【利用者さんブログ】就労移行支援について知りたくなった(法律編1)
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ディーキャリア西日暮里オフィス、訓練生のA.Y.です。
障害者として認定してもらい、こちらには昨年九月から通っております。
今回は「就労移行支援」そのものについて。
ブログ記事を任せていただくにあたって、改めて調べてみました。
法律編1「法における障害とその区分」
法律編2「就労に影響する法律」
法律編3「まとめと感想」
ブログにするには分量があったため、以上のような3編に分けております。
そもそも、障害者とは
就労移行支援の対象となるのは「障害者」と呼ばれる人です。
しかし、果たして誰が障害者なのでしょうか。
目に見えない障害を抱える人も多いため、パッと答えられる人は多くないと思います。
まずは定義の確認をしていきましょう。
障害とは?(意訳)
身体・知的・精神・感覚・言語・学習・発達・その他の機能によって、自立した日常生活の継続に困難を来すもの。
障害者とは?(意訳)
障害の程度に関わらず、その障害により、社会生活において制限を受ける者。
その上で、自立した生活を営むために、社会から支援を受ける必要がある者のこと。
支援の区分について(おまけ・意訳)
サービス提供の際に考慮する、障害2級などの区分について。
これは「障害の重さ」ではなく、「生活に必要となる援助の多さ」で区分けされることになっています。
診断に現れる病気や不自由は「障害の原因」にすぎません。
支援に際しては抱える「困難」の全体を観察し、必要な内容を提供するようにと定められています。
まとめると、障害者とは「機能的な影響で、自立した生活に制限や困難があり、周囲からの助けが必要な人」という言葉で表現すると、誤解が少ないでしょう。
この「自立した人生」という部分についてが重要となります。
ただ生きていくだけという意味ではなく、どんな風に生きていくのか。
自己決定も含めて課題になります。
就労移行支援も、その文脈上に存在しています。
職業選択の自由や自己実現達成の補助として存在する、福祉サービスです。
では、より具体的な部分に踏み込んで見てみましょう。
障害者の就労移行支援に関する法律には「障害者総合支援法」と「障害者雇用促進法」があります。
今回のブログはここまでで
次回それ以降のお話をさせて頂こうと思います。
ご覧いただきましてありがとうございました。
また次回のブログでお会いしましょう。
参照:
障害者自立支援法と障害者総合支援法 | 川崎の就労移行・就労B型事業所| ケイエスガード
https://www.ksguard.com/law2
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