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精神障害者保健福祉手帳のメリット・デメリット|橋本の就労移行支援でできること

主治医から「手帳を取得してみては」と言われたけれど、実際に何が変わるのか分からず、決めかねている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、精神障害者保健福祉手帳を取得することで得られるメリットと、あわせて知っておきたいデメリット・注意点について、公平な視点で整理してお伝えします。取得するかどうかの最終的な判断は、ご本人の状況やお考えによって異なりますので、この記事はあくまで判断材料の一つとしてご活用ください。

精神障害者保健福祉手帳とは

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患により長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある方を対象に、都道府県知事・指定都市市長が交付する手帳です。障害の程度に応じて1級から3級まであり、原則として初診日から6ヶ月以上経過していることが申請の条件になります。有効期限は2年間で、継続して利用する場合は更新の手続きが必要です。

申請は、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で行います。診断書または障害年金証書の写し等が必要になるため、詳しい手続きについては窓口や主治医に確認することをおすすめします。

手帳を取得するメリット

経済的な支援が受けられる

  • 所得税・住民税・相続税などの障害者控除
  • NHK受信料の減免(世帯の状況等による)
  • 公共交通機関の運賃割引や、公共施設の入場料割引(運営主体の判断による)
  • 等級によっては、心身障害者医療費助成制度の対象になる場合がある

就労面での選択肢が広がる

  • 障害者雇用枠での就職活動が可能になる
  • 職場に特性や配慮事項を伝えやすくなる場合がある
  • 就労移行支援など、福祉サービスの利用申請がスムーズに進むことがある(手帳がなくても利用できる場合はあります)

生活面でのサポートにつながる

  • 生活保護を受給している場合、障害者加算の対象になることがある
  • 携帯電話料金の障害者割引が適用される場合がある
  • 自治体によっては、公営住宅の優先入居の対象になることがある

これらの優遇措置は、等級やお住まいの自治体、事業者の運用によって内容が異なります。「思っていたサービスが受けられなかった」ということがないよう、事前に自治体窓口で詳細を確認することをおすすめします。

知っておきたいデメリット・注意点

更新に手間と費用がかかる

有効期限が2年間のため、継続して利用する場合は、その都度診断書の取得や申請手続きが必要になります。診断書の作成には費用がかかる場合があります。

手帳を開示するかどうかの判断が必要になる

一般雇用で就職する場合、手帳を取得していることを職場に伝えるかどうかは、ご本人の判断に委ねられます。開示すれば配慮を求めやすくなる一方、伝えるタイミングや伝え方について悩む方も少なくありません。

等級によって受けられる優遇に差がある

「手帳を取得すればすべての優遇が受けられる」というわけではなく、等級や制度ごとに条件が定められています。期待していたサービスが対象外だった、ということもあり得るため、事前の確認が大切です。

心理的な抵抗を感じる方もいる

「手帳を持つこと」自体に、偏見や周囲の目を気にして抵抗を感じる方もいらっしゃいます。これは個人の感じ方によるものであり、良い悪いの問題ではありません。

取得を迷ったら

手帳を取得するかどうかは、経済的なメリットの大きさだけでなく、ご自身の生活状況、就労の見通し、心理的な受け止め方など、複数の要素を踏まえて考えることが大切です。

迷っている場合は、主治医や自治体窓口、就労移行支援事業所などに相談しながら、ご自身にとって必要かどうかを一緒に整理していくことをおすすめします。手帳の詳しい制度については、厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」でも公開されていますので、あわせてご確認ください。

ディーキャリア橋本オフィスでの関わり方

相模原市・橋本エリアで就労移行支援をお探しの方の中には、手帳の取得について迷っている方も多くいらっしゃいます。JR橋本駅からアクセスしやすい立地にあるディーキャリア橋本オフィスでは、手帳を取得しているかどうかにかかわらずご相談いただけますし、取得を迷っている段階でのご相談にも対応しています。

監修者より

手帳は、その方の人生を証明するものではなく、生活を少し楽にするための一つの道具です。取得することが正解というわけでも、取得しないことが正解というわけでもありません。ご本人が納得できる選択ができるよう、判断材料を一緒に整理するお手伝いをしたいと考えています。

記事監修:I.Y(精神保健福祉士/ディーキャリア橋本オフィス)
精神・発達障害のある方の就労支援に従事、現場歴約20年

よくある質問

Q. 手帳を取得すると、必ず障害者雇用枠での就職になりますか?

いいえ、そのようなことはありません。手帳を取得していても、一般雇用枠で就職することは可能です。どちらの枠で就職活動を進めるかは、ご本人の希望に応じて選択できます。

Q. 手帳を取得すると、家族や職場に自動的に知られてしまいますか?

いいえ、取得したこと自体が自動的に周囲に伝わることはありません。誰に、いつ、どこまで伝えるかは、基本的にご本人の判断によります。

Q. 発達障害でも手帳の対象になりますか?

発達障害も、精神障害者保健福祉手帳の対象に含まれる場合があります。詳しい対象要件は、主治医や自治体窓口にご確認ください。

Q. 手帳を取得するかどうか、まだ決められません。相談だけでもできますか?

はい、可能です。取得するかどうかを決める前の段階でも、判断材料の整理についてご相談いただけます。

まずは、無料相談・見学から

手帳の取得について迷っている段階でも構いません。ディーキャリア橋本オフィスでは、無料相談・見学予約を随時受け付けています。

一人で抱え込まず、まずは話を聞くところから始めてみませんか。