合理的配慮とは
こんにちは!ディーキャリア川崎オフィス 職業指導員の吉村です。
障害者雇用求人、いわゆる「オープン就労」を選択する理由のひとつとして、 合理的配慮が受けられるという点を重視する方は多いかと思います。
一般雇用で頑張ってきたけれど、特性上の困難が原因でやむなく退職をされた方は特に必要性を感じるであろう“合理的配慮”。
言葉としては徐々に浸透してきましたが、具体的にどんな配慮を依頼したら良いのか、実際にオープンで就労してみないと分かりませんよね。
そもそも配慮とは何でしょうか?

【合理的配慮とは】
障害のある人が障害のない人と平等に人権を享受し行使できるよう、ひとりひとりの特性や場面に応じて発生する困難さを軽減するための個別の調整や変更のこと。
障害者から何らかの助けを求める意思の表明があった場合、過度な負担になり過ぎない範囲で社会的障壁を取り除くために必要な便宜をする義務がある。
障害者権利条約第2条に定義されている。「合理的配慮を否定することは、障害を理由とする差別である」と明示されたことがきっかけで認識が広がりました。
法律で決まっていることなので、特性上の困難さがある方は配慮依頼ができる“権利”があります。
ただし、配慮を求められた側は「過度になりすぎない範囲で」便宜を図ると注釈があるのと、民間の事業者においては「努力義務」をしなければならないということで、実質、罰則規定はありません。
(提供義務などに違反した事業所に対して、助言や指導、勧告といった行政の指導が入り、雇用管理の改善が促されることはあります。)
合理的配慮の“合理”とは、道理にかなっており筋が通っていることを指します。
では、企業にとっての“合理”とは?それは、利益を出して会社を成長させることです。
従って、合理的配慮とは、仕事で利益を出す=能力を発揮できるための配慮ということになります。
そのため、過度な要求になっていないか、依頼をする前にご自身で対策をしてみたのか、熟考することが重要になってきます。
ポイントは、甘えなのか、適切な配慮依頼なのか、区別を明確にすることです。
また、「〇〇を用意してください」のような要望を伝えるより、
「〇〇の使用の許可をお願いします」や「〇〇をする時間をいただきたいです」など、
先方に承認を得る形の方が望ましいですね。
発達障害や精神障害は、見た目に分りにくく周りの理解が得られないことがあり、配慮が受けにくい傾向があります。
そのため、ご自身がどんな困難を日々感じているかを訴えていく必要があります。
情報の共有が広がれば、多様な価値観の共有にも、きっと繋がっていくことでしょう。
ディーキャリア川崎オフィスでは、障害特性の悩みを持つ皆さんを全力でサポートいたします。
理解と支援の輪を広げていけるよう、一緒に頑張っていきましょう!
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