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特例子会社ってどんなところ?

こんにちは!ディーキャリア川崎オフィス 職業指導員の吉村です。

私は以前、横浜市内の特例子会社で指導員として、障害のある方の職務指導をしていました。
特例子会社という名称を聞いたことはあっても、実際は良く分からない方が多いのではないでしょうか?
厚生労働省の調査では、昨年6月時点で全国に544社もの特例子会社があり、
企業数1位の東京都は168社、川崎オフィスのある神奈川県は48社で全国2位になります。
オープンで就労する時、ひとつの判断材料になり得る特例子会社について、本日はお伝えしたいと思います。

〇特例子会社とは
企業が障害者の雇用を促進する目的で設立する子会社のこと。
「障害者雇用の促進等に関する法律施行令」により、従業員45名以上の民間企業は全従業員の2.3%以上は障害のある方を雇用する義務(法定雇用率)がありますが、特例として、一定要件を満たせば事業者が別に配慮した子会社を設立することができます。

つまり企業は、雇用する何らかの障害がある社員に対して、個々の能力を最大限に発揮できるように、特別の配慮を提供することを前提に特定子会社を設立しなければならないことにもなります。
先週、こちらのブログで合理的配慮についてお伝えしましたが、配慮面が充実している環境での就労を希望する場合は、特例子会社は選択肢の上位になるのではないでしょうか。

ちなみに、私が働いていた特例子会社では、年次休暇とは別に、通院休暇が付与されていました。
定期的な通院も大事な「仕事」と捉え、直行直帰の扱いで給与が支給されます。
その他にも、イヤーマフやデスクパーティションの使用等、特性に応じて個別に調整を行っていました。

最近では、都内の特例子会社を中心に、在宅勤務制度を取り入れている企業も増えてきました。
体調面で移動や通勤が難しい方や、環境変化に弱い方は、無理なくお仕事が続けられそうですよね。

〇特例子会社の認定要件
・親会社との人的関係が緊密であること。(例えば親会社から役員派遣など)
・雇用される障害者が5人以上。全従業員に占める割合が20%以上である。
・雇用される障害者に占める重度身体障害者、知的障害者および精神障害者の割合が30%以上であること。
・障害者の雇用の促進および安定が確実に達成されると認められること。
・障害者の雇用管理を適正に行う上で必要な能力を有していること。

特例子会社の親会社の大半は、国内でも大手企業と言われるような有名企業が多いですが、親会社に求められるのは、子会社の意思決定機関(株主総会など)を支配していることが条件となります。
あくまでも、親会社の一事業所として見なされ、役員は親会社からの出向や兼務が一般的です。

業務内容は親会社からの切り出し業務が中心で、親会社からの業務委託費によって経営が成り立っています。
まれに独自事業を展開している会社もありますが、ほとんどは親会社のバックオフィス業務のサポート中心と考えた方が良いでしょう。
そのため、一般的に給与はあまり高くない傾向にあります。
また、特例子会社は法定雇用率の算定条件である、週30時間(1日6時間)勤務が多いのも、一般と比べて給与が低い理由となっています。

〇特例子会社を選ぶ時のポイント
・親会社の事業規模を確認する
社員数に応じて採用人数が変動します。親会社の事業規模が大きく、安定的な業態だと、常時一定数の募集がかかっている傾向があります。
・親会社の事業内容を確認する
親会社の事業内容によって、切り出される業務内容が想定できます。
私が以前働いていた特例子会社の親会社は人材サービス系企業だったので、人の出入りが激しい業界でした。
そのため、入社・退社手続き関連等、人事に関わる業務が中心でした。
・社員の障害種別の割合を確認する
業務内容によって障害種別の割合は様々です。
発達障害が半数以上を占める会社もあれば、知的障害が多く在籍する特別支援校の新卒をメインターゲットに採用活動をする会社もあります。
業務のミスマッチを防ぐためにも、企業ホームページの会社概要に目を通しておくことをお勧めします。

配慮を重視して安定就労を目指すか、給与面を重視するか、就職先を選ぶ時にとても迷いますよね。
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