障害者雇用の働き方~時短勤務について~
みなさん、こんにちは!
ディーキャリアワーク柏スタジオです🙋
今回のブログは以前取り上げた「障害者雇用・時短勤務」について、
一部内容を修正し、再度みなさんにお伝えしたいと思います。
皆さんは2024年から障害雇用の
取り扱いが変わるのをご存じですか??
今日は、取り扱いの変更点を紹介したいと思います。
目次
障害者雇用促進法施行令の改正
現在、一定の従業員を雇用する事業主に、
法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があり、
この目的として、障害の有無に関係なく、
その方の希望や能力に応じて、
誰もが職業を通じた社会参加のできる
「共生社会」を実現するためとされています。
その目的のもと2023年3月に障害者雇用促進法施行令の改正があり、
障害者の法定雇用率が、2024年4月から段階的に引き上げられることになりました。
法定雇用率とは
企業や国・地方公共団体が達成を義務付けられている、
事業主が常時雇用している労働者のうち
障害者を雇用しなければならない一定の割合のことです。
法定雇用率の引上げ
2024年4月より法定雇用率が2.5%に引き上げられ、
また、2026年7月から2.7%へと段階的に引き上げられることが決まりました。
さらに、障害者を1人雇用しなければならない事業主の対象を、
2024年4月より「従業員40人以上」
2026年7月より「従業員37.5人以上」
へ広げることとなりました。
特定短時間労働者の雇用率への算定
障害の特性や状態から、時間的な制約を受けており、
長時間の勤務が難しく、週の所定労働時間を20時間未満での
雇用を希望する方も多く存在することを受け、
「共生社会」考えのもと、雇用の機会を拡大することを目的とし、
同じく2024年4月から「特定短時間労働者」という、
週の所定労働時間が10時間以上20時間未満でも
「精神障害者」「重度身体障害者」「重度知的障害者」については、
1人をもって0.5人と雇用率への算定できることとなりました。
この改正により障害のある方の社会参加の促進や、
キャリアアップの仕組みも整備されることで、
より障害のある方が安心して働く事のできる
社会が実現される事が期待されています。
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