いろいろな形の障害者の方の働き方
こんにちは
ディーキャリアITエキスパート京橋オフィスです。
本日は障害者雇用の中でもいろいろな雇用形態がありますので、その事に関して説明させて頂こうと思います。
障害者雇用とは
まずは障害者雇用というものに関して説明します。
もうすでにご存じの方はこの部分は読み飛ばしてくれたらと思います。
今回はハローワークを例にして説明します。
ハローワークでは就職相談窓口がありますが、一般の相談窓口と障害を持たれた方の窓口があります。
障害を持たれた方の窓口として「専門援助部門」という窓口が存在し、障害を持たれた方の対応に慣れた専門の職員や、発達障害の方であれば「発達障害者雇用トータルサポーター」と呼ばれる専門職員がおられる事もあります。
そのような窓口で取り扱っているものが「障害者専用求人」となっており障害者手帳をお持ちの方が応募できる求人となります。
その求人を通じて雇用をしてもらうものがハローワークの「障害者雇用」というものになります。
今回はハローワークを例にして説明しましたが、他にも「Webサーナ」や「クローバーナビ」などの求人サイトも障害者雇用の求人サイトとなっており、そういったサイトからの就職も「障害者雇用」となります。こちらも基本的には障害者手帳が必要となってきます。
障害者雇用の中身
障害者雇用では最初から障害を開示して就職活動をおこないます。(中には就労中に障害者となりそのまま雇用される方もおられますので全てではありません。)
その就職活動の書類の中には、「障害の特性」や「配慮事項」といったものを記載します。
例えば
【特性】複数の口頭指示に対して聞き取りきれない事があります。
【配慮】メモを取る時間を頂きたいです。もしくはメモに書いたもの等で指示を頂けると幸いです。
簡単に書きましたが上記のように特性に対して、まずは自分ができる範囲の事をおこない配慮を求めます。
そうする事で就職後には企業の方が指示を出すときにゆっくり話したくれたり、メモを取っている間待ってくれたり、指示は1つづつ出したくれたりするといった感じです。
最初に配慮事項を伝えておかないと、指示の聞き漏らしがあり、更にはもう一度聞き直そうと思ってもなかなか聞くことができなくの苦手な特性が色濃く出てしまうといった負のループに陥ってしまった事例などもあります。
ただし配慮事項として最初に伝えているから完全に大丈夫かというと、そう簡単にはいかない場合があります。現場で働く1人ひとりは障害に対して詳しい人たちでは無い可能性があるからです。そのために就労移行支援事業では「就職後どんな支援をしてくれるの?」や「3年間の就労定着サポート」でお伝えしたような内容でフォローを行いつつ企業の現場の方々にも理解の促進をしてもらいます。
さて前置きが少し長くなってしまいましたが、本題の色々な障害者雇用の形について説明します。
障害者雇用&チャレンジ雇用
障害を持たれた方が国や地方公共団体で働き、その経験を生かし一般企業などへの就職へとつなげる制度です。
お仕事をした事が無い方にとってはありがたい制度ですが「最大3年」という雇用期限が定められています。
という事は最大3年以内には他の仕事を見つけなければ無職になってしまうという事です。
このような書き方をするとマイナスなように聞こえるかもしれませんが、私の過去の経験事例ではプラスに働きました。
過去の事例①
発達障害の診断を受けられている方で、大学を卒業し就職したのですがコミュニケーションがうまくいかずに短期間で退職。単発のアルバイトなどはおこなったが定職に就く事ができず就労移行支援事業所に通い始める。
体力的な面でも課題を抱えていた為事務職を志望するが、過去に事務経験が無かった為なかなか選考が進まない状態。
そんな時にチャレンジ雇用に出会い職場実習を通じて無事就職する事ができ、時短勤務からの就労を開始する事ができたといった事例です。
障害者雇用の求人の中には事務の求人は数多くあるのですが、そもそもフルタイムの勤務しか受け入れいない求人や過去の事務経験や社会人経験が必要である求人などもあります。もちろん未経験でも受け入れてくれる企業もあるのですが条件の良い求人は競争率も高くなってしまいます。
3年間の中で新たな就職先を探す事にはなりますが、次の就職活動では自信を持って事務経験がある事を伝える事ができます。また退職理由に関してもマイナスに捉えられることはあまり無いと思います。
障害者雇用&トライアル雇用
チャレンジ雇用と似たように捉えている方もおられますがまったく違うものです。
トライアル雇用はハローワークのトライアル雇用求人を経て就労をする事になります。トライアル雇用求人に応募するためにはハローワーク窓口で過去に働いたことのある職種や離職回数などいろいろな聞き取りをされます。また障害の種別によっても条件が変わってきたり今後その条件に関しても変化をする可能性もありますのでここでは詳しく説明しませんが、ハローワーク窓口でご自身がトライアル雇用の条件を満たしているかどうかを聞けば教えてくれます。
そのトライアル雇用の内容ですがポピュラーな事例としては3か月間一般企業で働き、企業側も働く側も双方マッチすれば3か月以降も就労を継続する事になる制度です。現在精神障害者保健福祉手帳を持たれている方であれば6か月(最大12か月)のトライアル雇用をする事も可能です。
あまりメリットを感じない方もおられると思いますが就労移行支援事業所に通われている方にとっては大きなメリットがあります。
就労移行支援事業所のルールとして通われている間はアルバイトも含めお金を稼ぐことができない(自治体や利用者の状態によって一部例外有り)となっています。
という事は就職をしたら就労移行支援事業所を退所しなければならないというのがルールとなります。
発達障害を持たれた方に限らず新たな就労の始まりには大きな不安を伴う事も少なくありません。
トライアル雇用の場合そのルールの例外となり、就労移行支援事業所を退所せずに就労する事ができます。
何がメリットなのかというと
- 万が一仕事が続かなかった場合、退職後すぐに就労移行支援事業所に戻り次の就職先を探すサポートを受ける事ができる。
- 就労移行支援事業所に籍を置いている為毎日支援を受ける事ができる。
大きくはこの2点がメリットとなります。
デメリットとしてあげるとすれば、毎日支援を受ける事ができる事から毎日支援者とやりとりをしなければならない事が面倒に感じる方にとってはデメリットとなってしまうかもしれません。
今回は2つの障害者雇用に関して説明をしました。
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