受給者証の申請ってどうすればいいの?
初めまして。
ディーキャリア千種オフィス(以下DC千種オフィス)の職員、澤です。
就労移行支援事業所の職員としての立場から、読んでくださる方に少しでもお役に立てる情報を定期的に発信したいと思っています。よろしくお願いします。
今このブログを読んでいる皆さん、あるいは皆さんの周りにも「ADHDなどの障害が有るため福祉サービスを受けたいけれど、なにから始めたらいいのかよく分からない」、「障害のことを理解してもらいながら働きたいのだけれど・・・」という方も多いのではないでしょうか?
そんな方のために、制度や仕組みの事を分かりやすくお伝えできたら嬉しく思います。
第1回 就労移行支援などの福祉サービスを利用する為に必要な「受給者証」について
・受給者証とは
福祉サービスの利用には、「受給者証」が必要です。受給者証は大きく分けて2種類あります。
ひとつは福祉サービスを受ける為の「障害福祉サービス受給者証」など、もうひとつは医療を受ける為の「自立支援医療受給者証」などです。
- 障害福祉サービス受給者証で受けられるサービスは、
・就労移行支援
・就労継続支援(A型、B型)
・共同生活援助(グループホーム)
などが有ります(実はもっとたくさん有りますが)。
- 自立支援医療受給者証が有ると、医療サービスを受けるとき(診察を受けるとき)自己負担が1割になります
※所得によって、自己負担の上限(一月あたり)が2万円、1万円、5千円、2千5百円、0円と段階的になっています
私たちディーキャリア千種オフィスは就労移行支援事業所ですので、必要な受給者証は「障害福祉サービス受給者証」ということですね。
・受給者証を取得するためにはどうすれば良いの?
では、障害福祉サービス受給者証を取得する為の流れを簡単に説明します。
あらかじめ、医師の診断書又は意見書を用意しておきます。精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、申請する時に持参しましょう(手帳は無くても就労移行支援を利用出来ます)。
また、サービスの利用計画案が必要になりますのでこちらも用意しておきましょう。これは自分で作成することも、相談支援事業所の支援員さんに依頼することもできます。
以下は就労移行支援事業所を利用する場合の例です。
申請はこれで終了です。後日担当の職員から電話での聞き取りが有りますので、聞かれたことに答えてくださいね。
受給者証が手元に届き次第サービスが利用できるようになります。申請してからサービスの利用開始までには、1~2か月ほどかかることも覚えておいてください。
ここまで読んでくださった中には、なんとなく理解できたけどまだ不安がたくさん有るという方もいらっしゃるかと思います。そんな方に、ほとんどの人の不安を解消出来る方法をお伝えしましょう。それは、
「就労移行支援事業所に問い合わせ又は見学に行き、聞きたいことを聞く」
です。
利用するしないにかかわらず、きっと親切に教えてくれるはずですよ。
第1回は「受給者証の種類と申請」についてお届けしました。
第2回目のテーマは「障害年金について」を予定しています。
次回も皆さんのお役に立てる情報をお届けしたいと思いますので、今後もよろしくお願いします。
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