発達障害の診断を受けた場合の障害者手帳って?②
こんにちは、ディーキャリアITエキスパート中野オフィスです!
本日は、障害者手帳の手続きについてお話をいたします。
まずは、手続きの手順からお話いたします。
【申請手順】
1 申請書を受け取る
障害者手帳を取得するには、 申請者から市役所や町村役場の障害者福祉主管理課にて、「指定の申請書類」を受け取ります。 なお、提出時には申請者のマイナンバー(個人番号)が必要になります。
2 医師から診断書を受け取る
かかりつけの病院にて「精神障害の診断書」の作成を担当の精神科医に依頼をします。 ※診断書の準備が終わるまでに、2週間ほどかかります。
3 申請書を窓口担当に提出
提出時には、証明写真、診断書、申請書類を持参し、 申請者から市役所や町村役場の障害者福祉主管理課にて提出をいたします。
※原則、提出時には手帳を取得されるご本人が行わなければなりません。 ただし、保護者やご家族、医療機関職員による申請書類提出や手帳受取代行ができます。 また、この時に自立支援医療も同時申込が可能です。
【申請に必要となる書類について】
●申請書
●診断書又は、精神障害による障害年金を受給している場合は、その証書等の写し(※1)
●本人の写真
●診断書(障害者手帳用)(精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後の日に作成され、作成日が申請日から3か月以内のもの)又は精神障害を支給事由とした障害年金もしくは特別障害給付金を現に受給していることを証する書類(年金証書等)の写し
●本人の写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽・上半身、申請日から1年以内に撮影したもの)(※2,3)
●あて名を書いた郵便はがき(交付予定日の通知を希望する方のみ)
4 審査
都道府県知事が診断書をもとに審査を行い、精神疾患の事実および機能障がい、生活能力の状態を確認いたします。 今後の変化も考慮して総合判定し、必ず理由を付記した上で申請者に対して通知します。
5 交付通知書の郵送、手帳の受取
審査が通りましたら、ご自宅に手帳の交付通知書が郵送にてご自宅に届きます。 通知書を持参し、申請者から市役所や町村役場の障害者福祉主管理課にて手帳を受け取ります。 あわせて、手帳取得によってどのような福祉サービスが受けられるか等の説明を受けます。 また、他の自治体からの転入や汚損等の場合は、以前の手帳と交換します。 一例として東京都の場合は申請から手元に届くまで、約2ヶ月の期間を擁します。
【精神障害保健福祉手帳の有効期限、更新について】
●有効期間および更新申請
精神障害者保健福祉手帳は2年間の有効期限が定められています。 申請期限の3か月前から受け付け、2年更新となります。
●障害等級の変更申請
有効期限内でも状態の変化によって障害等級は変更できます。 障害等級が認められる期間は変更決定から2年間です。
●氏名・住所の変更届
転居や結婚等、氏名や住所が変わった場合は変更届が必要です。
●再交付の申請
精神障害者保健福祉手帳を紛失または破損した時は、 再交付を申請する必要があります。 再発行申請書と写真、破損の場合は精神障害者保健福祉手帳を、居住する自治体の担当窓口へ持参してください。
ここ最近ですと、
令和2年10月から紙形式の手帳のみではなく、カード形式の手帳が利用できるようになりました。
カード形式の手帳の発行には紙形式の手帳より2週間程度時間が多くかかります。
上記にあげたような流れで手帳の申請を行います。 手帳の申請や更新には時間を要するので、事前に準備し、行動することが大切です。
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