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障害者手帳3級を取るメリットはあるのか?

おはようございます。ディーキャリア所沢オフィスのピアスタッフのKです。

障害者手帳を取得しようか悩む要素として、障害等級が3級であることが理由の1つとしてよく挙げられます。障害者手帳を取得することでさまざまなメリットがありますが、なぜ3級だと取得を躊躇ってしまうのでしょうか。

どうして取得しないのか

障害者手帳を取得することは自身の障害を認めることにもなります。そのため、手帳を取得するには障害を受容する必要があります。自身の障害を受容できていない段階では、障害者手帳の取得は非常にはばかられます。

また、障害等級が3級だと障害者手帳は取得できても障害者年金を受け取れない可能性も考えられます。障害者手帳の申請ができた人の全てが障害者年金を受給できる訳ではありません。障害者年金は障害者手帳とは別に受給のための審査があるため、障害者手帳があるだけでは受給できません。障害者年金は、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、このうち障害基礎年金は等級が1級と2級しかありません。そのため、障害者手帳は取得できても、障害基礎年金は受給できないといったケースがあります。

“お金が貰えるなら渋々障害を認めてもいいけど、受給できない可能性が高いなら手帳を取得するのは意味がない”と考える方も少なくはないでしょう。障害者手帳の取得を躊躇ってしまうのはこういった背景が考えられます。

実際のメリット

障害者手帳を取得することで得られるメリットはさまざまです。

  • 障害者雇用枠として働くことができる

障害者雇用で働く場合、障害者手帳が必須となります。そのため、障害等級が3級だったとしても、障害者手帳が発行されれば、障害者雇用として働くことができます。障害者雇用で働く場合、会社に対して自身の特性に対する合理的配慮を求めることができ、一般雇用と比較して働きやすさを感じやすいです。

  • 公共交通機関の割引を受けられる

電車やバスなどの公共交通機関は、障害者割引を受けることができる可能性があります。障害者割引を受けることができれば、料金が半額になるケースが多いため、交通費の面で経済的な支援を受けることができます。また、公共交通機関以外にもカフェなどで割引を受けることもできます。障害者割引をまとめたミライロIDというアプリもあり、これらを活用することで経済面でメリットが得られます。

  • 障害者控除を受けられる

所得税や住民税を算出する際、給与所得からさまざまな控除を差し引き、残額に税率をかけて算出されます。障害者手帳があれば、障害者控除を受けることができ、障害等級が3級であっても27万円の控除を受けることができます。障害者控除があると、所得税や住民税の非課税世帯の水準も上がるため、働く時間を意図的に減らすといった調整をしなくてよくなる可能性もあります。

所得税について詳細な記事はこちら

→障害者雇用で働いている人はふるさと納税で得できるのか

https://dd-career.com/blog/tokorozawa_20250223/

デメリット

一方、障害者手帳取得にはデメリットもあります。

  • 手続きに時間がかかる

障害者手帳を発行する場合、6カ月以上通院している病院の診断書が必要になります。もし、自身の障害について受け入れることができ、診断が出たとしても、それまで精神科に通院したことがない人の場合、6カ月間待たなければなりません。そのため、障害者手帳は人によってはすぐに取得できないという点には注意が必要です。

  • 発行・更新にお金がかかる

障害者手帳を発行または更新をする際には、毎回医師の診断書が必要になります。この診断書は概ね1万円前後かかることがあり、保険適用外なので3割負担にもなりません。障害者手帳は概ね2年で更新となるため、それなりの頻度でお金がかかります。

  • 障害を受容する必要がある

障害者手帳を取得するということは、自身の障害を受容することになります。おそらくこれが障害者手帳取得を躊躇う大きな理由になると思います。私も今まではなんとなく自分には発達障害の特性があると漠然と捉えていましたが、いざ障害者手帳が発行されてみると、それまで自分とは縁のなかった障害者というカテゴリーに自分が入ったんだと再認識させられました。ショックだったわけではありませんが、どこか烙印を押されたかのような感覚もあり、もしも自分が障害特性を受容できていなければ、到底受け入れられないのではないかと思いました。そのため、障害者手帳を発行するのであれば、十分に自身の障害特性と向き合ってから手続きを進める方が、わだかまりが少なくなると思います。

まとめ

障害者手帳を取得することでさまざまな面で経済的な支援を受けることができます。障害者年金ばかりが注目されがちですが、それだけがすべてではありません。そのため、“障害者年金が通らないなら障害者手帳の取得は無意味”ではなく、十分活用することができます。また、経済面以外でも仕事に従事しやすくなることも非常に大きいです。 一方、やはり障害者手帳を取得するのであれば、障害受容が課題になってきます。障害者手帳の取得には様々なメリットがありますが、障害受容ができていない状態で無理に申請するものではありません。まずは、自身と向き合って障害に対する理解を深めていきましょう。

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■この記事を書いた人は?■

ディーキャリア立川オフイス・所沢オフィス編集部

普段は、ディーキャリア立川オフィス、ディーキャリア所沢オフィスでそれぞれ支援員として勤務。主にオフィスの日常やイベント情報、発達障害、注意欠如・多動性障害(ADHD)、自閉症スペクトラム障害(ASD)、限局性学習障害(SLD)、精神障害、特性への工夫、障害者雇用、セルフケア、ライフハック、日々の支援員の気づきなど、さまざまな情報を発信しています。
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