障害者雇用における有給休暇の注意点
おはようございます。ディーキャリア立川オフィスのピアスタッフのKです。
有給休暇とは、1年間の勤務日数に応じて付与される休暇のことを言います。一般的に休みとされている土日・祝日とは別で好きなタイミングで休みを取得することができます。雇用形態を問わず、基本的に労働者全員が取得できる権利です。そのため、障害者雇用においても取得することができます。

—–有給休暇の仕組み—–
有給休暇は労働基準法の定めにより、一定の要件を満たした全て労働者が取得できる権利です。
有給休暇は、継続勤務年数が0.5年(半年)経過したタイミングで付与され、その後は1年経過するごとに新たに有給休暇が付与されます。
最初に付与される日数は週の勤務日数によって異なり、週5日の場合であれば年次有給日数は10日、週4日の場合は7日付与となり、週の勤務日数が多いほど付与される有給休暇も増加していきます。
また、有給休暇は勤続年数が増加していくことで付与日数が増加していき、週5日勤務の場合だと1.5年目には11日、2.5年目には12日と少しずつ増えていきます。ただし、有給休暇の付与には、勤務した期間の8割以上の出勤が必要であるため、休みが続いてしまうと取得できない可能性があります。
付与された有給休暇を使わずに翌年以降に取っておくこともできます。ただし、毎年有給休暇を5日分消化することが義務付けられています。そのため、付与された有給休暇を丸ごと翌年に持ち越すということはできません。
有給を使用する場合には、1時間単位で行使することができます。例えば9時から18時まで勤務する場合、9時から13時までの4時間を時間休として行使し、13時から業務開始とすることが可能です。
会社を辞める際に有給休暇が残っている場合、全ての有給休暇を行使して退職することができます。そのため、有給休暇を急に消化し始める人がいたら、それは退職の兆しかもしれません。
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—–障害者雇用で働くうえでの有給休暇の注意点—–
障害者雇用においても、有給休暇は付与されます。しかし、何点か注意しなければならない点があります。
①有給休暇の付与日数
週5日勤務の場合であれば特に問題ありませんが、週4日以下かつ週の労働時間が30時間未満の場合は、付与される有給休暇の日数が少ないことに注意しなければなりません。クローズ就労ではあまりありませんが、オープン就労では該当するケースは珍しくありません。そのため、週5日勤務の場合とは有給休暇付与日数と異なるという点には注意が必要です。
②通院などに有給を使用しなければならない可能性がある
障害者雇用で働き続けるうえで通院やカウンセリング、就労定着支援といったさまざまな福祉サービスを活用する機会があります。一般的に休日や就業時間外に利用することで業務時間とのバッティングを避けることができますが、どうしても平日でないと都合がつかない場合もあります。
例えば病院が土日に空いていなかったり、いつも話をしている担当者が平日しかいなかったりといったケースがあります。そういった場合、通院やカウンセリングのために有給休暇を使用する必要が出てきます。また、いずれも定期的に通うものであるため、1年間に何度も有給休暇を使用することになります。したがって、どうしても休日や就業時間外で対応できない場合には、有給休暇をある程度消化する必要があることに留意しておきましょう。
ただし、会社によっては通院休暇制度を設けている場合もあり、通院時などに有給休暇を使用しなくとも会社を休める制度があります。ただし、この制度は会社によるため、事前に確認する必要があります。
③急な体調不良に備えておく
急な体調不良に備えて有給休暇を温存しておくと気持ち的に楽になります。風邪や感染症、急な体調不良による早退などで有給休暇を行使する機会が多々あります。特に障害者雇用においては、特性上自身の体調変化に気づきづらく、障害特性がない人と比べて体調を崩しやすくなってしまうこともあります。また、体調不良が長く続いてしまうと、有給休暇の取得条件である8割以上の出勤に引っかかってしまう可能性もあります。体調を崩しやすい場合には、ある程度のストックがあると安心です。
有給休暇の使い方は自由ではありますが、何かあった際の補填としても重要です。自身の体調と相談し、計画的に有給休暇を取得していきましょう。
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■この記事を書いた人は?■
ディーキャリア立川・所沢オフィス編集部
普段は、ディーキャリア立川オフィス、所沢オフィスでそれぞれ支援員として勤務。
主にオフィスの日常やイベント情報、発達障害、注意欠如・多動性障害(ADHD)、自閉症スペクトラム障害(ASD)、限局性学習障害(SLD)、精神障害、特性への工夫、障害者雇用、セルフケア、ライフハック、日々の支援員の気づきなど、さまざまな情報を発信しています。
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