「合理的配慮」申請マニュアル 流れとポイントを紹介

ステップ3:企業等の側に依頼したい「配慮事項」を考える

ステップ2で整理した自己対処法によって、仕事上の困難さが問題なく解決されるようであれば、合理的配慮の提供を求める項目から外します。そのうえで、自己対処法ではまかないきれない困難さについては、企業等の側からどのような対応をしてもらえれば解決ができるのかを考えましょう。

配慮事項を考えるときには、「いつ・誰が・どのようにすれば良いのか」を具体的に書き出すことがポイントです。企業等の側から見て「何をしたらよいのか」が分かりやすく伝わるようまとめていきます。先ほどの表に継ぎ足して、整理していきましょう。

仕事上の困難さ自己対処法(セルフケア)配慮の要否依頼したい配慮事項
ケアレスミスや忘れ物・無くし物が多い仕事の手順や持ち物のチェックリストを作って確認する不要
曖昧な表現(だいたい、なるべく早くなど)が理解できない何を・いつまでに・どのようにするのか、質問して確認する作業依頼時に具体的な納期を指示いただきたい。
完成品のイメージが合っているか、期限までに何回か確認のお時間をいただきたい。
もし可能であれば口頭ではなく、メールやチャット等の文面で依頼いただきたい。
周囲の話し声や環境音に敏感で、集中が難しい集中が必要な作業を行う時間帯を決め、その時間は話しかけない、電話を取り次がないよう、周囲にお願いする特性についてチームの皆さまに周知いただき、集中作業を行う時間帯や方法についてご相談したい。
もし業務上で支障がなければ、集中作業時に耳栓等を付ける許可をいただきたい。

もし、依頼したい配慮事項の内容が具体的に思いつかないという方は、「合理的配慮の事例集」の記事も参考にしてみてください。

ステップ4:合理的配慮の提供を企業等の側に申し出る

ステップ1〜3で「仕事上の困難さ」「自己対処法(セルフケア)」「依頼したい配慮事項」の3つが整理できたら、実際に企業等の側に合理的配慮の提供を申し出て、話し合いをおこないます。申し出は、大きく分けて次の3つのパターンがあります。

パターン1:障害者雇用枠での就職・転職活動の場合

応募する際の書類上で、①仕事上の困難さ ②自己対処法(セルフケア) ③依頼したい配慮事項の3つについて説明します。履歴書(や職務経歴書)とともに準備をしましょう。ステップ1〜3で作成した表を、「障害特性の説明書」のような形で提出用に整えて準備をしておくと、説明がしやすくなります。面接時にも質問されますので、提出用と自分用の2通を準備しておきましょう。

まれに、障害者雇用に慣れていない企業等の場合は、面接時に障害について聞かれないことがあります。その場合でも「合理的配慮についてご相談したいのですが…」という形で、こちらから申し出るようにしましょう。内定が出る前に相談できていた方が、雇用条件や配属、受け入れ態勢を整えてもらいやすくなります。

パターン2:障害者雇用で働いている場合、または、一般雇用で障害を開示して働いている場合

社内で相談先となっている社員(直属の上司や、人事部の担当者など)に直接、相談します。この場合も、ステップ1〜3で整理した内容を印刷して、お互い手元に置きながら相談すると良いでしょう。

すでに合理的配慮の提供を受けているが、調整が必要な場合(例えば、現在の配慮の提供では、仕事上の困難さが解決できていない、等)についても、しっかりと相談をし、お互いが理解・納得したうえで仕事をすることが、長く働くうえでの大切なポイントです。

パターン3:一般雇用で、障害を非開示にして働いている場合

「一般雇用で、これまでは障害があることを会社等の側に伝えていなかった」という場合でも、合理的配慮の提供を申し出ることは可能です。ただし、会社等の側も「それまで、障害者であることを知らなかった」はずですから、相手にとって寝耳に水とならないよう、慎重に進めていきましょう。

会社等に産業医がいる場合、上司や人事部よりも先に相談してみても良いでしょう。産業医には守秘義務がありますので、「会社にはまだ伝えないで欲しい」と断ったうえで相談すれば、基本的には、本人の同意なく会社側へ報告されてしまうことはありません。

産業医が選任されていない49名以下の中小企業であったり、産業医が常駐しておらず数ヶ月に1度しか面談がなかったりする場合は、公共の支援機関の相談窓口を利用することもできます。詳しくは、こちらのページの「Q12.一般雇用で働いているけど、働きづらさ・生きづらさを感じている。会社には知られないようにどこかに相談したいが、どこか相談先はあるか?」をご参照ください。

このパターンでは「障害者であることを前提に、雇用条件や待遇が定められていなかった」ということですので、話し合いのなかで、雇用条件や待遇の見直しが必要となることもあります。一般雇用のままでは合理的配慮の提供が難しい場合には、障害者雇用への切り替えを行うケースもあります。

まとめ:大切なのは「自己理解」と「相互理解」

「障害による困難さでこんなに苦労しているのに、合理的配慮の提供を求めるのって、思ったよりもたいへんかも…」

この記事を読んで、もしかしたら、そう感じた方もいらっしゃるかもしれません。日々の生活で生きづらさを感じていると、「とにかく、誰か何とかして、助けて欲しい」という気持ちが強くなってしまうこともありますが、自分のことを理解してもらうためには、結局のところ、何らかのコミュニケーションを行うほかには方法がありません。

障害による困難さと向き合いながら、長く安定して働いていくためには、コミュニケーションによって企業等の側と「相互理解」をすることが大切です。そして、相互理解のために、まずはステップ1でしっかりと「自己理解」をしましょう。

しかし、人間は誰しも自分を客観的に見ることは難しいもの。特に、障害による「困難さ」は過去の辛い経験と結びつきやすく、感情的になってしまう場合もあるかもしれません。もしも、自己理解がお一人では難しいと感じたら、一度、専門の支援員に相談してみてください。

就労移行支援事業所ディーキャリアでは、合理的配慮を依頼するうえで欠かせない「障害理解」をサポートしています。自分に必要な「配慮事項」と「セルフケア方法」について学ぶプログラムを用意しています。

自分の障害特性についてもっと深く理解したい、自分に必要な配慮事項を知りたい、セルフケアができるようになりたい…そんな想いのある方は、ぜひディーキャリアにお問い合わせください。

ご相談は無料です。フリーダイヤル、または、24 時間受付のお問い合わせフォームにて、お気軽にお問い合わせください(ご本人様からだけでなく、当事者のご家族の方や、支援をおこなっている方からのご相談も受け付けております)。

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【参考URL】

内閣府|障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65.html

内閣府|合理的配慮等具体例データ集障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮に関する
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/

厚生労働省|障害者雇用対策
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html

厚生労働省|障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮に関する Q&A
https://www.mhlw.go.jp/tenji/dl/file13-04.pdf

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