よくある質問

就労移行支援事業って何?

就労移行支援とは

「障害者総合支援法」に定められた障害福祉サービスのひとつです。
「障害者総合支援法」は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の略称であり、障害のある方が地域で暮らすために必要な福祉サービスの給付や、地域生活支援事業などの支援を行うことを定めた法律です。 「就労移行支援」とは、一般企業等への就職を目指す65歳未満の障害のある方を対象とし、

  • 働く上で必要な知識を身につけるため、能力向上のために必要な訓練
  • 就職活動のサポート
  • 個人の適性や経験に応じた求人案件の開拓
  • 就職後の定着支援

原則最長24カ月(2年)の間、これらのサービスを利用することができます。

就労移行支援事業所とは

「就労移行支援事業所」は、地方自治体から指定を受け、就労移行支援サービスを提供する事業所です。2019年4月時点で全国に3216事業所あり、社会福祉法人、民間企業、NPOが運営をしています。
運営をする法人や事業所の方針により、さまざまな特徴や強みがあります、利用者の層の違いだけではなく、プログラムや就職活動サポート内容も多岐にわたります。

就労移行支援事業所ディーキャリアとは

「やりがいを感じられる仕事探し」×「あなたらしい働き方探し」の実現を目指す支援をおこなっています。

発達障害の特性による働きづらさをフォローする「働き続けるためのプログラム」と
自分の価値観や適職を見極める「やりがいを見つけるためのカリキュラム」で、高い就職後職場定着率を実現しています。

詳しくは ディーキャリアの特徴 ディーキャリアの就職支援 をご確認ください。

利用方法は?

お問合せからスタートいただき、全部で5ステップあります。

STEP1.お問い合わせ

まずは以下のいずれかの方法でお問い合わせください。

①見学・体験のお申し込みフォーム フォームはこちら
※まずは面談のみ希望したい、という場合もこちらのフォームよりお問合せください
②フリーダイヤル(総合お問合せ窓口:0120-802-146
③各オフィス宛に直接連絡 全国オフィス一覧はこちら

問い合わせ時の「確認事項」は、お名前、連絡先、診断名、見学・面談希望日程です。
まだ診断が出ていない段階でも見学・面談・体験は可能ですので、診断を受けてない旨を伝えてください。

見学・面談希望オフィスが決まっていない場合には、お住まいの近くか、ご都合のよいエリアに近いオフィスをご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。

STEP2.無料見学・面談

実際のディーキャリアの雰囲気や利用者、プログラムを見学することができます。
見学にお越しいただいた際に、詳しいプログラム内容や就労移行支援事業所の利用に関する説明をさせていただきます。
日々の困りごとや解決をしたい課題、障害に関する相談・質問に関する面談を実施することも可能です。

STEP3.無料体験

ディーキャリアのオリジナルプログラムを体験いただくことができます。
体験の回数や内容は面談の際に、ご希望をおうかがいした上で決めていきます。

STEP4.利用申請手続きのご案内

見学や体験、面談を通じて「ディーキャリアの利用」を決めていただけた場合には利用の手続きのご案内をいたします。
ディーキャリアのスタッフが一連の流れを説明いたしますのでご安心ください。
まずは「障害福祉サービス受給者証」の申請・発行です。お住まいの行政窓口に「就労移行支援」を利用したいことを伝え、必要書類を用意し、手続きを行います。
このときに「サービス等利用計画(就労移行支援を利用する目的や、訓練の内容などを記載した書類)」の作成の案内があります。「相談支援事業所」で作成をしてもらうか、ご自身で作成をする「セルフプラン」のいずれかの対応となります。

STEP5.利用契約(サービス利用開始)

手続きが完了しましたら、お住まいの行政より「障害福祉サービス受給者証」が発行されます。
障害福祉サービス受給者証の発行が完了次第、利用をする事業所と利用契約を行います。契約が完了次第、利用を開始します。
契約後、ディーキャリアスタッフと「個別支援計画書」を作成します。就職を目指すための目標を立て、必要なプログラムの内容やスケジュールを計画していきます。
無料見学・面談からサービス利用開始までの平均期間は約1~2か月です。体験の日程や自治体ごとの「障害福祉サービス受給者証の発行」にかかる時間にもよります。

どんな人が通えるの?

