②発達障害と失業給付について
こんにちは、ディーキャリア秋葉原オフィス サービス管理責任者の関です。
先日、朝玄関を出た時にだいぶ寒さがきつく感じられました。
寒い季節はどうしても苦手です。そろそろコートなどの冬物を出す時期になってきたかもしれませんね。
前回のブログでは「失業給付と会社都合退職・自己都合退職」に関してお話いたしました。
よろしければ今回のブログと合わせて確認してみてください。
今日は『障害がある方の失業給付の仕組み・発達障害の方の場合』についてお話します。
まずは失業給付の受給条件が緩和される就職困難者についてご説明します。
🍎就職困難者とは?
雇用保険における就職困難者とは、求職の申込みをする前において、
① 身体障害者手帳を持っている方
② 療育手帳を持っている方
③ 精神障害者保健福祉手帳を持っている方
もしくは統合失調症・躁うつ病・てんかんに該当する場合は医師の診断書があること
④ 保護観察に付されている方
⑤ 社会的事情により就職が著しく阻害されている方
のことを指します。
🍎障害がある方の失業給付の受給について
障害のある方は上述した就職困難者にあたるので、
失業給付を受給する場合、一般の方よりも受給条件が緩和されます。
『離職前の1年間で雇用保険に加入していた時期が通算して6か月以上あること』が受給条件になります。
また、給付期間も一般の方よりも長く設定されています。詳しくは下に表としてまとめてみました。
障害のある方の給付期間は、一般の方よりも長く設定されており、
就職活動を行っていく上でも安心できる要素になるかと思います。
🍎発達障害の方でも就職困難者として給付申請ができるか?
ここで気になってくるのが『発達障害の方でも就職困難者として給付申請ができるか?』という点です。
発達障害は精神障害の一種として分類されており、精神障害者保健福祉手帳を持っている方、
あるいは発達障害の他に統合失調症・躁うつ病・てんかんにも該当しており医師の診断書がある場合は、
就職困難者に該当します。
また、発達障害という診断は下りていても手帳を持っていない、
手帳の申請に必要な6か月の期間が過ぎていないという方もいるかと思います。
その場合は、お住まいの地域を管轄しているハローワークに確認しましょう。
上記のことを鑑み、また将来的に障害年金の申請を行っていくことを考えると、
メンタルクリニックや心療内科などに初めて受診することを考えている方は、
なるべく就業中の受診をおすすめします。
障害年金においても就業中の受診がおすすめであることは、以前のブログで詳しくご説明しています⬇
(記事タイトルからそれぞれリンク先へアクセスできます🙋♂️)
『①発達障害でも障害年金は取得できる?そもそも障害年金ってなに?』
『②障害年金の種類、受け取るのに必要な要件とは?』
『③障害年金を受け取るにはどういった手続き・書類が必要?』
いかがでしたでしょうか?
秋葉原オフィスでは、失業給付に関することだけではなく
障害年金についてや障害に関する困りごと等幅広くご相談を承っております。
いつでもお気軽にお問い合わせくださいませ😊
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