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社会保険と国民健康保険の違いとは

こんにちは、ディーキャリア秋葉原オフィス サービス管理責任者の関です。

 

3月22日、新型コロナウイルスのまん延防止等重点措置が解除されましたね。

今後のコロナ対策の動向が気になるところではありますが、このまま収束することを願うばかりです。

現在のところは、手洗いやマスクの着用・消毒などを引き続き徹底していきたいと思います。

 

さて、本日は『社会保険と国民保険の違い』についてのお話をしたいと思います。

 

そもそも『保険』てなに?

日本は高額となる医療費の負担を軽減するために、国民皆保険制度という仕組みを取り入れています。

これを公的医療保険といい、その中の代表として『社会保険』と『国民健康保険』の2種類があります。

『社会保険』は主に企業に属している方、『国民健康保険』は主に自営業の方、現在働いていない方、年金受給をされている方と大まかに分かれています。

 

 

『社会保険』の加入対象

原則としてはたとえ、社長1人で運営している企業でも、その会社が法人として登記されているのであれば、必ず社会保険への加入義務が発生します。

その他に雇用している従業員が5人以上の個人事業者にも加入義務が発生します。フリーランスなどで働かれている、いわゆる個人事業主の方ご本人は加入することができません。

原則は国民健康保険への加入となります。

 

その他に週の労働時間が30時間以上を超えるパート契約、アルバイト契約の方にも社会保険が適用されます。

また、平成29年4月1日からは以下の5つの要件を全て満たしている方も社会保険の対象となっています。

 

  • 週の所定労働時間が20時間以上である。
  • 月額の賃金が8万円を超えている。
  • 勤務される期間が1年以上見込まれている。
  • 学生ではない。
  • 従業員規模が501名以上の企業である。

※従業員が500名以下の企業でも労使の合意に基づいて適用可能になる場合があります。

 

『社会保険』のメリット

社会保険の健康保険にあって、国民健康保険にないメリットとして『傷病手当金』と『出産手当金』の給付があります。

 

『傷病手当金』とは病気やけがなどで働くことができず、事業主から十分な報酬を得ることができない場合に、標準報酬月額の3分の2の支給を受けることができます。

全国健康保険協会(協会けんぽ)病気やけがで休んだとき

 

『傷病手当金』については、ここでお話をしてしまうと、それだけでブログが一つ書けてしまうくらい内容が濃いので、またこのテーマでブログを書こうと思います。

 

『出産手当金』とは出産の前後で働くことができない場合に、産前と産後の計98日間、こちらも標準報酬月額の3分の2の支給を受けることができます。

全国健康保険協会(協会けんぽ)出産で会社を休んだとき

全国健康保険協会(協会けんぽ)子どもが生まれたとき

 

保険の仕組みを知っておくと、自分がもしも病気やけがをした際に一助となったりすることが多くあります。知識の一つとして知っておくととてもいいですね。

 

 

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