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【発達凸凹×就職活動】合理的配慮の提供義務

こんにちは!ディーキャリア 川崎オフィス 職業指導員の吉村です。

最近、耳に慣れてきた感がある、合理的配慮という言葉。
この考え方が周知されたのは、いつ頃からかご存じでしたか?

合理的配慮とは、2008年に発効された、障害者権利条約第二条で「合理的配慮を否定することは、障害を理由とする差別である」という文言が明記されたことがきっかけで、周知されるようになりました。
日本国内においては、障害当事者の意見も聞きながら、2013年に障害者差別解消法が成立し、初めて「合理的配慮の提供は義務」と、法律に明記されたのです。
しかし、この時点ではまだ、民間事業者における合理的配慮の提供は「努力義務」で、特に罰則規定はありませんでした。

実は私、常日頃からこの「努力義務」という言葉にモヤモヤしていました。
義務なのに努力って何なんだ。。法律にそんな曖昧さがあって良いのだろうか。
と、なんだか釈然をしない感じを、この言葉を聞く度に、いつも覚えていたのです。

だかしかし!来年の2024年の4月から、障害者差別解消法が改正され、民間事業者にも合理的配慮の提供が義務化されることになりました!
違反した場合、直ちに罰則が課されるわけではありませんが、まずは主務大臣が事業者に対して報告を求め、助言・指導・勧告をおこなうことができます。
事業者が主務大臣の求める報告を行わず、又は虚偽の報告をした場合には、20万円以下の過料が課されることになります。

実際のところ、どこまで効力があるかは分かりませんが、大きな一歩であることは間違いありません。
これをきっかけに「合理的配慮の提供を怠ると法律違反になる」ことを、民間事業者がしっかりと認識し、必要な支援が行き届く体制が構築されていくことを願います。

合理的配慮という考え方が知られるようになってからまだ15年。
障害者差別解消法が施行されたのも、たったの6年前です。
障害のある人を雇用するにあたり、何が必要なのか、実際のところ良く分かっていない民間事業者があるのも事実です。
だからこそ、当事者本人から「何が必要なのか」訴えかけていく必要があるんですね。

私が担当するイベント「わたしの『取扱説明書!』~ナビゲーションブックを作成しよう~』では、合理的配慮について詳しく解説をしています。
日本国内においてどのように周知され法整備を進めてきたか、その結果、民間企業がどのような取り組みをして、具体的にどのような配慮が提供されているのか、分かりやすくお伝えします。

ご興味がある方は、どうぞお気軽にご参加ください。
皆さまのお申込をお待ちしております。

合理的配慮の考え方「平等」「公平」「環境調整」

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