプロフェッショナルと一緒に、自分の目標に向けた就職・転職活動をおこなうことができるのです。 就労移行支援事業所ディーキャリアは、発達障害の特性に応じたプログラムと、「自分らしい働き方」を見つけるためのサポートをおこなっています。一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。 ご相談は無料です。フリーダイヤル、または、24 時間受付のお問い合わせフォームにて、お気軽にお問い合わせください(ご本人様からだけでなく、当事者のご家族の方や、支援をおこなっている方からのご相談も受け付けております)。 お電話(0120-802-146)はこちら▶ お問い合わせフォームはこちら▶ また、全国各地のディーキャリアでは、無料の相談会や体験会も実施しています。 全国オフィス一覧はこちら▶ 参考URL 厚生労働省|障害福祉サービス等 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/index_00001.html 厚生労働省|障害者の利用者負担 https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/hutan1.html