障害者雇用と一般雇用とは?基本情報をまとめました。

一般雇用・一般求人枠とは

障害のない方と同じ条件で雇用をされる採用枠のことを、一般求人枠といいます。

「一般雇用枠」や「一般枠」といわれることもあります。

一般求人枠で働くことを一般雇用といいます。

一般求人枠に応募をする際は、障害の開示は必須ではなく、当然障害者手帳を持っていなくても応募ができます。

障害を開示するかしないかはご本人の希望次第です。

ただし、障害を開示した場合でも、就職先に過重な負担がかかってしまう場合には、配慮が受けられないことがあります。配慮が認められる部分を除き、ほかの従業員と同じ水準の職務内容・働き方・成果を求められます。

障害を開示しない場合には、障害があることを前提とした配慮を得ることは難しくなります。

「障害者手帳を一度取得してしまうと、障害者雇用でしか働けなくなるのでは?」というご質問をいただくことがありますが、障害を開示して働くかどうかは、あくまでもご自身で決めることができるのです。

一般雇用で働くメリットは、給与や昇進の機会に、制限がないことです。

特性による苦手なことに対する自己対処法を持っている方や、仕事内容が特性に合っており十分な成果を出すことができる方など、配慮を受ける必要がない場合には、一般雇用を目指すことも多いです。

一方で、デメリットは、上司や同僚など職場から、障害に対する理解や得られにくいこと、配慮を受けにくいことです。

一般雇用で働いている方も、障害により職業生活に制限を受けている場合には、合理的配慮を求めることができますが、障害を非開示にして入社をした場合には、言いだしづらい・理解されづらい…という難しさを感じることが多いのが現状です。

まとめ

就職先を考えるとき、「障害者雇用か一般雇用か(オープンかクローズか)」という、一方の選択だけで結論を考えてしまいがちですが、実際の働き方にはいろいろなケースがあります。現在の心身の状態、これまでの経験や持っているスキル、そして、就職先の職場環境や仕事内容によって、いろいろな可能性があるのです。

しかし、障害の有無に関係なく、「自分にあった職場や仕事」を探すのは難しいもの。

そんなときには、発達障害の就職のプロに相談してみるのはいかがでしょうか。自治体の障害者支援窓口や、発達障害者就労支援センターなどの専門機関、そして就労移行支援事業所など、発達障害の方の【働く】をサポートする、いろいろな支援の仕組みが用意されています。

就労移行支援事業所ディーキャリアでは、お電話とお問い合わせフォームにて随時ご相談を受け付けております。

自分に合っているのは「障害者雇用」「一般雇用」のどっち?もっと詳しく「障害者雇用」について知りたい!など、就職活動に悩んでいる方、転職を考えている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

ご相談は無料です。フリーダイヤル、または、24 時間受付のお問い合わせフォームにて、お気軽にお問い合わせください(ご本人様からだけでなく、当事者のご家族の方や、支援をおこなっている方からのご相談も受け付けております)。

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【参考URL】

厚生労働省|障害者雇用対策
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html
厚生労働省|障害者の雇用
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html
厚生労働省|「特例子会社」制度の概要
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/07.pdf 

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