発達障害の診断を受けた場合の障害者手帳って?①
こんにちは! 中野オフィスです。
今回は、発達障害の診断を受けた方の手帳申請について取り上げたいと思います。
発達障害の診断を受けたら、精神障害者保健福祉手帳を申請することが可能です。
精神障害者保健福祉手帳は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に基づいて交付されるもので、各種の福祉サービスを受けるために必要となります。
精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人が交付対象です。
<対象となる方>
精神障害のため、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。
対象となるのはすべての精神疾患で、下記は一例です。
・統合失調症
・うつ病、そううつ病などの気分障害
・てんかん
・薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症
・高次脳機能障害
・発達障害(自閉症、限局性学習障害、注意欠陥多動性障害等)
・その他の精神疾患(ストレス関連障害等)
<精神障害者保健福祉手帳で受けられる各種サービス>
手帳の取得により受けることのできるサービスを紹介します。
ただし等級やお住いの地域によって異なることがあります。
・保育・教育・就労面の援助
特別支援学校への入学、障害者雇用枠への求人応募など
・各種サービス・割引
ホームヘルプサービス、NHK 放送公共・交通機関の運賃割引・携帯電話の割引、公共料金(水道代
など)の割引、障害者医療費の助成、災害時の支援、各種施設(遊園地・映画館等)のサービス・割
引など
・税の減免・控除や給付
所得税・住民税・相続税の控除、自動車税の減免、預貯金の非課税、特別障害者手当給付など
次回は、申請方法について取り上げたいと思います。
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