就労移行支援は以下の条件を満たした方が利用することが出来ます。

  • 原則65歳未満の方
    ※65歳に達する前5年間障害福祉サービスの支給決定を受けていた方で、65歳に達する前日において就労移行支援の支給決定を受けていた方は、当該サービスについて引き続き利用することが可能
  • 障害(身体障害、知的障害、精神障害(統合失調症やうつ病、双極性障害、適応障害、てんかんなど)、発達障害や難病)のある方
  • 一般企業等(就労継続支援A型・B型など福祉支援のある事業所以外)への就職を目指しており、就職が可能と見込まれている方

障害者手帳をお持ちでない方でも、医師の「診断書」や「意見書」など、支援が必要であることを証明できる書類をご用意いただければ、自治体の判断により利用をすることができます。
休職者、在学中の大学生(4年制大学・大学院・短大・高専含む)については、一定の条件を満たす場合に、ご利用いただけることがあります。

ディーキャリアでは、復職予定が決まっている休職中の方や大学4年生の方が通所されている実績がありますが、就労移行支援事業所の通所可否を判断するのは自治体です。
各自治体(住民票に表記されている住所ごとにエリア分けされています)の障害福祉窓口に問い合わせてみてください。

ディーキャリアでは、20~30代の方が半数以上をしめ、次に40~50代の方が3割、10代と60代の方が1割程度、おおよそこの割合になっている事業所が多いです。
新たに通所を開始される方と就職先が決まり退所される方がほぼ毎月いるため、時期・タイミングによっても差がありますが、ひとつの目安として参考にしていただければと思います。

どのくらいの期間通えるの?

通所期間は個人や事業所により差があります。

原則最長24カ月(2年)ですが、自治体より必要性が認められると、更に最大1年間延長されることがあります。
ディーキャリアでは、早い方で3か月~半年、平均すると8~10カ月、遅い方でも1年半程度で退所(卒業)されています。

どのようなことが学べるの?

ディーキャリアでは、発達障害の特性に工夫をし、あなたらしく「働く」を楽しむことを目指すためのコンテンツを用意しています。

①発達障害の特性に応じたコンテンツ

発達障害の特性による苦手への対策を学び「働きづらさ」との付き合い方を習得するプログラムと、
社会で活躍し続けることを目指すために必要なスキルを習得するプログラムを用意しています。
・「働く」に必要なスキルの習得
コミュニケーション力、障害特性による苦手への対処力、ストレス対処力、ビジネスマナー、感情と付き合う力
・「働く」のスタンダードを身に付ける
勤怠(生活リズム)の安定、障害の自己受容、就労意欲・仕事への熱意

②「やりがい」や「適職」を見つけるコンテンツ

自分の将来像である「なりたい姿」を探し、仕事に充足感や手応えを持つことのできる職場や仕事内容を見極めていきます。
・キャリアプランニング(過去分析、未来設計・人生のビジョン(なりたい姿)、価値観)

③就活コンテンツ

「採用したい人材」になることを目指すため、「企業(採用する側)の視点」に立った就活コンテンツを用意しています。
応募書類の添削や面接練習だけではなく、自己PRとして自身の強みや長所を伝える方法や、志望動機を考える際の企業研究の進め方などをお伝えしています。
あなたらしい「働き方」を実現するための、「適職探し」「働き方探し」もサポートしています。

詳しくは ディーキャリアの特徴 ディーキャリアの就職支援 をご確認ください。

一般雇用(クローズ)での就職を目指す人も利用できるの?

利用できます。

ディーキャリアでは、一般雇用を目指す方に向けたサポートもおこなっております。
障害のある方が一般雇用での就職を目指すということは、障害による苦手や困りごとをセルフケア(自己管理・自己対処)し、自分自身だけの力で解決をする必要があるということです。
とくに発達障害のある方においては、「障害を自己受容し、障害特性への理解を深めること」がポイントとなります。障害特性への理解が浅いままであると、過去と同様の失敗を繰り返し、短期離職や早期退職・休職となる可能性があります。
障害者雇用での就職をする方以上に、障害へ向き合う力・セルフケアする力を身につける必要があるため、これらを習得し、実践できるようになるためにも、就労移行支援事業所における訓練プログラムを受講することは有用であると言えます。

利用料はどれくらいかかるの?

世帯所得に応じて変わってきます。約8割の方が無料で利用しています。

就労移行支援事業所の利用料は、9割が国と自治体が負担、残りの1割が自己負担です。さらに、世帯所得(本人と配偶者)に応じて、「負担上限月額区分」が設定されており、1か月の利用日数に関わらず、それ以上の負担は生じません。
ディーキャリアの利用者の方のうち約8割程度の方が、自己負担額0円で通所されています。

区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯(注1)0円
一般1市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)。
9,300円
一般2上記以外37,200円

※注1:3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります
※注2:収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
※注3:入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります

所得を判断する際の世帯の範囲は、下記です。

種別世帯の範囲
18歳以上の障害者
(施設に入所する18、19歳を除く)
障害のある方とその配偶者
障害児
(施設に入所する18,19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯

詳細はこちら【厚生労働省|障害者の利用者負担:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan1.html】よりご確認ください。

【参考】
厚生労働省|障害福祉サービス等
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/index_00001.html
厚生労働省|障害者の利用者負担
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan1.html