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就職を目指すあなたへ|就労移行支援の利用条件と「受給者証」取得の手順ガイド
今回は、就労移行支援事業所を利用するにあたって、どんな方が利用できるのか、
また、利用するのに必要な手続きを説明させていただきます。
★ 就労移行支援事業所を利用できる人の条件
① 障害があること
以下のいずれかに該当する方が対象です。
- 身体障害
- 知的障害
- 精神障害(発達障害・うつ・統合失調症なども含む)
- 発達障害
- 難病(厚生労働省が定めたもの)
※「障害者手帳」がなくても、医師の診断書などがあれば利用できる場合もあります。
② 働く意欲があること
- 「一般企業で働きたい」という気持ちがある人が対象です。
- まだ体調やスキルに不安があっても、「就職を目指したい」という意志があればOKです。
③ 18歳以上65歳未満であること
- 原則として、18歳〜64歳の方が対象です。
- 高校卒業後や、長く仕事から離れていた方も利用できます。
④ 自治体(市区町村)から「利用の支給決定」を受けること
- 利用には「障害福祉サービス受給者証」が必要です。
- これは市役所や区役所の障害福祉課などに申請します。
- 事業所のスタッフが手続きのサポートをしてくれる場合も多いです。
!補足
- 利用期間は 最長2年間(必要に応じて延長も可能)。
- 利用料は多くの人が「無料」または「低額」(世帯収入による)。

「障害福祉サービス受給者証」は役所への申請が必要になります。
聞きなじみのない方もいらっしゃると思いますので、「障害福祉サービス受給者証」を取得する方法を、
なるべくわかりやすくステップ形式で説明いたします。
★ 「障害福祉サービス受給者証」を取得する方法(基本の流れ)
【STEP 1】市区町村の役所に相談
まず、お住まいの市区町村の役所(障害福祉課・支援課など)に行き、
「就労移行支援を利用したいです」
「障害福祉サービス受給者証を取りたいです」
と相談します。
※事前に電話で相談予約するとスムーズです。
【STEP 2】申請書類を提出する
申請に必要なものは、主に次のとおりです:
| 必要なもの | 内容 |
| 申請書 | 役所でもらえます |
| 医師の意見書or障害者手帳or自立支援医療受給者証 | 左記のいずれか一つが必要になります |
| マイナンバーや本人確認書類 | 運転免許証、保険証など |
| サービス等利用計画orセルフプラン | 市区町村によって、相談支援事業所での作成が必要な場合と自身が作成で問題ない場合があります |
【STEP 3】市区町村の調査(聞き取りや面談)
役所の担当者が、あなたの状況や希望を確認するための「面談」や「実態調査」を行います。
内容例:「どんな仕事を目指しているか」「日常生活に困っていること」など。
【STEP 4】支給決定(審査を経て決定)
市区町村が審査を行い、問題がなければ「サービス支給決定」が出されます。
【STEP 5】受給者証が交付される
支給決定後、「障害福祉サービス受給者証」 が発行され、自宅に郵送されます。
これで、就労移行支援などの福祉サービスが正式に利用できるようになります。
- 申請や計画作成は、ディーキャリア大宮第二オフィスにご相談ください。
- 利用料は、多くの方が「無料」または「月額数千円以下」で利用できます(世帯収入による)。
「障害福祉サービス受給者証」の取得でご不明点があれば、お気軽にご相談ください。
また、見学も随時受け付けておりますので、お電話でもメールでもご連絡ください。

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