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「 障害者雇用 」に関する法律の変更点 について

「 障害者雇用の法律の変更点 」について、お伝えいたします。

2024年4月より、障害者雇用に関する法律でいくつか変更点があります。
以下がポイントとなる変更点です。

■ 障害者雇用率の引き上げ

まずは、障害者の法定雇用率(会社で働いている障害者の割合)が変更になります。
現行の民間企業での障害者の法定雇用率は2.3%ですが、2024年4月より2.5%に変更になります。
こちらの法定雇用率は、今後以下のように段階的に引き上げられます。

~ 2024年3月末 : 2.3%

  2024年4月 ~ : 2.5% ◀️今ココ

  2026年7月より : 2.7%

これにより、「従業員を常時40人以上雇用している民間企業」は、
障害者を従業員として雇い入れる義務が発生します。( 43.5人 ⇒ 40人に変更 )
つまりこの改正によって、障がい者を受け入れる民間企業が増えることになるので、
求職者にとって追い風になるのでは、と注目されています。

■ 精神障害者の算定について、特例が延長される

短時間で働いている労働者( 週の労働時間が20時間以上~30時間未満 )の方について、
国の特例で(2024年3月末まで)障害者雇用にカウントされる割合* を優遇して算定していましたが、精神障害者の短時間労働者について、今後も特例の措置が延長されます。
*(障害者雇用で働いた際に、実際に働いているとみなしてもらえる数)
これにより、障害者雇用にカウントされる対象者の幅が広がるため、
企業側は、短い時間から働き始めたい求職者なども受け入れやすくなります。

まずは短時間で働き始めたい障がい者の採用につながる可能性があるため、
雇用率の改善が見込まれます。


上記に加えて、

■ とくに短い時間で働く障害者、の雇用率への算入

2024年4月1日以降、週の労働時間がとくに短い精神障害者( 週の労働時間が10時間以下 )も、
実雇用率に算入できるようになります。

これらの改正によって、どのように変化していくのか動向には注視が必要ですが、
精神障害者、発達障害者の人たちの働く環境が、
年々少しずつ制度が整備されていっていることは確かです。

今後も障害者雇用について、変更点がありましたらお伝えいたします。

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