障害者雇用で就職を目指す発達障害のある方が、障害者手帳を取得・申請をしようと思ったら
今回は発達障害のある方が障害者手帳を取得・申請をしようと思ったら確認すべき情報・サイトを紹介します。
要約すると、
- 発達障害のある方が取得できる障害者手帳は精神障害者保健福祉手帳。
- 申請&お問い合わせは、市町村の担当窓口に。
- 障害者雇用の求人に応募するために必要。
- 書類の提出や審査があるためすぐには発行されない。
- 自治体や事業者が独自に提供するサービスを受けられることもある。
- 精神障害者保健福祉手帳を持つことで、不利益が生ずることはない。
- また、障害が軽減すれば、手帳を返すことや、更新をおこなわないこともできる。
確認すべきサイト
1.厚生労働省のホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html
2.みんなのメンタルヘルス(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/kokoro/support/certificate.html
3.各自治体のホームページ
(〇〇市 障害者手帳)のように検索していただくと目的のサイトが出やすいと思います。
(ちなみに郡山市はhttps://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/65/5429.html)
障害者手帳を取得することは義務ではありません。
また、障害者手帳を取得したからといって権利を行使する義務もありません。
ディーキャリア郡山オフィスの利用者の方から、障害者手帳/精神障害者保険福祉手帳について質問いただいたことも紹介していますので、是非最後までお読みいただければと思います。
障害者手帳について(厚生労働省のホームページより)
「障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なりますが、いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が講じられています。また、自治体や事業者が独自に提供するサービスを受けられることもあります。」
(厚生労働省のホームページより引用 2023年2月6日参照)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html
精神障害者保健福祉手帳について(みんなのメンタルヘルス(厚生労働省)より)
以下、(みんなのメンタルヘルス(厚生労働省)より抜粋して引用。2023年2月6日参照)https://www.mhlw.go.jp/kokoro/support/certificate.html )
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。精神障害者保健福祉手帳の等級は、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、1級から3級まであります。申請は、市町村の担当窓口を経由して、都道府県知事又は指定都市市長におこないます。詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。
対象となる方:何らかの精神障害(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。
申請の方法:申請は、市町村の担当窓口でおこなってください。
申請に必要なものは次の通りです。
・申請書
・診断書又は、精神障害による障害年金を受給している場合は、その証書等の写し
申請すると、各都道府県・政令指定都市の精神保健福祉センターにおいて審査が行われ、認められると手帳が交付されます。手帳の有効期間:手帳の有効期限は交付日から2年が経過する日の属する月の末日となっています。
2年ごとに、診断書または年金証書等の写しを添えて、更新の手続きを行い、障害等級に定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければなりません。その他:精神障害者保健福祉手帳をもつことで、不利益が生ずることはありません。
また、障害が軽減すれば、手帳を返すことや、更新をおこなわないこともできます。
手帳をもつことで、各種の割引やサービスを受けることができますので、ぜひためらうことなく申請をしていただきたいと考えています。
障害者手帳・精神保健福祉手帳に関するお問い合わせ
ディーキャリア郡山オフィスの利用者の方から実際に問い合せがあったことをご紹介します。
Q.「就労移行支援事業所のサービスを利用するために、障害者手帳は必要ですか?」
A.「障害手帳をお持ちでない方でも自治体の判断により利用することができます。その際、医師の診断書・意見書等が必要になりますので通院の際、先生に就労移行支援を利用したいことを相談してみてください。」
Q.「一般雇用を目指すか、障害雇用を目指すか迷っています。障害者手帳は取得した方が良いでしょうか?」
A. 「最終的にはご自身で判断してください。厚生労働省のHPに記載されている通り、障害者手帳を取得することでの不利益はありません。手帳を取得したから一般雇用に応募することができなくなることはありません。すぐに取得できるものでもありませんので、一般雇用・障害者雇用のどちらも検討されているのであれば、取得しておく方がご自身の選択肢を増やすことができるのではないでしょうか。」
Q.「障害者手帳はいつも持ち歩く必要がありますか?」
A. 「携帯の義務はありませんので、持ち歩かなくても大丈夫ですが、サービスを受けるために必要な場合はありますのでご自身の予定に合わせて持ち物を確認していただければよいのではないでしょうか。」
相談会のご案内
2月も相談会を開催します。開催日以外でも相談可能な場合がありますので、ご希望の方は電話またはメールでご連絡くださいませ。
お仕事のこと、就職活動のこと、学校卒業後の進路のこと、ご家族のこと。
ご相談いただく内容は人それぞれ様々です。迷ったら中をちょっと見てみるだけでもOKです。
今回の最後に。
障害者雇用についてはネガティブな印象をお持ちの方もいらっしゃいます。それは経営者・人事の方だけでなく、障害のある当事者の方からもお聞きします。皆さんが懸念されていることは実際にあることも含まれていたりはするのですが、過去の情報を根拠にしていたり、なんとなくのイメージで話される方も多いです。
↓のブログを読んでいただけると実際の動きや状況が少し掴めると思います。採用意欲の高い企業もたくさんあります。制度的な支援も必要ですが、雇う側・雇われる側の相互理解が重要です。
今年も凸凹が活きる郡山を目指して、できることをやっていこうと思います。
凸凹凸凹凸凹凸凹凸凹凸凹凸凹凸凹凸凹凸凹凸凹凸凹凸凹凸凹凸凹凸凹凸凹凸
就労移行支援事業所 ディーキャリア郡山オフィス
ワークスキルコース担当 石黒
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電話:024-973-5305
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