障害年金
こんにちは。
生活支援員の齋藤です。
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障害年金の制度をご存じでしょうか?
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金で、老齢年金や遺族年金と同じ公的年金の一つです。
障害年金は、身体的な障害だけでなく、精神障害も支給の対象になります。
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精神障害で年金の支給対象になる疾患には、
うつ病、双極性障害、統合失調症、てんかん、知的障害、発達障害、高次脳機能障害、認知症などがあります。
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精神疾患や発達障害などがあり、働くことに困難さがあると、収入が少なく、就労賃金だけで生計を立てるのが難しい場合があります。
そういった際に、障害年金と就労による収入を合わせることで、自立を目指すことが可能になる場合があります。
選択肢の1つとして、障害年金の制度を知っておくとよいかもしれません。
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【障害年金を受給できる要件】
①一定の障害の状態にある
②初診日を証明できる
③一定の年金保険料を納めている
※③の詳細
初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい。
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【障害年金の支給額】
障害基礎年金の年間支給額(令和5年度)は、1級が993,750円、2級が795,000円。
障害厚生年金の年金額は、厚生年金加入期間中の標準報酬額と加入期間で算出され、「報酬比例の年金額」とも言われます。
1級は報酬比例の年金額の1.25倍、2級は報酬比例の年金額が、障害厚生年金として支給されます。また、65歳未満の配偶者がいる場合は、228,700円(令和5年度)が加算されて支給されます。
1級、2級の障害厚生年金を受けられるかたには、配偶者加算がされるほか、併せて障害基礎年金も受けられます。また、3級の障害厚生年金及び障害手当金は、厚生年金に加入していた場合のみ、支給が受けられます。

詳細は下記のホームページからご覧ください。
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【日本年金機構ホームページ】
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html
【政府広報オンライン】


