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障害者虐待防止への取り組み

こんにちは。

生活支援員の齋藤です。

 

障害者虐待防止法が平成24年10月1日施行され、国をあげて虐待防止への取り組みが進められています。

令和3年度の報酬改定における障害者虐待防止のさらなる推進により、令和4年度から以下の内容が務化されました。

【義務化の内容】
①従業員への虐待防止研修の実施(年1回以上)
②虐待防止委員会の設置と検討結果を従業員に周知徹底(虐待防止委員会は最低年1回は開催する必要がある)
③虐待防止のための責任者を設置

これまでは「努力義務」だった、従業員への虐待防止研修や虐待防止のための責任者の設置が、「義務化」され、虐待防止への取り組みが強化されました。

 

川崎オフィスでも、虐待防止への取り組みをおこなっています。

虐待防止研修も年2回の実施を予定しており、先日、今年度1回目の障害者虐待防止研修をおこないました。

 

虐待防止への基本的な考えとして、障害のある方への敬意や尊厳をもつこと、障害への正しい理解が大事とされています。

基本ではありますが、敬意や尊厳を持ち続けることや、それを行動レベルで実行することは意外と難しいことです。

定期的な研修を実施し、基本を維持できるようにしていきたいと思います。

さらに、支援する側のスタッフも完璧な人間ではなく、感情的になることや周囲の考えに流されることもあります。

支援者側も自分自身のことを正しく理解し、自分自身の問題を受け入れ、改善してく努力が必要です。

虐待がおこらない環境づくりや、予防的な対策をおこない、事業所全体で防止に取り組んでいきます。

 

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