【利用者さんブログ】# 就労移行支援について知りたくなった(法律編2)
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こんにちは。
ディーキャリア西日暮里オフィス、訓練生のA.Y.です。
障害者として認定してもらい、こちらには昨年九月から通っております。
今回は「就労移行支援」そのものについて。
ブログ記事を任せていただくにあたって、改めて調べてみました。
もし良ければ法律編1からご覧ください。
(法律編1はこちら:)
法律編1「法における障害とその区分」
法律編2「就労に影響する法律」
法律編3「まとめと感想」
ブログにするには分量があったため、以上のような3編に分けております。
障害者総合支援法における就労移行支援
障害者総合支援法は、日本の障害者福祉政策の一環として2013年に制定された法律です。
全体を見ると、以下のような項目について定められています。
・障害者本人の権利保障
・支援計画の策定、情報提供や相談支援について
・自立した生活を行うために提供される公的福祉サービス
(生活支援、移動支援、就労移行支援や就労継続支援など)
・地域や周囲が当事者支援をおこなうための制度
就労移行支援に関する内容をさらに掘り下げると、以下のような内容が定められています。
・職業訓練
・就労移行や定着の支援
・職場環境の整備
・労働条件の配慮
・民間企業やNPOが実施する就労移行支援事業への補助金
言い換えれば「障害者が働けるようになる手助け」「社会参加する手助け」「社会参加を継続する手助け」「参加を手伝う支援者への補助」等が定められていることになります。
実体としての事業はまたさまざまな形がありますが、本質はこうした部分にあるのだろうと思います。
障害者雇用促進法における就労移行支援
総合支援法が本人や福祉的支援者に関する法律であるのに対して、障害者雇用促進法は障害者を受け容れる雇用主に関する法律となっています。
具体的には以下の内容が法律として定められています。
・障害者を雇用する義務
・企業がおこなうべきの配慮と措置
・雇用に対する公共からの支援、税制面での優遇措置
就労移行支援はその中で、就労定着支援と並び、雇用の支援や環境整備の一環として位置づけられています。
被雇用者という形で参加するために必要な能力を訓練し、受け入れようとする企業に対してつなげた上で、定着を助ける。
雇用主には他にもさまざまな形で、障害者雇用を助成する制度が用意されています。
就労移行支援事業に対する直接の言及にはなりませんが、当事者だけでなく、当事者を受け容れる側についても配慮する。
ここまで含めて、就労へ移行するための支援なのだと思います。
さて法律編2はここまでです。
次回、最後の法律編3でまたお会いしましょう。
ご覧いただきましてありがとうございました。
参照:
障害者自立支援法と障害者総合支援法 | 川崎の就労移行・就労B型事業所| ケイエスガード
https://www.ksguard.com/law2
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